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コンタクトレンズが破けていた場合

弁護士の方々にお忙しいとは思いますがご質問があるのですが良ければ話を聞いて回答をお願い致します。 以前眼科に行き八時間以上コンタクトレンズを使用するなら許可ができないと言われ少し眼科医の態度と言動があまりにも横暴で言い合いをしてしまったんですが絶対に守るという条件でコンタクトレンズを買いました。 コンタクトレンズを付けたら出来るだけ早く取るほどいいと言われてので必要な時にしか付けず時間も守って来ました。 しかしこの間約束を守るために出先で新しく封を切ったコンタクトレンズを付けたら目に違和感とちょっとした痛みがありとってみると新品のコンタクトレンズのはずなのにコンタクの淵の方がかけておりのちに痛みが酷くなり眼科にいくと視力も低下しておりこの二日痛みが続いています。 メーカーに問い合わせ事情を話すと交通費と治療費は出すとのことでしたがこのまま視力が戻らない場合慰謝料とれますか? また下がっていたのが回復したとしても慰謝料は取れますか? 仮に取れるならメーカー側が悪いのか、コンタクトレンズを販売していた所が悪いのか教えてください。視力はメガネだと1.2あったのが0.6まで下がってます。 文章が分かりにくいと思いますがぜひ回答お願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

弁護士を指定して聞かれたいのであれば、弁護士事務所にお金を払って(30分6千円程度)聞かれた方がいいですよ。 弁護士はそれが仕事です。 こういう所で無料相談している人はほとんどいませんので、 一般論ですが、コンタクトレンズの使用説明書には、パッケージを開けた後に、レンズ自体に不具合がないか確認した上で装着するよう書かれているはずです。 それをせずにと言う事になればすべてメーカーの責任にする事は出来ません。 見ても判らない様なものであれば、メーカーの過失を多くと言う事も出来るでしょうが、外してみてわかる物であれば、装着前の確認をしてなかったと言うところも過失として判断されるでしょう。 >また下がっていたのが回復したとしても慰謝料は取れますか? 慰謝料と言うのは、迷惑料の考え方です。 当然ですが争点になれば、貴方の装着前の確認ミスは、その中から外されます。 まぁ、慰謝料と言っても、通院した日×4000円位でそこから過失割合を引かれますので、どれだけ取れるかは考えられて見て下さい。 また、あなた自身コンタクトレンズは不適であると言う事も医師から言われているのであれば、治療しなければならないもしくは伸びた期間に対しても、その辺がさらに考慮される事になる可能性もあります。 >視力はメガネだと1.2あったのが0.6まで下がってます。 まだ、急性期であり、治療を行っている時点でその視力だからと言うのはなにも判断基準にはなりません。 怪我をして治療始めている所で、けがのせいで不具合が出る。それは当たり前の事であり、それが治らないと判断されるまでは、慰謝料などの算定をするべきでもない話になります。 慰謝料などを考えるのは、時期が早すぎる話ですよ。 コンタクトレンズは私自身も使っていますが、正しい使い方をしていても、目に炎症を起こしやすい物です。 今回の内容でレンズのチェックもしないで、さぁ慰謝料だ!なんて思われている様では、これからの、コンタクトレンズ使用に関する管理なども心配になりますね。

noname#215107
noname#215107
回答No.1

メーカーに責任追及すべきでしょう。 工場出荷時点で密封されているので、販売店では、中身は確認できません。 なお、角膜が傷ついただけでしょうから、ヒアルロン酸の点眼など、適切な治療をすれば、普通は1週間程度で元に戻ります。

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