• 締切済み

路駐について

路駐禁止の標識が、無いところは、常に、駐車場のように、毎日停めててもいいんですか? もちろん、警察なんて、ザコは、取り締まったりしていないから、毎日のように停めれるのであって…… 住んでるマンションの前の歩道?にほぼ毎日、昼夜問わず、止めてる車って、何故、取り締まわれずに、2ヶ月以上も(駐車場代)を払わずに、許されてるのでしょうか? その車だけじゃなく、 普通の駐車場の脇に停めてても、標識無いからか、毎日のように夕方から、朝まで停めている車は、はたから見れば、物凄くイラつくし、関係ないとかいう人間が、通報しないから、許されてるのもあるけど、気が済まないです!

みんなの回答

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.8

停める所もないのに車なんか 買うなと言いたいですな 住民が団結して警察に路駐禁止にしてもらいなさい 道路を駐車場にしている 馬鹿が多い

great25
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分、停めてても、何も貼られないし、取り締まれてないのを、イイ気に、毎日のように、停めてるんだと思います。 そういう考えの人間にイライラします、、 駐車場代を浮かせたいんだか、警察の対応も腹立ちます。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.7

違法駐車の通報をした場合、先ず聞かれるのは標識があるかどうか。 無ければ動けませんと言われます。恒常的に車が駐車されている場合でも警察はほとんど動きません。しつこく通報したらまるでこちらが悪いような対応をされます。<又、貴方ですかっていわれました> 多分数名で通報すれば警察も動くと思います。数の力です。

great25
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分は、アパートの住人なので、通報する立場ではないので…

  • go3776
  • ベストアンサー率35% (229/643)
回答No.6

No.5さんのおっしゃる通り、それは駐車禁止という道路の問題ではなく、自動車の保管という問題が大いにありです。ぜひ通報し、警察立ち合いで道路とタイヤにチョークでしるしをつけてもらい、8時間待ちましょう。 あとは裁判所で言い分を話してもらえばいいだけです。何言っても罰金刑ですけど。抵抗すればするほど心証悪くして罰金上限まで増えていくと思います。

great25
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • star-dog
  • ベストアンサー率29% (215/717)
回答No.5

公道に長時間の駐車をしている場合 駐車禁止の道路標識など、道路交通法による駐車禁止等の規制とは別に道路を自動車の保管場所として使用したり 長時間駐車(12時間以上または夜間に8時間以上)をした場合は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により処罰されます(二輪は除く) 道路交通法違反ではないので反則金ではなく、裁判所を経ての罰金になります 知り合いで、家の前の道路に毎日のように夜間に路上駐車(休日は一日中)をしていて 近所の人に通報され、5万円の罰金を払わされた人がいました

great25
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.4

教習所の学科をもう一度受講した方が良いかもしれん

great25
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.3

「駐車禁止」に該当しない場所なら、駐車は自由です。 駐禁マークのあるなしに関わらず、まず、「歩道」は基本的に駐車禁止です。 そのほか、駐車車両の横に3.5m以上の通行路が残っていないとダメだし、消火栓から5m以内、車両の出入り口から3m以内、バス停から10m以内、なんてのも駐車禁止ですね。 私道なら、その管理者次第。 気になるのなら、あなたが警察に通報して取り締まり強化を訴えればいいのです。

  • bgm38489
  • ベストアンサー率29% (633/2168)
回答No.2

標識がなくても、駐車禁止のところはいっぱいありますよ。歩道に止めるなど言語道断。 ■次の場所では、駐停車の禁止場所です。 【法の規定(信号、一時停止の標識)警察官の命令、危険防止のためなら停止ができます。】 ・「駐停車禁止」の標識、標示のあるところ ・軌道敷内 ・トンネル(車両通行帯があってもなくても禁止) ・坂の頂上付近や勾配の急な坂(上りも下りも禁止) ・軌道敷内    駐停車禁止・標示 ・交差点の端から5メートル以内 ・道路の曲がり角から5メートル以内 ・横断歩道の端から前後5メートル以内 ・踏切の前後10メートル以内 ・安全地帯の左側とその前後10メートル以内 ・バスの停留所の表示板から(運行時間中に限る)10メートル以内    駐車禁止・標識 ■次の場所は、駐車禁止場所です。(停車はできます。) (警察署長の許可を受ければ駐車ができます。)    ・「駐車禁止」の標識・標示があるところ ・火災報知器から1メートル以内    ・車庫・駐車場などの自動車専用の出入り口から3メートル以内                   駐車禁止・標示 ・道路工事の区域の端から5メートル以内 ・消防用機械器具置場、消防用防火水槽の出入り口から5メートル以内 ・消火栓、指定消防用水利の標識、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内 標識のあるところ、なんて一部でしょ?車庫・駐車場などの場合、3メートル以内に駐車したら駄目です。 取り締まりは突発的なものだから、それに引っかかる人は、運が悪い、とみるのでしょう。全部取り締まれば、消費税増税などしなくても済むのにね。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 質問者様がしつこく毎日でも「邪魔だ!」って電話一本かければ済む。毎日かけていれば如何に怠慢な警察だって動かざるを得ないでしょう。