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対物超過修理費用補償特約の意味

身内が事故に合いまして、1ヶ月近くもめております。 ここで何度も質問されていますが、10対0で 修理費が時価を上回る為、全損になる。というものです。 代車を返せばプラス5万にする。 あと2万上乗せする。 と、相手の保険会社は言ってくるのですが、修理費には23万も足りないと言った状況です。 なかなか話しが進展しないので、直接相手に交渉してみると、当然「保険屋に任せてあるから」と話になりません。 そこで質問 今回の件では両方とも、対物超過修理費用補償特約には入っていなかったのですが 私の車の保険は、対物超過修理費用補償特約が付いているのです。 今回の様な事故の、逆の立場になった時に、自分が持ち出しをしなくても良い様に付ける特約では無いのでしょうか? だとしたら、(今回の事故で)相手方に直接請求して応じてもらう事が出来るのではないかと素人ながら思ってしまうのです。 それとも、相手に迷惑を掛けない為に親切で付ける特約なのですか? だとしたら、付ける事に意味があるのか…? 解りにくい文章で申し訳無いのですが、疑問に思ったもので、どなたか教えて頂けないでしょうか?

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回答No.1

詳しくはないんですが、後者の「相手に迷惑をかけないために入るもの」ですね。 あなたが、ご身内の相手方のような事故をした場合、車の時価を上回る分も賠償するものです。 だとしたら付ける意味があるのか?とおっしゃっておられますが「そのような事故をお起こした場合に、もめないように」という以上の意味はないでしょうね。 そんなことを言ったら、9:1の事故を起こした場合(自分の過失割合が9)、相手は1割の自車修理代を負担しないとだめなんですが、これを「お前が起こした事故なんだから負担しろ」と請求してくる人もいるんですから・・・。 任意保険は、そもそもそういうしょうもない揉め事を極力避ける意味でも入っておくものです。 事故をしてももめる心配のない人(や○ざなど)は保険に入ってません。必要ないからですね。 ちなみに、個人的には損保会社の「経済的全損」という考え方はおかしいと、私は思っています。

jpmama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり「相手に迷惑をかけないために入るもの」ですか… 「保険屋に任せてあるから」と任せきりにしておけるのなら、私はこの特約を外すかもしれません。 しかし、今は10対0ですが、他の事も想定しなくてなりませんね。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

noname#10926
noname#10926
回答No.3

>今回の様な事故の、逆の立場になった時に、自分が持ち出しをしなくても良い様に付ける特約では無いのでしょうか? 対物超過修理費用補償特約が付いていなくても判例により時価価値を超える部分の補償義務はありませんので持ち出しを補償するための特約ではありませんね。 >だとしたら、(今回の事故で)相手方に直接請求して応じてもらう事が出来るのではないかと素人ながら思ってしまうのです。 前出の通り人道的に応じても良いと思うが義務ではありませんね。 >それとも、相手に迷惑を掛けない為に親切で付ける特約なのですか? 親切心と自己防衛のためですね。 >直接相手に交渉してみると、当然「保険屋に任せてあるから」と話になりません。 対物超過修理費用補償特約があれば こんなことがなくなるでしょう。 自車を補償する超過修理費用補償特約ができれば最高ですね。もちろん、人身傷害と同様に過失割合に関係なく補償される。 でも、詐欺天国になるし、保険会社のうまみがなくなってしまいますね。

jpmama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >親切心と自己防衛のためですね。 やはりそうでしたか… 私には親切心が無くなってしまったのか、どうも不に落ちない。 保険会社が早期解決する為の特約? どちらにしても、自分が持ち出しをするような事はない様なので、安心しました。

回答No.2

#1です。 補足です。 下で「経済的全損はおかしい」と書きましたが、「経済的全損」とはもともと、過去の交通事故裁判で下った裁定であり、その考え方自体はおかしくありません。 つまり、200万円の新車を買ったばかりで事故下とします。このとき、修理代に1000万円かかったと被害者が主張したとします。フツーに考えると200万円で同じ車が買えるんだから、1000万円も払う必要はありませんよね。だから、裁判所が「賠償額が車両の時価を超えることはない」という判決を出したのです。 これが、もともとの「経済的全損」の意味です。 つまり、「経済的全損」には「厳密な車両の査定」が不可欠です。上記のように明らかに200万の価値があるとわかっている場合はいいのですが、中古車の場合、査定が本来は非常に困難です。 しかし、現状は損保会社が持っている「レッドブック」という本に書いてある価格(年式と型番から機械的に値段が算出される)から機械的に算出され、これが時価だとされています。これには、なんらの法律的根拠はありません。 つまり、「経済的全損」がおかしいのではなく、現状の損保会社の「経済的全損」の運用がおかしいのです。損保会社の職員の中には、「これは法律で決まっている」という人もいますが、嘘です。上気したように、「過去の判例」に過ぎませんし、また損保会社の算出する時価には法律的根拠はありません。

jpmama
質問者

お礼

詳しく補足までして頂き、感謝致します。 以前のこのような回答を読ませて頂き、本当にその通りだと思いました。 現実に今、「経済的全損」の事で頭を悩ませているのですから… >損保会社の算出する時価には法律的根拠はありません。 だから、少しずつ上乗せしたりして様子を見られているのでしょうね。 代替の車も何台か持って来ているのですが、同じ状態の車は無いという事で、 だったら 修理して下さいと…もめているのです。 ちょっと本題からずれているかもしれませんね。 ありがとうございました。

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