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一般雇用 精神障害者年金
現在精神障害者年金2級を受給している者です。 障害者雇用ではなく、一般雇用で就職した場合 精神障害者年金は、差し止められてしまうのでしょうか
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- suzuko
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回答No.1
う~ん。若干、言葉の誤用があるのですが… >精神障害者年金 と言うものはありません。障害基礎年金、障害厚生年金です。 また、あなたが障がいを負った年齢によっても変わって来ます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 障害基礎年金の場合、20歳前にあなたが障がいになっていれば、保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。 つまり、年間の所得が398万4干円(2人世帯)を超える場合、年金額の2分の1相当額に限り支給停止となります。またもっと稼いで、500万1干円を超える場合には全額支給停止とされます。 また、あなたが障がいを負ったのが20歳以降であれば、「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」として「2級」を受けている状態が変わってしまうのですから、「3級」や「障害手当金」に該当すると判断されるかもしれません。 あくまで「可能性」だけです…詳しくは、年金ネットで質問されてはいかがですか? http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=042