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保険と収入の関係
疑問に思ったのですが、確か1年間で130万円以上アルバイトなどで収入がある場合は自分で保険をかけることになりますよね?学生の時は大抵の人は、親の保険に家族として加入させてもらっている人が多いと思うのですが、アルバイトでかなり収入がある人は自分で保険料を支払っているのでしょうか?それとも学生のうちは関係ないのでしょうか?
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>確か1年間で130万円以上アルバイトなどで収入がある場合は自分で保険をかけることになりますよね? そうですね。 親の健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなり、国民健康保険に加入する必要があります。 >アルバイトでかなり収入がある人は自分で保険料を支払っているのでしょうか? そうですね。 >それとも学生のうちは関係ないのでしょうか? いいえ。 原則は前に書いたとおりです。 でも、学生だと健康保険で行う収入調査が甘く、そのまま扶養でいられる可能性もあります。 健康保険の収入調査の仕方は健康保険によって違い、年収130万円越えたけど、健康保険の扶養のままいられた人知ってます。
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- simotani
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住民税として扶養から外れる程稼ぐと当然に社保の扶養から外れるかどうか確認されます。 本人の所得については給与のみの場合103万超126万未満ならば勤労学生控除として所得税が免除されます(会社を通じて税務署に在学証明書を提出した場合)。この範囲内でも協会けんぽは扶養からの脱退を要求する場合があります。それは給料日時点で月額賃金が108334円以上に達した月は脱退すると定めており(翌月が枠内だと戻れる決まりだが会社は渋る)そこで住民票所在地の市役所に行き国保の加入手続きをします。 国民年金は20歳の誕生月に市役所からお知らせが来ますから、それに記入捺印して学生証のコピーを添付して送り返すと学生特例の申請書を送って来ます(お知らせだけで処理可能な様式もありますから説明は良く読みましょう)。 学生特例にすると、免除と同じく障害年金の対象になります。交通事故で車椅子生活…時々ありますがこの返信1本で障害基礎年金が出るかどうかが決まります。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…アルバイトでかなり収入がある人は自分で保険料を支払っているのでしょうか?それとも学生のうちは関係ないのでしょうか? 「学生かどうか?」は、原則として【無関係】です。 「親の保険に家族として加入させてもらっている」ような状態の人のことを、(学生かどうかにかかわらず)「(健康保険の)被扶養者(ひふようしゃ)」と呼びます。 「被扶養者」は、「主として被保険者(ひほけんしゃ)によって生計を維持している(扶養されている)」場合になることができます。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ご質問のケースでは、「『子』が、主に『親』の収入によって生計を維持している」ため、「被扶養者」として保険給付を受けられる(保険証を使うことができる)ということです。 ※「被扶養者(の制度)」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が簡潔にまとめられています。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html --- 「被扶養者」の認定(審査)基準は、【法令などを逸脱しない範囲で】【それぞれぞの保険者(保険の運営者)が】【独自に】定めています。 つまり、「保険者」によって「認定基準」が(微妙に、あるいは大きく)違うことがあるということです。 (例1.) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>収入限度額は、当年1月1日から12月31日の間の年間収入の見込み額が130万円未満(60歳以上の方または障害者は180万円未満)になります。… ※「協会けんぽ」では、原則として、「暦年(1月1日~12月31日)」では考えないということです。 『暦年』 http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4 (例2.) (はけんけんぽの場合)『子:フリーター(23歳)です(私の配偶者は、離婚のためいません)。子は扶養に入れますか? 』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0401 >>…年間130万円未満かつ被保険者(本人)の年収の原則、1/2未満でなければ扶養申請できません。 (タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できません… 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ***** (備考1.) 「(健康保険の)被扶養者に認定されているかどうか?」にかかわらず、「適用事業所」というものになっている事業所に勤務する場合は、【原則として】、(自分自身が)「厚生年金保険と健康保険」の「被保険者」になります。(=被扶養者ではなくなります。) 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 >>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html ***** (備考2.) 「被扶養者」の資格を失い、なおかつ「健康保険の被保険者」にもなれない場合は、(法律上)「市町村国保」の「被保険者」になります。 ただし、【住民自身】による届出がないと加入手続きは行われません。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村(保険者)でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ***** (その他参考URL) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 --- 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『試用期間中は社会保険に加入できない?』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【各保険者】に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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ありがとうございます。
- Moryouyou
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国民年金については以下のようです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、 保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の 保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。 なお、家族の方の所得の多寡は問いません。 (注1) 本年度の所得基準(申請者本人のみ) 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 (注2) 学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び (※1)各種学校、 (※2)一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、 ほとんどの学生の方が対象となります。 健康保険も世帯主が健康保険に加入していて扶養家族となっている場合はよいですが、 加入条件を満たさない場合は国民健康保険に加入しなければならないでしょう。
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ありがとうございます。
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シンプルで分かりやすかったです。ありがとうございます。