※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:運転免許取得して一年以内に6点とってしまった場合)
免取り期間とは? 一年以内の6点取得の場合の免取り期間について
このQ&Aのポイント
運転免許を取得してから一年以内に6点取得してしまうと、免取り期間が発生します。免取り期間が終わらない限り、新たに免許の試験を受けることはできません。
免取り期間の長さについては確定的な情報はありませんが、一般的には数ヶ月から1年程度とされています。具体的な免取り期間は地域や運転歴によって異なる可能性があります。
質問者の場合、合宿で実技を受けてから免取り期間が終わるまでの間に取消処分者講習を受ける必要があります。免取り期間が終了した後に試験を受けることができるので、計画を立てて行動することが重要です。
交通安全週間でうようよいる白バイに捕まってしまいとうとう6点になってしまいました。
今月末に大型の合宿行く予定だったのですが、聞いた話しでは免許取得一年以内の初心者期間に6点取ると免取りになり、免取り期間終えて取消処分者講習受けないと新しく免許取るために試験が受けられないという話を聞いたので、とりあえず合宿で実技だけ終わらせてその後講習受けて免取り期間終わったらすぐに試験受けに行こうと思ってるんですが、この話が確かだとしたら免取り期間ってどれくらいなのでしょうか?
一応実技受けた場合の有効期限が1年みたいなので、6点の免取り期間が1年ってことはさすがに無いと思うので大丈夫かと思うのですが、もしも1年だと合宿代10数万がパアなので・・・
これに似た経験があるバイク乗りのかたやこういうのに詳しい方いましたら是非教えてください。
宜しくお願いします。
お礼
なるほど、つまりこのまま合宿行ってしまっても大丈夫そうですね。 原付免許の方は恐らく自動二輪取ってしまえば後はどうでもよくなりそうなので安心しました。 これで晴れて合宿の予約が出来ます、早急な回答どうもありがとうございました。 また宜しくお願いします。