YouTubeなどで違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること(再生ボタンを押すこと)は、違法にはなりません。ダウンロードしたということにはなりません。
違法か合法かは裁判官が区別して処分します。
2012年6月15日に、著作権法の改正案で、私的違法ダウンロードを刑罰化した。
ダウンロード違法化は、違法にアップロードされたコンテンツのダウンロードが、これまで合法だったのを違法化するものである。
刑罰の内容は、「私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する、自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金および併科すること」となっている。
■ 罪に問われること
違法にアップロードされた動画・音楽だと知っていてMP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される
アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ罪に問われることはない(親告罪)
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる
■ 違法にはならないこと
ネット上の違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること
YouTubeなどで違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)
違法にアップロードされた動画・音楽だと知らずにダウンロードすること
メールで送られてきた違法動画・音楽データを自分のパソコンに保存すること
写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 安心しました。 ベストアンサーにさせて頂きます!