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自己破産時の賃貸保証金について

現在自営で商売をしていますが、事業不振で多重債務となり自己破産手続き中です 1年ほど前に司法書士さんに相談し、手続きをお願いしました 司法書士さんの報酬を積み立て終わって裁判所に申し立てをする段階なのですが、先日面談の時に借りている店舗の保証金は資産となる可能性が有り、破産が認められればその保証金は店舗の賃貸契約を解約して納めるか、同額の現金を納めるかになるとの事でした 返済がストップして1年余り、少しづつ事業を建て直し何とか生活できる状態まで回復して来たのですが保証金と同額の現金を納めるのは非常に厳しく、また店舗を解約すれば無職となり、つぶしの効かない業種経験しかない50歳目前では再就職も難しいと思われ、行き詰っています 自分の立場は重々理解していますが、できるならば事業の継続が希望です ネットで調べると保証金は資産から除外されるケースも有るようですが条件等が判りづらく、判断に迷います 条件等の客観的な基準は有るのでしょうか? 何卒御教授お願い申し上げます 保証金が資産となるのか、

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>条件等の客観的な基準は有るのでしょうか? ありません。 TPOで、異なります。 一般的には、「保証金は、店子の財産(資産)」です。 ただ、債権者が「質問者さまが持っている、保証金返還請求権を差し押さえる」事は出来ます。 この差し押さえも、裁判所の判決が必要ですがね。 債務者が破産しそうだ!という情報が入れば、債権者は直ぐに行動を起こすのが通例です。 まぁ、今の内に大家に「賃貸契約解除」を申し出て「保証金で精算」する事ですね。 そうすれば、精算後の残金が質問者さまの資産となります。 >店舗を解約すれば無職となり、つぶしの効かない業種経験しかない50歳目前では再就職も難しいと思われ、行き詰っています 職種・業種を問わなければ、40代後半でも多くの求人がありますよ。 質問者さまが、生まれながらに永住特別権・無職でベンツに乗る権利を持っている特別外国籍の方であれば、失業しても直ぐに生活保護を受ける特権・利権があります。 残念ながら、日本国籍・特権利権を持たない外国籍の場合は再就職先を探す必要がありますね。 自営業・会社経営の経験は、管理職として多くの求人がありますよ。 専門知識・経験・人脈を持った方は、企業・団体としても欲しいのです。 アベちゃんミクスで、円安になって工業関係者・土木関係者・投資家は徐々に儲かっています。 ※韓国の朴姉ちゃんは、「ウォン売り・円買い」を(暗黙の了解・公然の秘密で)せっせと行っていますよね。 ※が、ウォン通貨は、円に対して上昇基調です。韓国内の外資は、第2回目の国家破産を恐れて脱出中。 全ての業種で、景気が良くなる事は、ありません。時代と共に、景気の良い悪い業種が変わります。 幕末の攘夷・開国と同様に、第二の開国が迫っていますよね。 ※TPPで農業が崩壊するというのも、嘘。第一、農業従事者の平均年齢は70歳を越えています。(笑い) ※良い農産物だと、効果で販売できるのです。某地域の米は、5キロ1万円でも多くの消費者が買い求めますからね。 ※世襲制である農協組織(旧庄屋組織)は、確実に崩壊します。 話がそれましたが、40歳後半はまだまだ求人があります。 100%希望に合った求人は、期待できませんが・・・。 75%前後で、良しとしましよう。

hanahage2013
質問者

お礼

アドバイス有難うございます 仰る通り、現状維持にこだわってばかりではいけないのかもしれません 色々な可能性を考えてみる事にします

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 暗闇の中に微かに光が見え始めて 現在、アベノミクスによって、少しだけ景気が良くなりかけています。 「異次元の緩和」という、普通ではない異常なことを、消費税を上げる為という餌を出すことによって実現しました。 でも、来年からどんどん消費税が上がった後も現在のような景気の上げ底が続くというのは幻想と思います。 その時、どうなるでしょうか。 破産の後に、またお金を貸す所は普通は有りません。 つまり、保証金を取られなくても、事業継続は簡単ではなく、より高いハードルが控えているといえるのではないかと思われます。 見切りを間違うと、より深い傷を負う可能性があります。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 判断に迷います そのとおり。 確定していない。 だから、「可能性が有り」と、可能性での話となっている。 つまり、現時点でも資産とならない無い可能性も有る。 > 条件等の客観的な基準は有るのでしょうか? 裁判所が、その都度判断するという明確な基準があります。 社会情勢等で変化しますから、客観的な基準というのは聞きません。 ただ、債権者から見れば、出来るだけ資産として処理してほしいという希望もあるでしょう。 > できるならば事業の継続が希望です その状態で、破産という手段を選択したのでは、矛盾します。 破産を選択した以上、保証金は債権者に渡すべき。 保証金をそのままにしておきたいなら、再生を選択するべき。 > 裁判所に申し立てをする段階 なのですから、まだ変更できるでしょう。

hanahage2013
質問者

お礼

ご指摘有難うございます 仰る通りかも知れません 社会的に不義理をしながら我儘を言っている訳ですから 自己破産は司法書士さんの勧めに従って決めました 事業継続しながら頑張りましょうと言ってくださいますが、責任は自分に有る訳ですから 真摯に裁判所の判断に従うのが筋ですよね 暗闇の中に微かに光が見え始めて、欲が出てしまったようです 御指摘頂き、改めて自分のした事、責任の重さ感じています

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