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事務所の途中解除について

私はある小さな事務所に所属しています。私も入るまで知らない所でした。 最初と話が違うし、考え方も違うので途中解除をしたいと申したところ、契約期間は1年だから駄目だと言われました。(今年の4月に入りました。) 契約書には解除については詳しく書かれていませんでした。 契約する前に母が もし、途中で他の事務所に入りたいとなった場合は大丈夫なんですか?と聞いたところ、いい顔はしなくて、そんな人成功しませんよ、でも大丈夫です。と言っていました。 それをお伝えしたところ、 途中解約が絶対出来ないとは言っていませんよ。 途中解約する場合は一年間という契約をや肖像権などを破るわけだから違約金および賠償金が発生すると言っているのです。 逆にというか簡単にいえばお金を払えば契約解除はできることはできます。 まあお金を払ったところで契約違反をするような人間という事実は一生変わりませんが。 今後何度メールを送ろうがそれだけで契約解除は絶対にいたしません。 法的にももちろん認められません。 他人と喧嘩するというのはこういうことなのです。 と返ってきました。 この場合途中解除できないのでしょうか? ちなみにお仕事は一度もしたことありません。 教えて下さい。

みんなの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2

まず、第三者はまったく事情を知らないわけですから、説明を省略して質問すると正確な回答を行うことはできません。 > 私はある小さな事務所に所属しています。 って、そもそもどんな事務所に契約したのですか。 まさか、芸能事務所に所属しているなら、基本的には契約は「請負」契約になっているはずです。 そうなると、ご質問者様は労働者ではありませんので、労働関連法規の適用外です。 > 途中解約する場合は一年間という契約をや肖像権などを破るわけだから違約金および > 賠償金が発生すると言っているのです。 まあ、これも契約内容がまったく分からないので、断言できませんが、肖像権という権利はそもそもご質問者の自身の権利ですが、契約の内容が契約期間を定めて、その契約期間中は肖像権を事務所側に使用させるという内容なら、契約期間の途中で契約を打ち切れば、当然ですが事務所側に損害が発生すると思います。 このような込み入った内容はこのよう質問サイトでは回答するのも限界がありますので、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

契約書を持って、その事務所の所轄の労働基準監督署に相談することをお勧めします。個人的には、仕事が入った時に初めて雇用契約が発生するように思いますので、そもそも契約そのものが成立していないと考えます。

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