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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣社員の傷病手当の給付条件について)

派遣社員の傷病手当の給付条件について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の傷病手当の給付条件について知りたいです。
  • 派遣社員として勤務していましたが、パワハラでうつ病になりました。
  • 9月より派遣元の健康保険に加入し、傷病手当の支給条件について検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

じゃ、簡単に書きます。 第一段階は、健保事務所の判断次第です。 半年という基準はありません。加入してすぐに傷病手当金だと、それを目的としての加入を疑われます。病気になってから健保加入というのはちょいと引っ掛かります。書かれている状況だと、そういう順番なので拒否されるかもしれません。 また、出たとしても失職すると打ち切りになります。その次の派遣更新は無さそうですからそこで切られるでしょう。私傷病だから自己責任です。あとは生活保護とか。 パワハラが原因であると認定されれば、労災も可能です。その場合は傷病手当金ではなく、労災として補償がだいぶ出ます。簡単には認定されないでしょうけど。弁護士などに相談してみるといいかもしれません。

rising0618
質問者

お礼

端的なご説明ありがとうございます。 傷病手当の手続きをこれからする予定です。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

傷病手当金は健康保険の保険給付なので 保険組合のHPを調べればわかると思いますが 被保険者であれば被保険者期間の長さにかかわらず 申請により受給できます。 受給できる期間は最長1年6ヶ月です。 貴方が会社に籍を置いている限りは受給できますが 退職後も継続して受給できるのは 被保険者期間が1年以上の場合なので 有期雇用契約の契約期間が過ぎて 期間満了で退職になれば支給は継続されません。 原因が労務によるものなら労働災害として 労災保険の申請を 労働基準監督署にだして 認定されれば 治療費と休業補償は労災保険からでるでしょう。 労災でない私傷病の場合、 被保険者期間が1年以上ないと退職とともに傷病手当金の支給は なくなるので 家族、親族の扶養になるか 生活保護を受けるかではないでしょうか。 障害者年金という手もあるでしょうが 認定されてからのことでしょう。 働けないということなら 雇用保険の失業給付の受給要件を満たしていても 受給できません。 住民税や年金、健康保険料は無職で収入が無くてもなくならないので マイナスになるでしょう。 国民年金は減免が申請によって可能ですが 住民税は去年の所得で税額が確定しているので 納期延期の交渉は可能でしょうが減免はありません。 うつでなくても 行政が行うサービスや減免、補助金などは 自分で調べて申請しない限り 行政側からは何もしてはくれません。 貴方の状況を貴方が声を出さない限り 行政は知りません。

rising0618
質問者

お礼

詳しくご説明頂きありがとうございます。 本当に、行政が行う補助金など調べない限り分からないことに気づかされました。ありがとうございました。