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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:LCC相手に裁判を起こすとどうなる?)

LCC相手に裁判を起こすとどうなる?

このQ&Aのポイント
  • LCCのジェットスター航空が自社都合で成田空港に到着するのが遅れてしまい、それが原因で一部の乗客が成田空港からの最終電車に乗れなくなり、それに怒った乗客がジェットスターのスタッフに詰め寄っているシーンの動画です。
  • ジェットスター航空の利用規約には自社都合等、如何なる場合でも遅延が起きた場合によって発生した乗客の損害の保障は一切しないとの事。
  • クレーマーと言えば苦情を出すだけでなく時には裁判を起こす事も珍しくなく、時には理不尽とも言える莫大な賠償金を請求する事もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gsmy5
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回答No.3

慰謝料に関しては相当有能な弁護士を雇って、約款の不備な点を突けば、もしかしたら何とかなるかもしれません。普通の弁護士が普通に責めればまず無理です。(というより、最初から引き受けてくれる人を探すのが大変なような気もします) 賠償に関しては、約款に明記してあることなので、100%無理と考えていいでしょう。 しかも、その約款は国土交通省が妥当と認めている内容ですので、「約款そのものが社会的慣習等から見て著しく不当な内容である」と主張してもまず通らないと思います。 ちなみに、これはLCCじゃなくてもどんな交通機関でも他の業界でも無理な話です。 日本の法体系では、間接損害の賠償を減速として認めていません。(おそらく法治国家といえる国のほとんどはそうでしょう) 間接損害とは、直接的に生じた被害ではない損害全般を言います。 交通機関できっぷを買ったということは、ある区間を安全に輸送する契約をしたことになります。 時刻表等があっても、必ずその時刻どおりに運ぶことまでは契約していません。 ですので、たとえ遅れても、契約区間の輸送を完遂し、乗客自身や荷物が無事なら、契約は完遂したことになります。 完遂していない場合とは、例えば目的地に着かなかった場合や、搭乗中の事故・災害等で怪我や死亡した場合です。 目的地に着かなかった場合の処置は約款に明記してあり、代替手段で契約上の場所につれて行くか、運賃全額を払い戻して契約自体がなかったことにするかのどちらかです。怪我や死亡の場合は、怪我・死亡した場合の慣習的な賠償をするだけですみます。料金を払った荷物の紛失破損も約款の内容と実損額を限度に賠償してくれるだけです。 これは他の業界でも同じです。 例えば、デートに高級レストランへ行き、予約したコース料理を食べようとしたが、何らかの理由で食事が提供されず、そのせいで婚約までしていたその御付き合いが続かなくなったとき、食事ができなかったことに対する賠償が直接賠償で、代金の払い戻しか、代替食事の提供をすれば、契約上は問題なくなります。コース料理ができなかったことにより、うまく行かなくなったことなどは間接被害であり、レストランが故意にそういうことを意図してやった(と立証できた)ような場合でない限り、賠償の義務はありません。 交通機関でも同様で、遅れたこと、乗れなかったことにより、その後のいろいろなことができなかった、費用増になったとしても、それらは間接被害であり、一切賠償の対象となりません。 間接被害が大きくて困る人は最初から保険をかける、余裕の日程にするなど、自分なりの対処をすべきなのです。 もし、間接損害の賠償が可能であったら、声大きく何でもその業者のせいにできる人は莫大な賠償金をえられ、そうでない人と非常に不公平になります。そのような賠償に備えるため、各種保険料は非常に高くなり、あらゆるサービスの価格は今よりはるかに高い値段にしないと提供できなくなります。

noname#193483
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 クレーマーが怒っているのは「間接損害」の事なんですね。 規約には間接損害については責任は持たないのが普通なんですね。これは国土交通省が認めている規約だからクレーマーはよほどの規約の隙を突かないとどうしようもないのですな。 これは分かります。 直接損害でないと裁判すら持ち込めないのかもしれませんね。

その他の回答 (2)

回答No.2

LCCだけではなく一般の航空会社、鉄道、バス、タクシー等は約款等で到着時刻は運送契約に含まれないこと、遅延による損害、運休による運賃額の払い戻し以外の賠償をしないことを定めています。 またこのことは裁判例でも確立していますから余程変な裁判官に当たらない限り賠償金は取れません。 一般航空会社などでタクシーを出すことがあるのは空港でうろうろされていても面倒だし自分たちの仕事も終わらないので臭い物に蓋というかやっかい払いするためです。

noname#193483
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どの交通機関きもそれなりに保障出来る「範囲」があって範囲を超えるような保障や賠償はしない規約になっていて範囲を超える賠償を請求しても裁判では勝てないんですね。 実際のところ規約以外に臨機応変な対応をするのも厄介なクレーマーを片付ける為なんですね。

  • AVENGER
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回答No.1

「一切の補償なし」に同意しているのなら、裁判には勝てないと思いますが。

noname#193483
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど… やはりこの場合は利用規約に同意した以上は裁判では法律上LCC側が勝つのですね。

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