• 締切済み

物損か人身か

数日前の朝に自転車(当方)と自動車(相手)の事故がありました 自動車信号有り、歩行者信号有りで双方青信号の下 当方は北からの自転車横断帯ありの横断歩道を横断、 相手は南からの左折自動車として左折中に 自転車横断帯真上で接触しました その際当方が右側を下に道路上へ投げ出された形になりました 双方仕事があり、こちらも擦り傷程度だったのでその場で警察を呼ばず数時間後に 担当管轄の警察署に届け出ました 目撃者もありいつでも証言してくれるという方は確保してあります ここで問題が出てきたのですが相手(自動車)の任意保険会社から 当方へ連絡がありその内容が 事故状況は分からないがそちら(自転車)が突っ込んできたのだからそちらに過失があり 全面的に賠償をしてもらわなければならない、そちらは保険に入っているのか早急に調べろ、 こちら(保険会社)から事故状況の申告書(?)を郵送するからすぐ返送しろ と 連絡があったのです 状況が分からないくせにこちらの責任??と知り合いに聞くと ただの脅し、ただすぐに病院へ行き検査をしてもらえ、と翌日に病院へ行きました レントゲンをとりとりあえず骨には異常はない、ただ一瞬でも筋肉が硬直しただろうから 明日、明後日になにがでるか分からない、異常があればすぐに来るようにといわれました 警察からも痛い言葉を頂きつつ(事故報告義務など)はっきりとは言いませんでしたが 今は怪我人なしでしますが病院へ行くなら必ず診断書を出してください、その様にしますから、といわれました ここでご教授願いたいのは 1.物損を人身にした場合その影響を多大に受けるのは加害者(自動車)のみなのではないか 2.今現在(事故後数日)で右手(利き手)に多少の痺れがある 3.そもそも物損で収めたいと思っていたのに保険会社からの「当方に全面責任」との言葉で  多少・・・いや、かなり意地になっている事が大きい 4.物損の事故責任、人身の事故責任、主に病院治療費はどうなるのか(今は当方からの預かり金)  と、いうか元々がすぐに警察、病院でなかったので治療費自体宙ぶらりん状態です 以上4点です まずやるべきこと、考える事いろいろ思いましたが学がないので 考えれば考えるほど訳が分からなくなって来ています よろしくお願いします

みんなの回答

回答No.5

怪我の方の大丈夫ですか 過失割合はこの場合 双方青信号であなたが直進ならば相手が青でも左折時は一時停止の義務があります。 基本      10:90 自転車横断帯 -10 よって 0:100を主張できます。 自転車は自転車横断帯を青信号で通過するとき、歩行者に準じた扱いと解釈できます。 (そのための2段階右折の制限がある) 相手の保険会社は、横暴ですね。弁護士会の無料相談(各県弁護士会で扱っています) でご相談されるのもいいかと思います。 >1.物損を人身にした場合その影響を多大に受けるのは加害者(自動車)のみなのではないか  自転車側に重大な過失がある場合は、問題となりますが、自転車横断帯で青信号なら、全く問題はありません  すぐに人身にしたほうがいいです。 >2.今現在(事故後数日)で右手(利き手)に多少の痺れがある  十分な治療を行ってください。 >3.そもそも物損で収めたいと思っていたのに保険会社からの「当方に全面責任」との言葉で  多少・・・いや、かなり意地になっている事が大きい  相手方に、連絡されるという手もあります。  保険会社の対応がまずいので、人身にします。 >4.物損の事故責任、人身の事故責任、主に病院治療費はどうなるのか(今は当方からの預かり金)  と、いうか元々がすぐに警察、病院でなかったので治療費自体宙ぶらりん状態で  治療費は、傷病届を(国保・健保)だして治療をおこなってください  治療費については、人身事故証明あれば、自賠責から120万の範囲で治療費・通院慰謝料等がでますので、自由診療より単価の安い保険治療なら、万一の場合は安心です。  物損の事故責任は、示談が成立しない場合は、払う必要ないです。  自賠責が申請して、支払われれば、あなたの過失は80%以下ということになります  自賠責、任意保険会社が違う場合も問題なく申請できます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

1)人身事故の扱いになった場合は、自動車側は4点から6点程度の加点になり免許停止などの行政処分を受けることになります。 現在がゴールド免許でも次回書き換えでは緑になります。 また刑事処分としては罰金刑なども考えられますが、質問のケースだとお咎めなし「不起訴」になる程度の事故と思われます。 2)医者に診断書を書いてもらいましょう。保険請求には必ず必要です。 4)交通弱者側(自転車)が怪我をしたので、強者が全部弁償しなければならない訳ではありません。 もし仮に事故の過失割合が50:50となった場合は、質問者さんの治療費、自転車の修理代は半分しか相手から払われず、質問者さん側は相手車両の修理代の半額を払わなければならない。と言う事になります。 例えば相手車両がバンパー交換になるので20万かかるとなれば、その半額10万が質問者さんの支払い額です。 要するに質問者さんの治療費が数万位しかかからなかった場合は、質問者さんの持ち出しの方が多くなることもあり得るという事です。 この過失割合いの50:50とかは警察が決めることではありません。 民事賠償の問題なので、当事者同士の話合いで決めます。 今回のケースでは質問者さんが交渉する相手は任意保険会社になり、相手は事故交渉のプロなので質問者さんは不利です。 3)質問者さんからの交渉方法としては、まず今回のように軽微な怪我の場合は自動車側は人身事故扱いになるのが一番嫌がると思います。 このくらいの事故の場合は、人身事故にするしないは質問者さんの申告次第になりますから。 質問者さん側の怪我が大したことがなさそうなら(多額の治療費がかかったり、後遺症が残るなどが無いなら)、人身にしないかわりに、そちらの車は自分で直してください。こちらも治療費は請求しません。と言うのも一手と思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

今回の場合、相談者も相手も事故直後に警察へ届け出をしていませんから、相手側保険会社からは当該の負傷を事故に起因するものであることの証明を求められるでしょう。 その場で、警察を呼んでいれば最初は物損事故でも人身への切り替えは簡単でした。 相手が嘘を、保険会社へ言ったのであれば覆すだけの証拠が必要です。 きちんと、人身届をだしてください。 目撃者には、警察へ届け出をすることと証言をお願いして、できれば一緒に警察へ行ってください。 最近は、届け出を即座に出さないケースが増えており、保険会社も対応策として時間経過後の届け出に関しては負傷自体を認めない場合が多くなっています。 その理由は、負傷が事故が起因であることが確認できないのが理由です。 加害者が呼び出しで、警察の事故係りへ出頭の際は保険会社派遣の弁護士が同席して、捜査員へ負傷を認められないといい、被害者へは事故が起因であることを証明させろといい事情聴取自体を拒否することも事実あります。 ですから、その場での通報はかなり重要といえます。 1)自転車も、法令上は車両となりますから、当然違反行為がある場合は事故の過失割合に影響があります。 2)病院に相談してください 3)先に書きましたが、対自動車の事故でも100%の過失が自動車の方になる場合だけではありません。 4)病院へ相談して、支払いを留保してもらうしかありません。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

状況通りなら、相手の前方不注意を含む何点かの道路交通法違反が考えられます。 ●道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第三十五条の四項違反(2点) 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する「車両」等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に「特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法」で進行しなければならない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)十五万円以下の罰金に処する。 第70条違反(2点) 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)十五万円以下の罰金に処する。 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 ⇒交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数(2点) 15万円以下の罰金。 これで、合計6点(免許停止)で45万円以下の罰金の刑事罰を科すことができますので、ぜひ人身事故に切り替えましょう! こんな馬鹿ドライバーに正義の鉄槌を!

noname#231223
noname#231223
回答No.1

ご友人からたかりの指南を受けるまで、病院に行こうとも思っていらっしゃらなかったのですか? まあ、むち打ちだけでもかすり傷でも人身事故は人身事故ですけど、ね。 1.ウソを付かず、相手の言い分とも大きく食い違わなければ、被害者であるあなたの負担といえば、実況見分への立ち会いと警察での事情聴取くらいのものでしょう。 2.事故の影響かどうかはわかりませんが、あまり気にしすぎないように経過を見て行かれるとよろしいかと。 3.自転車といえど「車両」を運転して道路を走行していたわけだから、相応の責任はあるし、前方不注意は確かにあるだろう。保険会社の言い分があなたの受け取ったとおりなら少々行きすぎだけれど、おそらく被害妄想もかなり入っているのでは? なお、こっちは自転車なんだからクルマが悪いという考えには賛同しかねる。 なお、ルールは事故すべてを届けて怪我をしたら人身事故だけど、実務ではちょっとした事故で軽いケガなら警察に人身事故と届けなくても保険金を支払う慣例はある(事故証明書提出不能理由書など)。 4.物損の事故責任は双方の過失を勘案して協議(=話し合い)。相手は保険会社を窓口にするだろうし、折り合わなければ最後は裁判まで行くかもしれない(そんな手間とお金はかけないのが普通だけど)。 人身事故の責任は、怪我をしたのがあなたなので、お相手の運転者に行く。怪我の程度により、免許点数加算、免停、免許取り消しと、罰金刑など。 治療費は、たとえ人身事故にしなくても、相手の保険(自賠責)から出るだろう。120万円までは自賠責なので、通常の事故なら過失割合による減額は受けないと思う。 あなたが立て替えた分をどう返すかは、相手(保険会社)との話し合い。