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出産一時金直接支払制度について
中絶にも適用されるとの事ですが、被保険者が父なんですが娘の私が利用する場合、被保険者の父にわかってしまうのでしょうか? そうなら自分から父に事前に話さなくてはならないと思い、質問させていただきました。
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- syid0622
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回答No.1
妊娠四ヶ月は経過していますか? 妊娠四ヶ月以降の中絶を中期中絶といい、 医師から何らかの理由で、妊娠継続が不可能と診断された場合の 中絶にのみ、出産一時金は支払われます。 それ以外の中絶は、自己責任となります。 お父様の扶養に入ってらっしゃるんですね? もしも医師からそういった診断を受け、中絶をせざるを得ない場合は お父様の会社、もしくは保健組合に請求がいきますので、勿論お父様の承諾が ないと利用は出来ません。 それ以前に、保険証を病院で使用した場合、自宅、もしくはお父様宛に通院履歴が封書で毎月届きます。 その際、どこの病院で保険証を利用したかわかりますので、 お父様にはお話されないと後々大変なことになりますよ? 万が一ですが… 妊娠四ヶ月未満で経済的理由で中絶をご希望であれば、 出産一時金は使用出来ませんので… 相手のかたとよく話されたほうがいいかと思います。