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国保切れで給付請求できず、救済措置の窓口はないか悩んでいます
- 国保がわけあって切れてしまい、役所から通知がありました。
- 無資格で給付を受けていたため、健保組合連合会からの請求がやってきます。
- 救済措置の窓口を探しているが、どこも耳をかたむけてくれません。
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かかりつけで窓口で保険証の提示をもとめられなかったですかん。
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Q_A_…です。 単なる個人的見解ですから無視していただいてかまいません。 >けっして外国人に対する差別があると言っているわけではありません >>「人間ですらない」ものにそんな親切に対処する理由なんかないということのようです という部分を「人権すらない」と解釈したものです。 見当違いで申し訳ありません。 >寛大な処分… たとえ日本人でも、(時効、あるいは正当な理由以外では)「被保険者ではなかった期間」の「医療費の返還」を免除されることはありません。 >その先は強制退去が待っているのみです。 「医療費の返還」とは別の問題と考えます。 >入管の人は親切でしたよ。でもお上の慈悲でとわたしが言ったら、規則に従って処理するだけです、と笑ってのべました。 はい、公務員として当然だと思います。 「公務員だから親切に対応してはいけない」ということはありませんが、「規則以外」のことをしてもらっては国民・住民としては困ります。 >1.市長の裁量でお上のお慈悲を発することは可能でしょ 個人的には「規則以外のことをする」=「差別する、特別扱いする」と考えます。 ですから、「客観的に見ても(誰が見ても)正当な理由」を添えてと申し上げたわけです。 また、「国保への医療費の返還」については、(行政上は)「市長」ではなく「国民健康保険審査会」に「審査請求」すべきものです。 なお、「正当な理由」があるにも関わらず「門前払い」なのであれば、「市」にも「国民健康保険審査会」にも問題がありますので、「弁護士」などの協力を得て法的手段に訴えるべきです。 そうしないと、「その他の被保険者」に対しても「正当な理由」による「例外的な対応」が認められないことになります。 『法テラス>弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらいたい 』 http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/index.html >2.何事もまず通知があって、警告が続き、さいごに死刑宣告にくるのが常でしょ。 そうとは限りません。 自治体での手続きは「住民自身による届出」によってはじめて行われるのものが非常に多いです。(費用対効果を考えると、どうしても届け出主義になりますし、「税金の無駄遣い」になりますから、個人的にはそれで良いと思います。) 「国民健康保険」については、「加入」「脱退」は【住民の都合】によるものがほとんどですから、原則として「市町村が通知によって来所を求める」ということができません。 そのため、【住民(世帯主)自身による】「14日以内の届出」が義務付けられています。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 >3.運転免許証だってそろそろ期限日がやってきますよというお知られが送られてくる。市内に定住する外国人よりはるかに多い人が対象だと思うけど・・等々です 「運転免許証」は「公安委員会」の管轄で、その性質上「市町村国保」などと同等に語ることはできません。 『Wikipedia>運転免許証』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC --- なお、実際に「医療機関への医療費の支払い」を行なうのは【市町村ではなく】、「国民健康保険団体連合会」です。 つまり、「国保の保険証で診療を受けた患者」の医療費を、医療機関が【月に一度】、「国民健康保険団体連合会」へ請求を行い医療費の支払いが行われますので、市町村自身は関わることはありません。 ですから、後日「実は保険証が無効であった」と発覚した時に、医療費の返還を求めるのも(市町村ではなく)「国民健康保険団体連合会」です。 つまり、市町村が「それまでの経緯」を知るのはそこまで事態が進んでからです。(「無効な保険証を使うかどうか?」は本人次第なので、ある意味当然のことではあります。) 『レセプト(診療報酬明細書)の作成』 http://www.universalcare.jp/receipt.html >>[診療報酬のしくみ]の図を参照 >…さっき電話しましたが、「都が市に人道的な対処を」などという指示をすることができるわけがない、という話でした もっともだと思います。 「東京都国民健康保険審査会」は、「診療報酬」に関する「適正な審査」について問い合わせるべき機関ですから「都が市に人道的な対処を」というような電話は門前払いされます。 あくまでも、「正当な理由」をもとに「医療費の返還請求」への異議申立てを行わなければなりません。 そのためには(診療報酬に詳しい)「弁護士」などの助言が必要になると思います。 以上、あくまでも個人的見解です
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 「日本人だから」「外国人だから」にかかわらず、「市町村国保の保険者(市町村・特別区)」は「届出の義務」を果たさない住民には厳しく対応することが多いです。 --- 『荒川区|国民健康保険の加入・脱退』 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/kokuho/todokede/kanyu.html >>…加入する届け出が遅れると、…その間に掛かった医療費は、届け出が遅れた理由がやむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。 >>…脱退する届け出が遅れ、国民健康保険の保険証で受診した場合の医療費は、後で返していただくことになります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html >>…もし、あなたの住んでいる市町村が残り30%に当たっていれば、残念ながら支給されない。 『日本経済新聞|国民健康保険、3022億円の赤字 11年度』(2013/1/31) ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASGC31011_R30C13A1PP8000/ --- なお、「届け出が遅れた理由がやむを得ない場合」はその限りではありませんので、「客観的に見ても(誰が見ても)正当な理由」を添えて、各都道府県に設置されている「国民健康保険審査会」に「審査請求」をされるとよいでしょう。 『東京の福祉オールガイド > 不服申立て(保険・年金)』 http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/eip/20kuwashiku/20k_fukusu_service/fufuku/fufuku_hokennenkin.html ****** (備考) >市役所は気がついていたのに何も言ってくれませんでした >「人間ですらない」ものにそんな親切に対処する理由なんかないということのようです 「外国人に対する差別」というものはあるでしょうが、「ご質問のケース」が「差別」によるものなのかどうかは私には判断できません。 なお、「私は」以下のように考えています。 --- 市(区)町村など自治体の業務に対する人件費や経費は、「税金」によって賄われています。 ですから、「条例や規約などで定められていない業務」を行なうことは「税金の無駄遣い」という批判を受けるのが「お役所」の立場(仕事)です。 私は公務員ではありませんので、「実務の現場」は詳しくありませんが、「住民が(国保に限らず、すべての)届出を忘れていないかどうか常にチェックして、一人ひとり連絡する」ということは、たとえ「日本人の住民」でもしていないはずです。 (「親切な職員さんが個人的に」ということはあるかもしれませんが、「余計な仕事を増やしている(税金を無駄遣いしている)」という点でその職員さんはマイナス評価を受ける可能性もあります。) また、「届け出る義務がある手続き」を忘れている住民をチェックして「忘れていますよ」と教えるならば、はじめから「(届出ではなく)自治体から住民に通知して来所を求める」という仕組みにしておくべきことです。 ただし、そういう仕組みは「住民の届出を待つ」よりも経費がかかりますので、「条例や規約」できちんとルールを作っておく必要があります。
お礼
ご丁寧にありがとうご座います 夜もう一度よく読んでから補足入力させていただきます (市役所の人見てないよねw)
補足
リンク先まだ完読してません。夜もふけたのであしたNo.3のコメント欄に所見を投稿しようと思ってます、よろしく その前にまた市役所へ行って押し問答する所存、都下H市です(H市たくさんあるw)
状況がよくわからないため、分かる部分のみ回答させていただきます。(長文となります。) >国保がわけあって切れてしまい(資格喪失)、役所から通知があったときはすでに長い期間無資格で給付を受けていた、したがってその分の請求が健保組合連合会からきますから、と言われました。 「国保」が、(「組合国保」ではなく)「市町村国保」の場合は、 ・転出(転入先の市町村で改めて国保に加入することになる) ・「市町村国保」【以外の】「公的医療保険」の被保険者になる(保険証が交付される) ・「生活保護」の対象世帯になる(健康保険適用の医療費は全額公費負担になる) などの場合でなければ、「資格喪失」とはなりません。(「国民皆保険」のため) ですから、「うっかりミス」というのは少々考えにくいです。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格喪失の時期)第八条を参照 --- また、「健保組合連合会」は、【国民健康保険ではなく】、「企業が設立する健康保険組合の連合組織」ですから、そこから「国保の請求が来る」ということはありません。 『健康保険組合連合会>健保連について』 http://www.kenporen.com/outline/index.shtml >役所や健保連合会の窓口は取りつくシマもない… 上記の通り、「国民健康保険」と「健保組合連合会」は無関係です。 また、「国民健康保険」の医療費の給付に関しては、(市町村ではなく)「国民健康保険団体連合会」が行っています。 『[PDF]国民健康保険団体連合会の取り組み - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002b8lt-att/2r9852000002b8pb.pdf >いいチエ… 「被保険者ではない者」に保険給付を行うことは、「被保険者が納めた保険料」が【正しく使われない】ことになります。 ですから、「保険者」は、【被保険者ではない者】に「誤って支給した給付金」の返還を求めないとなりません。 つまり、「チエ」でなんとかなる(「被保険者ではない者」に医療給付を行なう)ということはありません。 --- 【ただし】、日本は「国民皆保険」ですから、「無保険の国民」は「建前上」いないことになっています。 ですから、「以前加入していた医療保険の保険証(無効な保険証)」を使ってしまった場合は、「その保険証を使った時の本来の(正しい)保険者」に「療養費」を請求すれば良いということになります。(これは「ごく普通の手続き」です。) 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html --- なお、保険者が「市町村」の場合は、【14日以内の届出の義務】を果たしていない被保険者(住民)に対しては、「療養費」を支給しない場合が多いです。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【各保険者】に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうご座います。ただせっかくのご丁寧な回答ですが No..2の補足に書いたとおり、妻は「国民」じゃないんです。 在留外国人でも国保は入れますが、うっかり在留期限を切らした瞬間から国保無資格どころか「人間」ではなくなります。 長く居て生活に明け暮れているとそういうことは起こりえます。 特に入退院を繰り返したり、精神的にまいっている状況では ただ入管も言っているように2か月ぐらいなら何とかつなげられる(空白期間なし)で再許可も下りるのですが、国保連合会から通告があったのは2か月をはるかに過ぎた段階でした。その間市役所は気がついていたのに何も言ってくれませんでした 「人間ですらない」ものにそんな親切に対処する理由なんかないということのようです ー後略ー では・・(健保組合連合会は間違いでした、東京都国保連合会です)
補足
No.4へのコメントです けっして外国人に対する差別があると言っているわけではありません 外国人は在留許可をうっかり切らしてしまったとたん、救済措置とか不服申し立てのようなこと、あるいは寛大な処分を願い出る窓口などが一切ないということです その先は強制退去が待っているのみです。日本人が多少の違法・違反をしても市から出て行けとは言われないでしょ 入管の人は親切でしたよ。でもお上の慈悲でとわたしが言ったら、規則に従って処理するだけです、と笑ってのべました。 それで長い審査の上許可がおりて、その日が新規の交付日というわけで、何カ月も空白期間ができてしまって多額の金額が発生するとかどうかは知ったことではない、というようなもんでした。 市の窓口での問答の要点は、1.市長の裁量でお上のお慈悲を発することは可能でしょ 2.何事もまず通知があって、警告が続き、さいごに死刑宣告にくるのが常でしょ。3.運転免許証だってそろそろ期限日がやってきますよというお知られが送られてくる。市内に定住する外国人よりはるかに多い人が対象だと思うけど・・等々です 最後に、Q_A333さんが教えてくれた「東京の福祉オールガイド > 不服申立て(保険・年金)」にさっき電話しましたが、「都が市に人道的な対処を」などという指示をすることができるわけがない、という話でした 出先機関だけでなく、法務省や厚労省にも電話しましたし、総務省関係の人にも訴えをしましたがみんなムダでした あとはスエーデン大使館から入管へ電話してもらうのなんか面白いなと思っています。(半分wwです) 以上 gdh3375
- dogday
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うっかりミスの寛大措置が、遅延損害金なしの滞納金のみの納付では? 本来払う金額だけをまとめた金額なのですから。 救済措置として減免を求めるなら、過去の不正利用も訴求されることになりますよ。 最大の救済措置は、社会保険に加入できる仕事につくことです。 それだけで健康保険は受けられますし、請求は止まりませんが、そのうち滞納金の時効がきますから。
お礼
返答ありがとうご座います 妻はあっちのヒトで・・
補足
妻はあっちのヒトですんから、うっかり切らしてしまったのは国保ではなく在留許可期限ですた。あれは2か月ぐらいなら大目にみてくれる(入管の係員)のですが、これじゃあねえちょっとォというぐらいのものでした(>_<)