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手形振出人が死亡した場合

よろしくお願いいたします。 義父の経営していた個人営業の店舗に勤め、義父は年老いておりましたので 実質私自身が経営をしておりましたが、当座口座等を義父の名義のまま継続して そのまま利用しておりました。 この度、義父の体調が悪く、危篤状態になっております。 もし、義父が亡くなった場合、すでに義父名義で振り出した手形等はどのようになるいのでしょうか? 90日の手形で毎月支払いをしていたので3ヶ月先まで毎月末に決済日が来ます。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.2

事業存続を図る必要があるのですから、直ちに事業主体(口座名義)を貴方に変更すべきだと思います。当然お身内(相続人)の方もいらっしゃるでしょうが、事業に関わり合いがないのなら、事業に関する債権債務は全て放棄してもらうよう説得し、一刻も早く名義を変更した方が良いと思います。法人なら代表者が死亡しても、口座をストップされることはありませんが、個人はストップされて不渡りにされてしまうリスクがあります。屋号のついた営業性個人なら、まだそういうリスクは少ないでしょうが、全くの個人名義なら早急に変更すべきです。 商取引が成立しているのですから、事業主が死亡しようが、これまで振り出した手形決済をしないのは、取引先に対して迷惑を掛けることになります。お義父様が亡くなられ口座を止められて、不渡りを2回出せば、銀行取引停止処分=倒産ですよ。危篤状態の時に、お身内の方にはお話し難いでしょうが、事業存続のためには仕方がないことです。事業に関わる債権債務(預金や借入金)について、預金だけを相続対象にすることはできませんから、お身内の方も理解してくれるはずです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>すでに義父名義で振り出した手形等はどのようになる… そもそも手形を振り出すという行為は、負債の発生です。 決済前に亡くなれば、正の財産も負の財産も相続人に引き継がれます。 >実質私自身が経営をしておりましたが… 死亡で当座預金が凍結されれば、手形を持っている人は相続人に請求、相続人は実質経営者であるあなたに請求することになるでしょう。

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