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著作権に引っかかって、販売できなくなりますか?
海外から、デザイナーズの木製チェアを仕入れて、販売をしたいと 思っていますが、著作権(?)に引っかかって販売が出来ないのか? それとも著作権が切れて、販売しても問題がないのか? 一般的には、「エルボチェア」て、呼ばれています。 全く同じものではないのですが、「中国製」なので 限りなく同じように作ってるのではないかと思います。 当然、元々の木製チェアとは、材料、カラーは違うと思います。 販売が出来るんであれば、ネットとか、媒体を使って告知もしたいので・・ 折角仕入れたはいいけど、販売が出来ないてなると困るので
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- cypress2012
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どんな製品か不明なので一般論です。 有名品の場合ですが: 意匠権の登録がされていなかったとしても、されていて保護期間が切れても、それが広く知られている商品と類似し混同させる恐れがあるものの場合は、不正競争防止法第2条1項1号(混同惹起 行為)、同項3号(形態模倣行為)で禁止されます。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
意匠権は登録後20年です。それ以降は人類の共有財産です。しかし、デザインには流行がありますから、それ以降もビジネスになるかは判断が必要でしょう。 エルボチェアが商標なら、その有効期間もチェックすべきです。
- hideka0404
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偽物を販売するのは違法です。
- cypress2012
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確認ですが、海外のデザイナー・ブランドの木製チェアを販売したいが、実際には、限りなく同じ(?)ように作成された(材料やカラーは違うとしても)中国製のものを代替品として輸入し、日本国内で販売したいということですね。関係するのは著作権ではなく意匠権でしょうね。 まず、輸入する段階で、関税法第69条の11で第1項9号、10号に該当する可能性があり、税関長は没収・廃棄できます。また、罰則は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、又はこれの併科です。また、不正競争防止法の第2条1項1号に該当すれば、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科になる可能性があります。 もちろん、真正品のメーカーからは差止請求と損害賠償の請求があり得ます。 要するに割に合わないことになるでしょう。 特許庁では、模倣品撲滅キャンペーンをやっていますから、敏感な取り締まりを覚悟しましょう。
- n_kamyi
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あなたの主張は中国製の海賊版を仕入て売ってもいいですか?と聞いているのと同じですよ。 きちんと版元に許可をもらって下さい。 勝手に売って、みつかったら、損害賠償請求されるだけです。
- brain_of_ape
- ベストアンサー率26% (17/65)
意匠権があろうがなかろうが、輸入した版元に許可を取ればいいだけですが そもそもそんな当たり前なこともしない 泥棒市のような商売して立って誰も信用しませんし それがコピー製品なら、総元が訴えるでしょうから、それを調べなかった貴方が悪い事になって売ることは出来ません。 まあそういうおかしな商売してる人は、模造品販売の片棒担がされて貴方だけ逮捕されるのが落ちですよ。 オークションの個人名義でちょこちょこ売ればいいですが 商売として成り立ちませんからね。
お礼
有難うございます。 この「意匠権」でお聞きしたいのですが、「権利期間」があると思いますが それを過ぎている場合にはどうなるのでしょうか? 「権利期間」を過ぎているものに対しても、商品を製作するメーカーは 権利を持っている方に「許可」を得ないと違法になるのでしょうか? 「意匠権」の権利期間が過ぎた場合には、極論、誰でもそれを「許可」を得ずに 商品を製作できると言うは訳ではないのでしょうか? 違法を犯してまで商品を手に入れようとは考えていません。 上記のような概要で、問題がないのであればと思ったのですが・・