• 締切済み

改めて、慰安婦についての論点を教えてください。

慰安婦についての論点を改めて教えてください 青年時代より雑誌正論を愛読しているのですが、慰安婦についての論点が分からなくなりました。 私の認識としては、日本軍や日本政府による強制連行があったかなかったかが論点だと思っておりました。 例えば『正論』 2012年7月号において渡部昇一氏は ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 慰安婦問題は、「強制連行はなかった」 とどれだけ学術的に証明してもむだです。 2007 年、アメリカ連邦議会下院の対日非難決議を主導したマイク・ホンダ議員は、「強制連行はなかった」 という反論に 「日本の官房長官が認めているではないか」 と開き直りました。 河野談話がある限り、日本の名誉は回復しません。 河野洋平を国会に引き出して、正式に謝させるべきです。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: と述べております。 しかし最近になって、東海大学の金慶珠准教授が「軍による強制連行の有無を問題にするのは重箱の隅をつつくような話」との趣旨の発言を何かのテレビ番組で発言したのを聞き、改めて調べてみると、秦郁彦氏と吉見義明氏の対談がラジオであったらしく、聞いてみたのですが、吉見氏は軍による強制連行の証拠の提示はされておりませんでした。しかし、全体的には吉見氏が優勢な雰囲気を受けました。 参考 http://d.hatena.ne.jp/dj19/20130703/p1 http://www.youtube.com/watch?v=3ANBEo8Ju14 とはいえ、私は慰安婦については1990年代からテレビや雑誌で情報を得ておりましたが、20年ぐらい前の朝まで生テレビで吉見氏が発言した「インドネシア以外での軍による強制連行は確認できていない」とのことについては相変わらず変わってそうもないのですが、今回の対談では、公娼制度や丁稚奉公も含む今で言えば人身売買とされるようなことを日本が制度として認めていたこと自体に非があると言っている感じを受けました。しかし、こんな話、昔からしてましたでしょうか?最近になって論点が増えたのでしょうか? 改めて、慰安婦についての論点を教えてください。

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回答No.13

言葉は正しく使おうね  強制従軍慰安婦ね  争点は日本のうそを暴くこと

  • jagd4
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回答No.12

私の回答ですが、資料部分が多い為に長くてすみません。 また法学が専攻ではないので、法学部の1、2年生の方達の勉強内容を知らない為に、専門家の方を呆れさせるような回答をしているかもしれません。(それに、法学と国際法は別物ですし) >改めて、慰安婦についての論点を教えてください。 回答:日本政府・軍による強制連行の有無 軍の監督責任と称する【広義の強制性】とか、人身売買や売春そのものが人権侵害であるという主張は、強制連行を否定された者達が後付で出してきた言い逃れに過ぎません。 最近の、第三国での「かの国々」の活動も、無知な市民に謝った認識を持たせて、論理ではなく感情と数で押し切る為です。 アメリカでは、司法が↓の判決を出している為に、国家を動かすことはできません。 その為に、「州」議会に(お金で)働きかけて「非難決議」を出させています。 これらのいわゆる「決議」について、言葉の意味を知らない一部の方達が、必要以上に重要性を語っているようですが、決議は「議会はこのように思っている」という事を示しただけで、法的な効力は全くありません。 逆に言えば、その程度の事しかできないということです。 一方、国家としての司法(しかも最高裁)の【判決】は、それらとは全く比較にならない程に重要なものです。 【米連邦最高裁判所は2006年2月21日、慰安婦問題は解決済みであると却下の判決を下してる】 http://www.asyura2.com/13/senkyo144/msg/619.html (米連邦最高裁判所は中国や韓国の女性計十五人が日本政府を相手どって米国内で起こしていた損害賠償請求などの集団訴訟に対し、2006年2月21日、解決済みであると却下の判決を下してる。この判決は米国内でのこの案件に関する司法の最終判断となっている。 すなわち、アメリカでは、慰安婦問題は解決済みであり、慰安婦問題に関して日本側に賠償や謝罪を求める訴えを今後は米国内では起こすことはできないと言うことである。) いきなり関係ない話に飛びますが、「サンフランシスコ条約第11条の『裁判を受諾』」という解釈には問題があると思います。 まず、「裁判」についてですが、この条約の該当部分について、英語の原文は 《Japan accepts the 【judgments】 of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and…》 となっており、英米の法辞典(「Black's Law Dictionary」等)によれば、【judgments】は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する【trial, proceedings】とは区別されています。 同じ部分について、フランス語では、「accepte les jugements prononcés par……」(言渡された判決を受諾する、)スペイン語では「las sentencias」(判決)と訳されており、それらには「裁判」という意味はありません。 「受諾」についてですが、 ↓の資料があります。 《この「受諾」とは、日本国が(イ)戦争状態の継続中連合国のなした右裁判(連合国戦争犯罪法廷の裁判)の国際法上の適法性及び(ロ)戦争状態終了後連合国がその刑を続いて執行する場合に、その執行の合法性について、争わないことを意味する。即ち、同(サンフランシスコ講和条約)第十一条によって、日本国は、右裁判によって判決を受けた事件に関する限り、国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのである。》 「軍事裁判・本邦戦争犯罪人」(1953年2月24日、条約局第3課作成文書) この内容は、「裁判の内容や正当性は別として、結果(判決)に異議は唱えない」という事でしかありません。 それに東京裁判では、いわゆる「従軍」慰安婦問題については、連合軍による調査で、待遇が良かった(=強制連行の証拠がない)事が判明し、戦争犯罪とはみなされていません。 雇用形態・待遇が、いわゆる人身売買(=奴隷)であるという主張についてですが。 ↑の根拠は、国際社会における1910年の「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」だと思います。 この条約では、未成年・成年の婦女を強いて「醜業」に就かせる事を禁止しています。(未成年は同意があっても違法、それが国外にわたる場合も違法) (当時の日本は、娼妓取締規則の年齢制限が18歳未満だった為、「未成年=醜業に就かせる事自体の禁止年齢」が満21歳未満と改められた部分については保留し、1925年に批准しています) 1931年にこの条約の日本での遵守について「国際連盟調査団」が調査した結果、 いわゆる娼婦の「前借金」を理由とした「娼館での勤務」の義務化とそれによる自由の拘束について、人身売買や奴隷である疑いがあるとして、日本に質問しています。 しかし、その判断を日本が無条件に受け入れる義務はありません。 多くの他者が考えている=正義ではありません。 これらの娼婦の待遇と↓の明白な詐称や誘拐による事件を、同列に語る方があるようですが、「国際連盟調査団」は公娼制度の「契約による拘束(売春婦としての就業)」が「人身売買・奴隷」であるか否かを問題にしています。 【マリア・ルス号事件】 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%8F%B7%E4%BA%8B%E4%BB%B6 (中国の澳門からペルーに向かっていたペルー船籍のマリア・ルスが横浜港に修理の為に入港してきた。同船には清国人(中国人)苦力231名が乗船していたが、数日後過酷な待遇から逃れる為に一人の清国人が海へ逃亡しイギリス軍艦(アイアンデューク号)が救助した。そのためイギリスはマリア・ルスを「奴隷運搬船」と判断しイギリス在日公使は日本政府に対し清国人救助を要請した。) 政府・軍の監督責任についてですが、 日本は斡旋業者の不法行為を看過していたわけではなく、そのような犯罪が起った時点で、関係組織に再発を防ぐように通達を出しています。 取締りが犯罪に追いついていないことを、「不作為」責任として批判する意見もありますが。 (それには「追いついていなかった」ことを証明する必要がありますが) だとしたら、現在の某国の売春婦問題や麻薬や銃犯罪も同様だと思いますし、 (愛国無罪とかで司法自体が思考停止する国もありますが) 占領下の日本における進駐軍の暴行事件は誰の責任になるのでしょうか。 「日本軍は戦時売春への関与を公表したくなかった」という意見もありますが、公(新聞・ポスター等)に募集をしています。 慰安婦(公娼制度)そのものが人権侵害であるという意見についてですが、 アメリカや韓国も同様の制度を利用していた筈なのですが。(画像も参照) 【特殊慰安施設協会】 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E6%85%B0%E5%AE%89%E6%96%BD%E8%A8%AD%E5%8D%94%E4%BC%9A (第二次世界大戦後、連合国軍占領下の日本に作られた同軍兵士の相手をする売春婦(慰安婦)がいた慰安所である。 背景 以下の三点が設立背景とされる ヨーロッパの戦場で、米軍によるレイプの被害者が14000人(ドイツ人女性 11040人)いたこと。 沖縄戦では米軍上陸後、強姦が多発したこと。米軍兵士により強姦された女性数を10000人と推定する見解もある。アメリカ軍が日本に進駐した際、最初の10日間、神奈川県下では1336件の強姦事件が発生したこと。) 彼らは「東京裁判で文明の裁きとやらをした連合国の軍人ともあろうものが、娼婦をあてがわないと強姦するのかよ(あてがってもしましたが)」などと謗(そし)られなかったのでしょうか。 それとも、彼らは「合法ならば悪くないだろう(強姦もしていましたが)」と思っていたのでしょうか。 河野談話については、発表の経緯を(故意に)語らず、強制連行を認めたと主張する方がいますが、 当時副官房長官の石原信雄氏は、産経新聞のインタビューに↓のように答えています。(97年3月9日産経新聞) 《「随分探したが、日本側のデーターには強制連行を裏付けるものはない。慰安婦募集の文書や担当者の証言にも、強制にあたるものはなかった」 中略 「日本側には証拠はないが、韓国の当事者はあると証言する。河野談話には『(慰安婦の募集、移送、管理などが)総じて本人たちの意志に反して行われた』と あるのは、両方の話を総体としてみれば、という意味。全体の状況から判断して、強制に当たるものはあると謝罪した。強制性を認めれば、問題は収まるという 判断があった。これは在韓大使館などの意見を聞き、宮沢喜一首相の了解も得てのことだ」》 ↑からは、騒ぎを大きくしない為に、証拠はないが韓国人の自称当事者の証言のみで、談話を発表したことになります。 専門家の検証もなしに、このような重要な発表を国際社会にする事自体、愚かとしか思えません。 (賢い売国奴かもしれませんが) [続くかもしれない]

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.11

私の回答はだらだら長くてすみません。「です・ます体」ではなく「だ・である体」にして、少しでも文字数を減らしてみます。 (1) 法学部の1、2年生でも分かるような話(私は1年生未満のレベルだが) 刑法では、「暴力をふるったり脅したりして人を連れ去ること」(略取)と、「だまして人を連れ去ること」(誘拐)をひとまとめにして、略取誘拐罪という。これは、すでに戦前の国際条約の条文でもひとまとめだった(売春させる目的で略取誘拐することなどを禁じた)。なぜ、ひとまとめにするかというと、そもそも犯罪の実態がそうなっているのである。「脅したりすかしたりして」という言葉もあるくらいだ(「すかす」は甘言を用いるの意)。 脅す、だますと言えば、恐喝罪(脅して金品を出させる)と、詐欺罪(だまして金品を出させる)は区別されるものである。だが、略取と誘拐は確(しか)と区別せず罰せられる。また、「だまされてノコノコついていく方が悪いのさ」などと言ってたら、誘拐が犯罪でなくなってしまう。暴力的にせよ非暴力的にせよ、人をその意に反して連れ出し(誘い出し)、支配下に置いて売春などさせたならば、たとえ売春の報酬を与えても略取誘拐罪などが成立する。有名な河野談話も、「甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり」という表現になっている。これは、いかにも条約や法律を意識した言い回しであることがお分かりになるだろう。 要するに、「強制連行があったかなかったかが論点だ」と吹き込まれて真に受けるような人は、1年生未満のレベルなのだ。それは、法的にはあまり争点ではない。早い話が、甘言は強制ではないじゃん。 話は飛ぶが、「サンフランシスコ条約第11条の『裁判を受諾』は誤訳」と吹き込まれて信じるような人も、1年生未満ではないだろうか。これは法律用語であり、裁判所による判断や決定(判決・命令など)を総称して「裁判」という。したがって、条約や法律の条文としては普通の言い回しである。 何とも周到なことに、連合国(からなる判事団)は東京裁判の判決の中で「当裁判はこういう理由により法的に正当に成立する」と詳しく判示した。普通の裁判の判決にはそんなことまで書かないから、周到というのである。日本はそれを受諾した(判決の中に書き込んであるのだから)。その結果、日本は東京裁判が正当に成立することに対して、国として異議を唱える立場にはない。つまり、「裁判」は誤訳ではないし、「裁判」を「判決等」の意と解しても、日本国はもはや東京裁判の正当性について争えないことが分かる。このようなことは、国会答弁などで日本政府が繰り返し言明している。日本国民が日本政府と違うことを言うのは言論の自由だが。 (2) 国際連盟調査団の来日(1931年) 「国際連盟調査団? 何だか新しいことを言い出したぞ」などと訝(いぶか)しむ人には、「マリア・ルス号はご存知ですね」と問いたい。それでもピンと来ない方は、公娼制度について知識不足ということになるだろう。 日本の公娼制度が人身売買の温床と外国から見られていたことは、マリア・ルス号事件(1872年)の昔から有名である。さらに歴史を紐解いて、「これにより布告された娼妓解放令も、のちに廃止され、そのあとどうなった」などと調べれば、国際連盟調査団の報告書に行き当たる。 「人身売買排除」方針に見る近代公娼制度の様相(眞杉侑里) http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no93_08.pdf 〔引用開始〕 1932年の報告書に対して日本政府は、意見書を提出し娼妓取締規則の「有効性」と自由廃業の「実行性」を主張し、人身売買的要素の否定を繰り返している。だがそれが受け入れられる事は無く、1933年「国際連盟東洋婦人児童買売調査委員会報告書」に於ても矢張り自由廃業の実行性は疑問視されている。 〔中略〕 国連調査団は政府主張に破綻を見、人身売買に類する事態は間々存在するものであるとの判断を下している。 〔中略〕 近代公娼制度の初期段階に於いては明治5年第295号布告(娼妓解放令)が、1898年同法が廃止になって以降は民法90条「公序良俗に反する行為の無効」が身体の自由拘束禁止の根拠となっている。 〔中略〕 しかし、その措置如何を問わず「娼妓稼業─債務弁済」という構図は稼業現場の意識として存在しており、その普遍性は比較的高いと言えるのではないだろうか。そしてこの意識は「娼妓稼業─消費貸借」を別個の問題とする政府主張に反するものであり、政府のとった「非人身売買」の方策は稼業現場には及んでいないと見るべきであろう。 〔中略〕 国際連盟による調査で懸念された事態が稼業現場で展開されていたと言わざるを得ない。 〔引用終り〕 (3) 日本の当局が陥った矛盾(永井和の研究に基づく) このように日本の公娼制度は、国際連盟の方面からも人身売買の温床と見られていた。現場の実態も、間々そのようなものだった。 それなのに、アジア太平洋戦争(1931-45)に入っていた日本は、戦時売春の活用を企図したのであった。戦時売春は昔から外国でもあるものだが、日本の陸軍経理学校では慰安所設置方法まで教えた(ピー屋設置要綱)。女衒などを「活用」して女性を集めるわけで、業者選びは適切に行えと、軍の上層部から通達が出た。 これについて、右派の論客は「日本軍の適切な関与を示すものだ」と言う。確かに、「手段を選ばず女を集めさせよ」などという通達ではない。しかし、そんな通達を軍中央が全軍に下すわけがないのは、分かり切っている。 慧眼な永井和(日本近現代史、京大教授)は、もっと重要なことを見抜いた。すなわち、日本軍は戦時売春への関与を公表したくなかったので、内々に事を運ぼうとした結果、慰安婦の保護が当時の相場通りかそれ以下になってしまったという事実である。当時の相場とは、前述したように人身売買の温床ということだ。 なぜ、大っぴらにしたくなかったのか。本音と建前の裏表が激しかったのである。本音では、戦時売春を大幅に活用して、兵士の士気向上や強姦予防などに役立てたい。しかし、建前では「皇軍ともあろうものが、売春を勧奨するとは」とか、「娼婦をあてがわないと強姦するのかよ」などと謗(そし)られたくない。「合法ならば悪くないだろう」と思うのは、現代の感覚で過去を裁断しているに過ぎない。 例えばビクトリア朝のロンドンでは、目抜き通りから数本裏通りに入ればそこかしこに街娼が立っていたそうだ。紳士たちも上客だった。その一方、彼らのご家庭では奥方たちが「ピアノの脚がむき出しなのはお下品じゃないかしら。カバーをはかせましょう」などと会話していた。しかし、乙女の生足でもあるまいし。という具合に、昔は性道徳などに関して裏表が激しかったのである。 戦中の日本政府と軍部は、戦時売春を活用するならするで、人身売買を厳重に禁止する法令を天下に発するべきであった。ところが、発したならば、国が戦時売春への大幅関与に踏み切っていることが知られてしまうので、組織内部での通達(適切に努めよ)などに留めた。しかし、そんなことでは人身売買や劣悪な労働環境は止まない。結局、軍関与の下で、当時の稼業現場の相場通りかそれ以下の事態が進行したのである。なお、当時人身売買を厳重に禁止する法律はなく、民法の公序良俗規定に頼っているありさまだった。 ネトウヨどもは、「当時、売春は合法だった」とドヤ顔(したり顔)で言うらしい。しかし、公娼制とは一部の売春を合法とするものであり(公娼)、それ以外の売春は違法だった(私娼)。娼妓に関する法令があって、これに従って鑑札をもらい、当局の監督下にある者が公娼だ。つまり、売春は自由化されていたのではない。それなのに、実態は公娼より私娼の方が多かったと言われている。取締りは追いついておらず、違法売春が蔓延していたことになる。 取締りが追いついていなかったら、行政の「不作為」の責任が問われる。業者を監督し私娼を摘発するのは、平時は官憲(警察や役所)の役目であり、軍の占領地などにあっては軍の役目だろう。「日本軍や日本政府による強制連行があったかなかったか」と、ご質問者はおっしゃっているが、むしろ論点は「日本軍や日本政府による不作為の責任」である。 〔続く〕

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.10

> 慰安婦についての論点を教えてください。 少なくとも日本政府の立場で言えば、「論点など無い」ですよ。 即ち、日韓基本条約等において解決済みの賠償問題を、韓国側が国家レベルで蒸し返している点が、この問題の本質です。 従い、日本政府の公式見解としては、論点どころか従軍慰安婦問題などと言う国家間の問題は、存在しません。 その観点においてのみ「軍による強制連行の有無を問題にするのは重箱の隅をつつくような話」と言えます。(もっとも金慶珠などは、違う観点でしょうけど。) そもそも日韓基本条約等の交渉においては、日本政府が個人賠償もすると、韓国側に提案しているのですよ。 韓国政府がそれに反対し、「韓国政府が個人補償するので、一括で経済協力金をくれ!」と要望し、日本政府がそれに応じたワケです。 そのカネで、韓国政府はインフラ整備して、「漢江の軌跡」を成し遂げた一方で、個人補償関係は微々たるもので・・。 おまけに韓国政府は、その事実を長年、国民に秘匿してきており、それらが公になったのは、ごく近年の話しです。 そりゃ国民は激怒しますよね? その国民の不満や怒りは、反日姿勢でかわそうと言うのが、いつもの手口で、それが昨今の日韓関係悪化の原因であり、従軍慰安婦問題が再燃している直接的な原因です。 ついでに言えば、仮に日本政府や軍が強制連行に関与したからと言って、現日本政府が補償せねばならないか?などは、全く別の話しですから。 本気で賠償金が目的なら、韓国は国際司法裁判にでも提訴すりゃ良いです。 日本は韓国と違い、自動応訴を宣言してますので。 なぜそう言うことをしないか?と言うと、韓国側の勝ち目が薄く、また負けた場合、国民の不満を抑えられなくなるからです。 即ち、日韓関係が良好などになると、韓国の政権はスグに運営困難に陥ってしまうので、問題を解決する気など、ハナから有りません。 延々と日本を敵視出来る状況を継続することが目的なんです。 そもそも「歴史認識問題」なんてのは、外交上の問題でもありませんしね。 主権国家とは、独自の歴史認識や文化を保持することが許されるものですから。 逆に他国の歴史に介入しようとする行為は、精神的な侵略で・・準戦争行為です。 学術的に歴史的事実を探るのは良いですが、歴史を政治問題にすると言うのは、極めて卑劣で、国家に対する冒涜です。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.9

今の大統領の父さんみたいに日本軍に日本人として在軍していた韓国人が多くいました しかし、かれらからその問題についての情報は一切でていません 出てしまったら、韓国人が韓国人に手を出していたことになるからなのです なので、今の大統領に「あなたの父さんは、この問題について何か言っていたか?」て聞いちゃえば良いのです むしろ、まだ生きているその時代の人間(元日本兵)もいるのでしょうから、聞けばいいのです 私はヤラレマシタって言っているおばあさんひとりと、その息子(?)だけの証言しか表にださないので、おかしくないですか?と、韓国内で問題にならないのが摩訶不思議です

noname#187562
noname#187562
回答No.8

南京と慰安婦を捏造しなければならない人たちにとって、日本側の正論は受け入れられないという立場。強制連行でなければ、単なる応募であり、職業の選択にほかならないでしょう。 古いスタイルの抗日団体があるようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%8A%97%E6%97%A5%E6%88%A6%E4%BA%89%E5%8F%B2%E5%AE%9F%E7%B6%AD%E8%AD%B7%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A 一部に強制連行の資料があるなどと主張する韓国系の人物もいますが、これまで散々捏造物に翻弄されてきただけに信憑性が疑われます。 日本政府公式発表の強制連行の事実がないということを信じるべきかと思われます。 それよりもむしろ、世界の目は、弾圧が現在進行形で進んでいることに注目すべきです。 それが困る国はいろいろと騒ぐものです。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.7

当初の慰安婦問題は日本軍が町を歩いている女性を強制連行して性交慰安婦にしたという論点でしたが、日本軍の強制連行の事実や証拠が見つからず、今では一部韓国の政治的プロパガンダ以外そう言う論点での議論ではなくなっています。あなたが例に挙げられた吉見氏ですら、それを認めています。 現在の論点は、軍の関与は論点から外され、とにかく日本軍の性奴隷にされたことだけを問題視しています。実際は金銭での売春だったのですが、それを性奴隷などというまがまがしい言い方に変え、日本軍の不道徳さと慰安婦女性の悲劇だけを強調するようになりました。こうなると日本軍の関与などどうでもよくなり、ただただ日本人が不道徳でふしだらな民族であるというプロパガンダに変わってしまいました。いくらどこの国でも同じことをやっていると言っても、言い訳にしか聞こえません。こうなるともう論点議論ではどうにもなりません。この問題については今後日本人は無視して関わらないことしか方法はありません。韓国の政治的プロパガンダに完敗したのです。 なぜこうなってしまったのかは、韓国より日本人の方に問題があるでしょう。問題が起きた後、ただちに名誉回復することをせず、河野談話や朝日報道で問題を曖昧にし、こじらせてしまいました。従軍慰安婦という言葉も朝日新聞の造語であり、韓国人が言い出したことではないのです。ただ利用されただけなのです。そう言う意味で、朝日、河野はまさに獅子身中の虫と言えるでしょう。

回答No.6

 日本軍が拉致した女性らを慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要したことは周知の歴史的事実。こんなことは、当時の出征軍人を訪ね歩くか、あるいは(素直な心と目で)丹念に資料を調べれば判ること。かかる事実を否定した種々の論は、さながら壊れやすい詭弁細工。壊れては補修、壊れては補修の繰り返し。 >最近になって論点が増えたのでしょうか?  懲りずに詭弁細工に挑む売弁家は、何時の世にもいるものです。そして、補修を繰り返せば、見かけ上の論点は増えます。でも、結局は、歴史の重みは、「歴史的事実を隠ぺいするのか?それとも、認めた上で乗り越えるのか?」という分岐点に引き戻します。  と、問題は極めてシンプルなんですね。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.5

「軍による強制連行の有無を問題にするのは重箱の隅をつつくような話」というのは私も賛成です。少なくとも軍は慰安婦を求めていたし、行政や業者がその意を受けて行動したことは事実です。日本軍が慰安婦を求め、連れて行動したことは明白な事実です。責任ある立場の人が慰安婦の性病の問題や対策を赤裸々に議論した文書も残っています。国に取っては「軍の直接的関与」がなかったことは大問題かも知れませんが第三者から見れば全体の構図の中で国の責任が問われています。慰安婦の過半数(7、8割?)が戦地で亡くなっていることも我々は忘れてはなりません。なお、インドネシアでのオランダ人女性の軍による強制連行は狭い意味でも事実です。 そこで大阪の知事は全体の構図で見れば進駐軍相手のパンパンなどと同じと言おうと意気込んだのですが、米国政府・世論からは拒絶されてしまいました。河野談話の取り消しは火に油を注ぐことになるでしょう。 日本から見ればいろいろ言いたいところかも知れませんが、それは海外では極端発言と見なされ、今更欧米中韓の世論をひっくり返すのは至難です。「話せば理解」は困難ですし、河野談話で謝罪は済んでいます。今やるべきことは別の角度から韓国による世界世論操作を食い止めることでしょう。下手な反論よりも、韓国の主張全体(慰安婦像、竹島、東海、個人補償)が極端であり、日韓条約を無視していることを暗に陽に訴えることでしょう。アジアでも反日が強いのは中韓だけですし、世界では嫌韓の考えもあります。そこをうまく突くことでしょう。 注:公娼制度が問題ということではないでしょう。日本軍のやり方の問題です。慰安婦全員から感謝されるようなことはしなかったということです。初めは喜んで応募した女性でも現場での過激労働に怒り出したと聞きます。おまけに多くが現地で亡くなったのです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

慰安婦問題の最大の争点は (1)韓国人が戦前の法律を知らないこと (2)上記のことから、韓国人は現代の法律知識でしか裁こうとしないこと (3)捏造された歴史しか知らないために、今更事実を受け入れる土壌が無いこと (4)日韓基本条約自体を韓国国民が知らされていないこと (5)慰安婦が莫大な利益(収入)を得ていたことは親日法に抵触し、没収対象となるので、あくまで身の保全の為に「被害者」であらねばならないこと (6)人身売買は、日本では法律違反であったが、韓国では依然として人身売買、児童売春、近親相姦が公に行われていたこと (7)両班(ヤンバン)※役人だった氏族以外の苗字を持たない白丁たちの差別が、公に行われていたこと これらが解決されれば、従軍慰安婦問題も解決するでしょう。

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