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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

長男次男による遺産相続の問題と心労

このQ&Aのポイント
  • 長女、長男、次男、次女の4人きょうだいです。
  • 母には長男が家を建てさせ、その後も長男による扶養が続きました。
  • しかし、長男次男による相続問題や感謝の欠如により、次女は心労を抱えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Moryouyou
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回答No.3

No.1です。 私も将来遺産相続をすることとなるので 調べています。 そのあたり少し補足します。 2015年から相続税の改正があり、相続税の基礎控除額が 減ります。 控除額は3000万+600万×法定相続人数 で、 文面からは4人で合計 5400万円は控除されます。 (因みに2014年までは控除額は9000万円です。  随分減ってしまいました...。) つまり遺産の評価額が上記の5400万円におさまれば、 相続税はかかりません。 さらにもめている不動産が遺産の中心になるかと思う のですが、お話されている内容から想定すると、 評価額は土地で平方メートルあたり20~30万円 ぐらいと推測します。広さが100坪ということですと 6600万~9900万の評価額になると思います。 プラス建物もあるので、相続税がかかってくることが 予想されます。 (あくまで推測ですのでご了承を。固定資産税の  納付書からもっと正確に類推できます。) 但し小規模宅地の特例という制度があり、 同居していた親族が相続する場合は特例が受けられ 評価額が減額され、相続税がかからなくなります。 この特例の条件が複雑で、土地の相続の仕方で 適用の可否が決まります。 かなり乱暴に例示しますと... ケース1 土地の評価は8000万 4人で分割するため 売却してお金を4等分する。 →控除額5400万。残り2600万が課税対象。  単純には税額520万。4人で分割。ひとり130万負担。  相続金額はひとり1870万。 ケース2 土地の評価は8000万 長男が相続。 但し他の3人に土地代金を支払う。 土地の評価額は減免され、1600万となり、 相続税はかからない。 但し、他の3人に土地代金2000万ずつ支払う。 さらに贈与税がかかってくる。 (高額なので支払はかなり難しいかも...) ケース3 土地の評価は8000万 長男と次男で相続。 但し他の2人に土地代金を支払う。 土地の評価額は長男分が減免され、4800万となり、 相続税はかからない。 但し、他の2人に土地代金2000万ずつ支払う。 贈与税はかかってくる。 となります。 お母様は高額な固定資産税(想定50~100万??) を払われているので、金融資産もお父様より 引き継がれていると推測します。 いずれにしてもなんらかの形で4等分が落ち着く 内容に思えます。 弁護士というよりは遺産相続が得意な税理士に 相談される方がよいかもしれません。 上記の話や金額は推測に過ぎません。 責任は持てませんので、ご了承ください。 私も勉強させてもらいました。 長文お読みいただきありがとうございました。

mn14c3b
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ケースに分けて、一つずつ大変分かりやすくご説明頂き心より感謝いたします。 弁護士さんに相談しようと考えていましたが、税理士さんの方が良いと言う事ですね。 次男に親しい税理士さんがおりますので、一度兄に相談して見ます。 お詳しく控除額、贈与税まで教えていただき大変参考にさせていただきました。 心よりありがとうございました。

mn14c3b
質問者

補足

母の敷地は100坪弱位で、南側土地の半分弱の所に文筆をし南側の庭部分に3階建ての家を長男が建てました。 なので母の2階建ての家は日が当らなくあり、半分の母の土地評価額は長男の物より下がるものと思われます。 長男の家はそのままで、4分割する事はかなり難しそうですね・・。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

お母様のお気持ちを深く考えるよいお子さんですね。あなた方は。 ただ、よく考えて、お母様とよく相談しましょう。 子供に優劣を決めることができなくとも、分け与える財産の一部でも決めることは出来るはずです。事前に決めるのが遺言書であり、その遺言書で定める財産のみだけでも平等に決めることも可能でしょう。 また、お母様の気持ちだけでなく、子供たちの気持ちをくむのも親の立場です。 お母様だけの気持ちで何も決めずに亡くなるようなこととなれば、お母様が残す遺産において、子供たちの仲が悪くなる可能性があるのです。そのような部分は、お母様が求めているものではないでしょう。 兄弟姉妹が4人ということであって、一人が常識はずれな考えであれば、3人の意思を固め、3人がせめて仲良く行くように考えるべきではないでしょうか? よほどの家業があり、その事業をみっちり継いでいない限り、以前の古い考えである家督相続なんて考える必要もないことでしょう。 住宅を優先的に渡すのであれば、その他の財産は他の相続人で分けるべきです。 実家を守り、親の面倒を十分に見てきたことが他の兄弟姉妹から認められ、今後も実家を守ると考えられるような人が中心であれば、すべての遺産を相続させてもよいことでしょう。しかし、実家を守るべき人と考えられる人に他の相続人が納得や妥協ができるようなレベルでない状況がある限りは、それぞれの権利通りの相続をすべきだと思います。 私の母が他の祖父母の相続の際にも、実家を形式的に継いだ長男が威張り散らし、家督相続のような考えを持ち出しました。しかし、生前の親子関係が悪く、DV(成人男性である子から高齢な親)ともいえるような状況だったため、長男以外の子たちからの申し立てで、調停まで行いましたね。長男の言い分のほとんどは認められず、申立人の言い分のほとんどが認められる形になりましたね。 調停では、あくまでも話し合いであり、裁判所が決めることはありません。しかし、裁判所が用意する調停委員などにより法的な判断の提示から心情を汲んだアドバイスなどを相互に行って、話し合いが決まった場合に限り、その決まった内容を証明するのが調停となります。 ただ、調停が定まらなければ裁判へ移行となりますが、裁判所も裁判とならないように調停を用意していることなどから、不明瞭でない限り裁判であれば、このようなことは認められないなどのアドバイスが出てくることでしょう。 配偶者が存命であれば、配偶者が半分、残りを子供が相続する権利を有します。実子である子であれば、男女関係なく平等です。ご質問の場合、すでにお父様が亡くなっていますので、子で均等に権利を有します。 遺産分割協議や調停であれば、あくまでも話し合いですし、分けやすい財産ばかりではありませんので、平等でない相続も可能です。 しかし、あくまでも、相続人全員が納得した場合に限られます。 裁判ともなれば、きっちり平等を主張すれば、それが通ることでしょう。 住居が含まれていても、その権利が共有ともなれば、住んでいる人は他の共有者に家賃や地代などを払う義務が生じることにもなりえます。住居を強く求めた相続人となれば、相続権を侵害した分、金銭等で解決しなければならなくなることでしょう。 あなたにはつらい意見になりますが、親の看護は義務です。義務を果たしたからと言っても、優遇されるものではありません。義務を果たさない人がいたとしてもです。 ただ、看護のために仕事を休んだり辞めたりしたとか、看護のために費用負担などをしてきたなどともなれば、その金銭的負担分を優遇することを求めることも可能でしょう。もちろん認められるかは別問題ですがね。 お母様に意思疎通能力に疑問がある場合には、遺言書などの作成には注意してください。医師の診断書などにより意思疎通に問題がないことや公正証書などによる遺言書で第三者証明可能な状況で残すべきでしょう。生前贈与なども同様です。 後から、勝手に行った、騙して行ったなどと争いになる場合もありますからね。自筆遺言書などでは、家庭裁判所において相続人全員での検認作業などという面倒もありますからね。 法的には平等で間違いはありませんが、それぞれの状況で有利(住居に住んでいる・看護をしている)不利(住居を取られる可能性・看護などが認められない)などもあることでしょう。 計画的に準備を行うか、実際の相続の際に弁護士などに代理交渉を頼むかなども考えましょう。 すべてをご自身で行う必要もありません。専門家に相談されてはいかがですかね。 争いとなれば弁護士が一番です。しかし、争い防止や計画的な法律行為の準備などであれば、司法書士でもかまいません。調停などで本人対応で頑張るのであれば、弁護士依頼は必須ではないですし、司法書士による支援という形での依頼も可能です。 無理せずに、速やかに計画を考えましょう。仲の良い兄弟姉妹と母だけで相談するのもよいでしょう。お母様の考えを理解するために、コテンパンに一人をいじめるようなことではなく、今までの好意を評価した形であなた方を平等に取り扱うための計画ということで考えるようにお勧めいたします。

mn14c3b
質問者

お礼

ご親身なご回答ありがとうございます。 心に沁みました。 25年前に亡くなった父とは長男との折り合いが悪く、そのまま他界したので本人も後悔しているでしょう。 長男が隣に家を建てる際は、母も悩んでいて(傍に他3人がいなかった)長女に相談していたようで、姉弟の縁切り覚悟で母の代弁者として断固反対の手紙を送ったそうです。 他3人は皆当時子供に恵まれていなく、母は孫を嫁の実家に取られたくない一心で姉に相談したものの母の一存で長男に隣に建てさせたそうです。 その後の母の不満、愚痴は私達に向けられ、長女は聞かされるたびに「反対を押し切って自分が決めたことでしょう。」と怒涛のごとく怒っていました。 しかし次女の私から見ても、長男は海外赴任が多い為長男らしいことは一切してこなかったので、実家に皆で集まるような機会は私が設定しない限り(姉はアメリカ永住に為)殆どありませんでした。 今回の脳梗塞に関しては、ほぼ私と生活していたのに、たまたま姉が帰国で温泉で楽しい時間を過ごし、そして私の所に戻り、そのすぐ後に兄が帰省で実家に帰ったほんの3日の間におきたことでした。 隣に住んでいても常に一緒にご飯食べる訳ではなく、別々に寝ていた為母の異変に気がつかなかったのです。 たまたま私が夜中に心配して電話して母のろれつが回らないので驚き夜中にメールしてお嫁さんが気がついてくれてお嫁さんだけが動いてくれて、私は今すぐに救急車呼んでと頼みましたが、母が救急車は近所に迷惑だから朝にしてと言われ朝に病院に行くことになり初動が遅れたのです。 半年前にろれつが回らないのに気が付き救急車を呼びましたが、一過性脳虚血発作で済み胸を撫で下ろしていましたが、それ以降とても警戒していたのです。 なので私のマンションの近くの大型病院に転院させ、何時でも救急車で対応できるようにしていたところでした。 私としては、今回実家に戻り、母が脳梗塞を起こし左半身マヒになってしまったことは悔やんでも悔やみきれない思いでいます。 長男の顔を見に帰った場所でおきた母の脳梗塞に対し、長男は胸を痛めていないのだろうか聞いてみたいです。(涙) 母が食事を作るのも億劫になってきてよろよろして来たので心配で7年面倒を見てきて、隣の長男はたまには私にご苦労さまとか言ってくれてもいいのに一切言ってくれませんでした。 言葉が足りないだけなのだとと今まで我慢してきましたが、親の土地は男で分配するつもりでいることがわかり我慢の限界です。 母には意思疎通の能力に欠けてはいません。 母は皆子供にいい顔をして嫌われたくないのです。 母は4人平等を望んでいます。 >コテンパンに一人をいじめるようなことではなく そうですね。私は今少し精神が病んでいて不満を吐き散らしてしまいました。 本音は、皆姉兄仲良くずっとずっとやっていきたいです。 長男には上手く伝わっていないように思えて悲しくて相談した次第です。 >あなたにはつらい意見になりますが、親の看護は義務です。義務を果たしたからと言っても、優遇されるものではありません。義務を果たさない人がいたとしてもです。 ただ、看護のために仕事を休んだり辞めたりしたとか、看護のために費用負担などをしてきたなどともなれば、その金銭的負担分を優遇することを求めることも可能でしょう。もちろん認められるかは別問題ですがね。 私は再就職の為、簿記1級を目指して猛勉強中でした。 母がよろよろになってきて、兄嫁達は皆子供を育ていろいろ大変そうなので、実の娘の私しかいないと思い4年位前から仕事をすると母と一緒にいられなくなる、一人にさせられないと思うようになり年齢的にもきつかったので断念して母の傍にいることを決めました。 しかし今は悲しく思えてきました。 世間が狭くなり、良識な判断も出来なくなり、将来が不安になり身体の変調をきたしパニック障害のような診断を下されました。精神安定剤で様子を見ています。 母は私に頼りやすいから頼ってきただけだったかもしれません。 「いつでもおいで」と言ってきたので。 母は4人の母親なので4人が皆かわいいのだと思います。 はっきりしない母親に対し最近は、八方美人もいい加減にしてほしい、嫁の愚痴は聞かせないで欲しいと思うようになりました。 気持ちがかなり鬱気味になってしまってきてしまっていて困っています。(涙) その中で良識なご意見を聞けたこと心よりありがとうございました。 大変参考になりました。ありがとうございます。

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.1

よく分かりませんが、遺産相続がこのまま発生すると問題ありですね。 法定相続人はお母様の子供皆様4人となり、4分の1ずつ相続権があります。 おっしゃられている『平等』との認識でよいと思います。 通常ならば話し合いの上、遺産分割協議書を作成します。 必ずしも4等分する必要はありません。 しかし、問題点は以下のようなものがあります。 1.お母様の財産が曖昧。土地はお母様名義? 建物は長男名義?   長男がお金を出されているように読めます。   このあたりが一番問題です。 2.例えば土地を4分割することはできるでしょうか?   分割すると家が建てられないなどの問題はありませんか?   分割できないとどなたかが他の方の分を買い取るか、   土地を売って皆さんでお金を分割することになります。 3.相続税は払えるか?   遺産の評価額にもよりますが、相続税が発生する可能性があります。   土地をもらっても相続税が払えないと結局土地を手放さないと   いけなくなります。   他に金融資産などがあるでしょうか? 他にもいろいろ問題が潜んでいそうですが、もめる前に第三者を立てて 誰が何を所有しているのかを明確にしておくことをお薦めします。  信託銀行や司法書士や弁護士など結構な費用がかかりますが....。

mn14c3b
質問者

お礼

早速のご回答心よりありがとうございます。 1、土地は母の名義です。しかし建物は長男がローン組んでおりますので建物は長男名義なのではないかと思います。固定資産税が母に来るのも土地の名義が母だからです。 2、土地4分割は建てる時の長男の言った言葉、母に何かがあった時は他の3人と建物のお金は相殺で皆で分けるから心配しないでと言っていたと母から聞いています。 今もその気持ちがあるのなら4分割の可能性もありましたが、今回の長男の発言で絶句してします。 しかも建てた時の長男の話は母が文書にはしていないので無効かと思っています。 ちなみに直径長男ですが、子供3人は全て女の子です。 3、相続税に関してですが、どのくらいかかるかさっぱり分かりません。 場所は神奈川ですがほぼ東京より、駅から5分以内です。 敷地面積は100坪の物件です。 長男が南側に3階建てを建ててしまったので、母の建物は2階建てですので日が当らなくなり土地の評価は相当下がっていると思います。 弁護士に相談も視野に入れています。 ありがとうございました。

mn14c3b
質問者

補足

姉について更に補足させて下さい。 アメリカに永住してから11年くらいたちますが、私と母をハワイの別荘に招待してくれて旅費から滞在費、食費まで全て出してくれたり、高価なホテルに泊まらせてくれたり、按摩機が壊れたと言うと30万振り込んでくれたり、テレビが古いので買い換えたいと言うと10万振り込んでくれたり、法事のたび何かあるたびに5~10万単位で振り込んでくれてきました。 今回の母の見舞金も10万包んできました。金銭面では姉が母にはとてつもなく一番貢献しています。 私は姉のように働いていないので家事、洗濯、掃除、病院に連れていったり、一緒に生活することしかできないのですが・・・なぜ女の姉妹を相続から外そうとしているか長男の考えがさっぱり理解できません。

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