道交法・飲酒運転等禁止・第三項の不当性
を発見しました。
同法は、飲酒を『すすめた』友人も法律違反とし、賠償対象にしてしまっているが(不法行為による賠償)、『すすめる』という行為が幇助となりえない、または如何なる責任も負わされるべきでないという理由を発見しました!!
(1)共に飲酒する行為、または飲酒を要求する行為自体は中立的な行為である。
(2)彼らは、飲酒運転の違法性を認識し、かつ飲酒運転の実行犯(以下x)が法を守ると当然予想し、代行運転等によって帰宅することを前提にしていた、つまり、当然、合法行為を前提とし、違法行為をしない前提であった。
用途不明で不信な場合の刃物などの場合と違って、『明白に違法行為を前提にしていた、若しくは当然予期した』場合でない限り、違法行為を前提に考えてはならないのである。
つまり、友人が『xが当然法を遵守する』と思ったと見なさなければならないのである。
(3)帰るときになり、xが違法行為に及び、友人は止めなかった。
それは、つまり、『犯罪を止めなかった』に過ぎない。
『犯罪を止めないこと』を違法とするのは、著しく正当性に欠けると思う。なぜなら、利益を得ていない自由人に新たに義務を課すからである。