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著作権
(1)ジャニーズのpvへのリンク(2)youtubeとそうでないpvがどちらものったページへのリンク 著作権侵害になる番号を教えてください またpvって公式に配信されてますよね?
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- cypress2012
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番号とは(1)、(2)のいずれかということですね? どちらも著作権法上は問題が無いとされています。単なるリンクは複製などとは違います。 歴史的には、いわゆる無断リンクが問題とされたことがありました。これはリンクされる側が、一種の被害者意識が出て来て、何らかの主張をすることが発端です。 著作権法で検討の対象になるのは、複製権ですが、リンク(URLの貼り付け)の場合は、複製を行うわけではないので、侵害にはなりません。 しかし、リンクの方法は様々で、態様によっては、被リンク側の権利侵害の可能性も無きにしもあらずです。仮に、被リンク側のサイトがトップ・ページ(テーマ)から何かの主張や宣伝を行い、そのレベルからより深いレベルまでの一定の構造とコンテンツの展開をしているとします。そのトップ・ページにリンクを貼る(サーフェス・リンク)なら、そのテーマを含めた参照が可能ですが、それはまだしも、ある程度深いレベルの情報に直接飛ぶようなリンク(ディープ・リンク)なら、本来そのサイトが主張する目的のテーマを排除し、部分的な参照をすることで誤解を招くこともあります。 また、リンク先(被リンク側サイト)の情報が、一種の主従関係を持っているべきなのに、実際にはリンクする側のサイトで、あたかも独自の自分の情報のように見えたり、部分的な切り貼りのような取り込み方も可能です。ある意味では、著作権法上で規定がある「引用」と似ているのですが、その場合に認められる条件にも該当していないと言えます。 一般の人が見る場合に、そのようなリンクは望ましくないでしょう。この辺りは、著作権法20条の著作者人格権(同一性保持権)や、同法113条6項の著作者の名誉・声望を害することでの著作者人格権の侵害となり得ます。この6項の違反は、同法119条2項1号により5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はこれの併科となっています。 無断でリンクされることを嫌う立場も当然あり、それぞれのサイトでリンクの条件を明示していることも多いです。たとえば、被リンクのサイトがどこのものかを明示するなどは共通しています。 http://corporate.nikkeibp.co.jp/info/copyright/ http://www.mhlw.go.jp/chosakuken/ 経産省は平成24年11月の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の中で、無断で他人のHPにリンクを張る場合の法的な問題の可能性について述べ、警告しています。つまり、著作権法上の問題が無くても、リンクの態様によっては不正競争防止法などに抵触する可能性があるということですから、野放しで可能だと思い込むのは早計です。 まとめですが、事前に相手の状況や条件を確認することが重要です。
- seble
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番号とは? リンクを載せるだけなら著作権侵害にはなりません。公開されているPVなら。 個人が公開している物へのリンクは、そこの管理人へ断るのがネチケットですが、リンクフリーにしている所も多いですし、そもそもネット上、全世界へ公開している以上、リンクを貼る事自体に違法性はありませんし、リンクを拒否する事もできません。 直リン(個別のページへの直接リンク)を禁止しているサイトもありますが、禁止できる法的根拠はありません。お願いとして考えて良いです。 ただし、会員制等パスワードなどで入る事を制限しているサイトに、勝手に入れるようにするのは違法性があります。