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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:信号無視の右直事故)

信号無視の右直事故

このQ&Aのポイント
  • 深夜、国道を走っていたAの車が信号無視の衝突事故に遭遇
  • Aの車は大破し、Bの車もひどい状態になっている可能性があり、Aは怪我を負っている
  • 目撃者や証拠がないため、双方の主張が食い違っており、警察の調書もまだ取られていない

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>双方の意見が食い違ったままだと >調書も完成しないのでしょうか? そういう事になるかも知れません。 警察が関係するのは「刑事事件」だけです。 警察は「過失割合がどうのこうの」「悪いのはそっちだから賠償しろ」って話には、介入出来ません。 で、警察が調書を必要とする理由は「人身事故の刑事処分をするためだけ」です。 人身事故の場合「専らの理由で」と「専らの理由以外で」で、罰金の金額、つまり、刑事処分の内容が変わって来ます。 「専らの理由で」とは、簡単に言うと「自分のせいで」「自分が悪いせいで」です。例えば「信号無視した」とか。 なので「どっちが信号無視していたか」で、罰金の金額が変わってしまうのです。 そういう訳で、検察が人身事故で起訴する場合、信号無視してた方を「専らの理由で」で起訴して、信号無視してなかった方は「起訴猶予」にしたり「不起訴処分」にしたります。 その判断の元となるのが「警察が作成した調書」です。 で、決着が付かないで長引くと、警察は痺れを切らして「もうどっちでも良い!どっちも『専らの理由で』にして立件する!文句があるなら不服申し立てしろ!」と、当事者双方を検察送りにしちゃいます。 ここまでが「刑事」に関わる話。 で、過失割合の算定とかは「民事」なので、基本、警察は関わりません。 過失割合の算定の際は、保険会社が「事故検分書」や「事故証明の状況書」などを元に「双方の過失」を見比べて、割合を決めます。 過失割合の算定時、片方に「飲酒運転」などの重過失があると、過失割合が1~2割、変動します。 で、動いている自動車同士の事故の場合、過失割合が10:0になるケースは ・赤信号を無視して、青信号の車両に衝突した(今回のケース) ・センターラインを超えて対向車に正面衝突した ・赤信号で停車している車に追突した の3つだけです。 赤信号を無視した方は「正直に言えば10割の過失」になるので、嘘をつくのが当然です。 で、この嘘は「民事に関わること」なので「どういう主張をするのも、本人の自由」ですから、嘘が原因で罰せられる事はありません。

LINMIL
質問者

お礼

目撃者が出たのと、実況見分にて相手がスピード違反と信号無視を認めたため、こちらの無過失でその後処理されるみたいです。

LINMIL
質問者

補足

知恵のある加害者が得をするって、何とも歯がゆいですね。 しかし現状ではA側の潔白も証明できない。 運が悪かったねで片付けたくないのですが、実際の所そんなもんか~。

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その他の回答 (3)

回答No.4

>知恵のある加害者が得をするって、何とも歯がゆいですね。 >しかし現状ではA側の潔白も証明できない。 >運が悪かったねで片付けたくないのですが、実際の所そんなもんか~。 そんなもんです。 なので、交通事故でゴネるのが当たり前になってしまっているロシアでは、ドライブレコーダーの普及率が凄く高いです。 ゴネても、ドライブレコーダーがあれば「んじゃ、レコーダーの映像見てみよう」って事になって「ゴネ得」は出来ません。 最近ロシアに落ちた隕石の「落下中の映像」が沢山公開されているのも、多くの車にドライブレコーダーが付いていて「ドライブレコーダーで偶然撮影された映像がたくさんあるから」です。 Aさんの車は廃車という事のようですから、次に車を買う場合は、事故相手がゴネ得できないよう、ドライブレコーダーの搭載を勧めてあげて下さい。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

何の相談かよく分かりませんが、事故の過失は両方にありますよ? だから一緒じゃなくてもいいんです。 多分70:30ぐらいで相手が悪い過失割合でしょう。 スピード違反は現行犯なので過失としては、信号無視と人身事故ですかね・・・ オフセット事故ですが、Aの車両の左側からの接触なので、Ani人身の過失が科せられるかどうかは相手次第です。 一応信号は青でも、交差点での右左折は徐行しながら安全に走行しなくてはいけない決まりです。 そういう意味でどっちも悪いのです。 後は保険屋さんの実力で決まります。

LINMIL
質問者

お礼

相手がスピード違反と信号無視を認めたと言う事で、何とか先に進めそうです。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.2

過失割合は「民事」なので保険屋に任せましょう。 で、今回の事故のポイントは >当方(以下A)の乗用車が→点灯を確認し、右折。方向転換が終わったあたりで、 方向指示が3方向有る位なので「交差点内は3車線以上」ですよね。 そこで「→点灯を確認」後「右折」で「方向転換」が終わる頃に突っ込まれたと言われてる。 ・そもそもAはその交差点で「右折待ち」で止まっていたのか? ・相手の車が来てるのを認識していたのか? ・認識してたのならどの位置か? ・それとも認識すらせずに「突然車が現れてぶつかった」のか? ・そもそも「矢印出たから優先だ!」のだろう運転を行ったのでは? がAの過失と考えれる内容。 大事なのは「相手の車をどの時点で認識したか」です。 状況的にAは回りを確認後に発進してます。 しかし突如として車が現れ「左側にぶつかった」ですよね。 なら考えれる事は2つ 1.近づいてる車に全く持って気付かず、交差点を通過しようとした。 2.車が近づいてるのは認識してるが「矢印出てるから止まるだろう」または   「矢印が優先なんだ!」と考え、車を走らせた。 のどちらかしか考えれない。 認識してないのは、回りの安全を確認していない「安全運転義務違反」で 認識してるは、完全な「確信犯的だろう運転」です。 そもそも事故の起因は「相手側」だが、その事故の回避も可能だったはず。と考えています。 なので後日検察で「安全運転について、お互いキツイお叱り」を受け、Aは「不起訴処分」Bは「略式起訴」ですね。 間違いなく「回避できた」可能性がある以上、Aが「完全な被害者」とはなりません。

LINMIL
質問者

お礼

Aが左側にぶつかったのではなく、Aの車の左側面に衝突されたのです… 結局、相手が過剰なスピード違反と信号無視を認めたようなので、事故の処理と民事の方もそのように進むようです。

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