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国民健康保険について

国保に三年ほど未加入で、この度遡って支払いをして、加入しようと思ってます。 三年分の間は、無収入でしたが、今から申告して、無収入で計算してもらえますか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

無収入である場合、市役所税務課で住民税申告をするのがベストです。 確かに国保窓口でも「収入の申立書」を提出して処理可能ですが「国民年金の全額免除申請」に住民税資料が必要な為住民税申告をするのです。 尚国民年金の免除申請には世帯全員分の住民税資料も必要になります(少なくとも貴方自身が世帯主で無い場合は世帯主の課税標準と貴方の収入無しを勘案して減免率が決まります)。 世帯主は世帯全員分の公租公課について世帯員全員が相互に連帯して納付する義務を負い「世帯を代表して行政に対して手続きする」者を指します(家族の保険料や税金は連帯して負担する事、尚負担した保険料は負担した人が社会保険料控除を受ける)。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

「市町村国保」の「所得割」は、「税法上の所得金額」をもとに算定されます。 「国保の届出を怠っていた住民には特別に税法上の所得を上乗せする」ということはありません。 「法定軽減」の判定も「税法上の所得金額」をもとに行われます。 ちなみに、「加入手続き(届出)」を行なっていなくても、法律上は【健康保険の資格喪失日】から「被保険者」です。 『国民健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

  • meru914
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

無収入で計算して貰えます。 その場で支払う事も出来ますし、 負担であれば常識的な回数なら分割払いにも応じて貰えます。 ただ自治体によっては郵送を利用した住所確認など手間がかかりますので その場で保険証が貰えない可能性もあります。

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