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国際結婚
入籍を考えています。 相手は38歳フィリピン人(永住権あり)。22歳、21歳、17歳の娘が3人(定住者)います。 長女、次女は子持ちです。相手はいるのですが入籍はしていません。 母親は長女とその相手と子供、三女の5人で住んでいます。 次女は相手と子供の3人で住んでいます。 私が母親と入籍した場合、子供たちの姓は私と同じになるのですか? 三女は未成年なので私と同じになると思うのですが、一応三女以外は 独立しているので変わらないのでしょうか? 独立とはいえ長女は母親と同居なので姓は変わるのでしょうか? よろしくお願いします。
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そのお子さんたちは養子の手続きを取られたら同じ姓になります。 また、養子にしないで姓だけ同じにする場合は家庭裁判所に変更許可申立をします。 どちらにしても母親と入籍しただけではお子さんとは同じ姓にはなりません。 これは未成年の場合も同じで、同居、非同居は関係ありません。
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- saregama
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回答No.2
あなたが日本国籍なのでしょうが、「入籍」はできません。 日本戸籍には日本人しか入れないからです。 結婚のことでしょうが、日本人同士で親が再婚しても子供の姓は自動的には変わりません。ましてや国際結婚の場合は夫婦の姓すら変わりません。養子縁組しても国籍が変わらないのですから姓もそのままです。 但しフィリピンでの結婚手続きの途中で夫の姓(といっても日本の氏ではなく発音を似せただけのもの)に変える選択がある可能性はあります。フィリピンの法律によります。 また、日本だけで使える通称名を外国人に限り住民票に登録することができ、あなたの姓を外国人妻とその子供たちが名乗ることは可能です。在日朝鮮・韓国人が日本名を名乗るのと同じです。
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