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覚えのない明細内容があった場合の手順
- 覚えのない明細内容があった場合、まずは有名企業に確認を取るべきです。
- クレジット会社に確認し、その有名企業からの請求の記録があるかを確認しましょう。
- クレジットカード会社には違う名前で請求された明細内容を確認できる場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
> そういった状況でも保険適応になるのでしょうか? 最近のクレジットカードの多くは、ネットの不正利用の保険もついているものが多いです。 (ついていないものもあります) 保険適用になるのは、本人以外の第三者が利用したものとカード会社が認めた場合です。 カード会社によっては、その辺の事が詳細に書かれています。 例えば、三菱UFJニコスのネットセーフティサービス http://www.cr.mufg.jp/member/support/brand/nicos/netsafety.html JCBのJCBでe安心 http://www.jcb.co.jp/life/e_anshin.html お使いのカード会社がどこかはわかりませんが、同様の条件のとことが多いのでは無いかと思います。 セキュリティソフトと言うことですが、ダウンロード販売なのでしょうか、ダウンロードではなく配達の場合は、配送先の名前や住所が記録されているはずですし、ダウンロード販売であっても少なくとも購入した人の名前は販売会社側に記録されていると思われます。 そう言った事を手がかりにカード会社は本人利用か第三者利用かを判別すると思われます。
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- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
意味不明の請求はまずクレジット会社に照会すれば明細が判ります。第三者からの不正請求も疑われ、原因追究をする必要があります。不正請求はクレジットに保険が付いていますので支払いはありません。クレジット支払いについては直接販売店が請求するのが通常ですが、代金回収会社から請求されることもあります。請求名にこだわらず、請求金額にも注意することも必要です。もし、第三者からの不正請求の場合はカード番号の変更、クレジット会社の変更等をしておけば以後問題は発生しないでしょう。
お礼
ひじょうに参考になりました。 ありがとうございます!
補足
ありがとうございます。 クレジットカード会社には調査依頼しました。 同時に申し上げた有名企業に問い合わせたところ商品の特定ができました。 あるネットセキュリティーソフトなのですが、商品の性格上不正使用で購入しようとするかな?という大きな疑問が湧きます。 そして形としてちゃんとクレジット決済(住所他諸々の情報におかしな点がなく?)で売買が成立してしまっているので、それが不正であるという証明は警察に被害届けでも出して、PC→個人の特定ぐらいしてもらわないと判明しないのでは?と思ってしまいます。 そういった状況でも保険適応になるのでしょうか? (ちなみに私もそのセキュリティーソフトを使用していますが、昨年2月に更新手続きをして契約期間はまだ1年半程残っていますし、コンビニ決済でした。) ちなみにカードはETCカードを作る際に作ったもので、家に放置したまま(現物はあります=紛失なし)持ち歩きもネット上での使用履歴もないので、全く心当たりがありません。 1万円程度のことですが、納得いかないので経緯によっては警察への被害届け提出も考えていますが、どの程度捜査に動くものでしょうか?
- senbei99
- ベストアンサー率55% (876/1588)
覚えの無い明細であれば、まずクレジットカード会社に連絡するのが良いと思います。 第三者の不正利用と言う事も考えられるので、カード会社に連絡しないとそのまま請求されて支払う事になります。 カード会社に連絡して、この明細については利用した覚えが無いと言うべきです。 では、カード会社では何がわかるのでしょうか? 現在は、VISAやMASTERの国際ブランドが国内でも中心的に使われているので、カード発行会社と加盟店管理会社が異なっている場合が良くあります。 売上データ中にはどこの加盟店のどの端末から使われたと言う情報がありますから、加盟店管理会社ではその売上がどこから上がったのかを把握できあす。 また、カードを利用した時の売上控え(サインをしていればサイン済みの物)がカード会社に保管されていますので、サインの照合もできるでしょう。 実際の利用したお店と利用明細が異なるケースは、明細上は屋号ではなく会社名になるケースやショッピングモール等のテナントになっている場合に明細上はモールの名前になっていることがよくあります。 いずれにしろ、まずカード会社に問い合わせしましょう。
お礼
ご回答頂きありがとうございました!
補足
ありがとうございます。 クレジットカード会社には調査依頼しました。 同時に申し上げた有名企業に問い合わせたところ商品の特定ができました。 あるネットセキュリティーソフトなのですが、商品の性格上不正使用で購入しようとするかな?という大きな疑問が湧きます。 そして形としてちゃんとクレジット決済(住所他諸々の情報におかしな点がなく?)で売買が成立してしまっているので、それが不正であるという証明は警察に被害届けでも出して、PC→個人の特定ぐらいしてもらわないと判明しないのでは?と思ってしまいます。 そういった状況でも保険適応になるのでしょうか? (ちなみに私もそのセキュリティーソフトを使用していますが、昨年2月に更新手続きをして契約期間はまだ1年半程残っていますし、コンビニ決済でした。) ちなみにカードはETCカードを作る際に作ったもので、家に放置したまま(現物はあります=紛失なし)持ち歩きもネット上での使用履歴もないので、全く心当たりがありません。 1万円程度のことですが、納得いかないので経緯によっては警察への被害届け提出も考えていますが、どの程度捜査に動くものでしょうか?
お礼
とりあえず閉じさせて頂きます。 ご回答ありがとうございました!
補足
ご回答ありがとうございます。 セキュリティソフトの会社からの返答によりますとセキュリティソフトの更新手続き=購入が実行されたとのこと。 (私自信が自宅で使っているものとは更新時期が明かに違います。) 製品に固有の番号がありますので、他の場所・PCにより私名義で更新版をクレジットカード決済での購入が行われたということはセキュリティソフト会社は把握できている筈です。 しかしそういった購入事例は充分あるケースだと思われます。 ですからその場所の特定と、その場所に私自信が関わる可能性が否定される材料が揃わないと、私は白にはならないのかなと・・・。 そういった真相追求がどこまで行われるものなのでしょうね。 普段は用心深くカードも使わず・持ち歩かずコンビニ決済、ネット環境は当該セキュリティソフトを日々スキャンしているというのに(苦笑) ひじょうに怖さを感じます。