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日本永住権申請の問題
外国人です。2006年から日本に就職、途中在留資格が変更なし、今年までは7年目です。 現在の仕事には海外出張非常に多い、行く国も色々(タイ、インド、インドネシア、中国などなど)1回の出張が約1カ月、場合により2ケ月の長い滞在もあります。 但し1年間日本に居る累積日数が180日以上、海外出張しても毎月日本の会社から給料支給、住民税の納税も続いてます。 質問:1年間どれだけ日本に居れば、永住権の申請には問題ないですか? 明確な基準がないことを分かりますけど、悪い影響が出ないくらい、大抵の基準を知りたい。例えば年間 1/2以上日本に居る 或いは 年間2/3日以上日本に居る など
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- wellow
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業務出張なので、永住許可申請のときに「個々の行き先と目的をまとめて出してください」と言われても問題無いでしょう。 そもそも行き先が多岐にわたるということで、自国に長く帰っている訳でもないのは、自明ですし。 日本国外に渡航しているとはいえ「在留資格を維持したままでの再入国」ですから、法律面では「ずっと日本にいる」という扱いです。日本で所得税その他を収めているのですから、これも「ずっと日本にいる」ということを補強します。 私が知っている実例を挙げます。 ・在留資格の期間更新直後に自国の実家で生活、2年半後に日本に戻り永住申請、その後許可、これは日配の例(東南アジア妻で複数国)。この例は割りと多いと思う。 ・自営で民族系食材店を経営する南アジア系男性。1年半ほど自国に戻り日本に戻ってきた後に永住申請、許可。これは投資経営。さほど多くないとは思うけど、稀な例とは思えない。半年ぐらいならざらだと思う。 ・大学での講師なので、多分在留資格は教授。東アジアの人。3年弱自国に戻っていたので在留資格が切れた可能性あり、この人は永住許可申請が不許可(当人の弁なので、門前払いになったことを「不許可」と言いつくろった可能性あり)。 ・人国で滞在する東アジア人女性。3ヶ月里帰りし、その半年後に永住申請、不許可。傍目に見る限り、在留実績が足りないことが原因のように見える。 とりあえずは10年在留実績を積んでから、その間の自身の素行に気をつけていてください。交通違反をしないとか、脱税しないとか、お巡さんの世話にならないとか、夜大騒ぎしないとか、そんなもんです。 そういう状態での永住許可申請、仰る通り出張が多くて忙しいにしても大筋半年ぐらいは日本にいる、そして、それも客観的に説明できる状態ですから、審査に影響することはないと思います。 もし、気張る気があるなら、「会社に期待されて長期の海外出張をこなしている。私の母国語などを通じ、日本とそれらの国に架け橋になりたい」ぐらいは上申書に書いても良いでしょう。末端の審査官には受けませんが、上席(=課長)以上には受けは良いでしょう。
- hideka0404
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■永住資格 (1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること (2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。 ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。 2 原則10年在留に関する特例 (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること (3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること (4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること