• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚について)

離婚対象者の質問:産休から離婚後までの支払い、養育費、慰謝料

このQ&Aのポイント
  • 去年の産休から離婚後まで、私が全ての支払いを負担してきたが、これらの費用を請求することはできるのか?また、養育費と慰謝料はもらうことができるのか尋ねたい。
  • 夫は去年の6月に仕事を辞め、その後も働かずに9ヶ月間無職であった。私が産休に入り子供が生まれても養育費を一度もくれず、私の貯金で全ての支払いをしていた。夫は自分の好きな物を買い、私に内緒でお金を使っていた。私は貯金が底をつき、経済的に困窮したため離婚を決意した。
  • この場合、産休から離婚後までの支払いは請求することができるか、また養育費と慰謝料を請求することは可能か気になっている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

アドバイスを差し上げた後、再度拝見しましたところ、誠に恐縮ですが、2番目に回答された方は「慰謝料の請求」は、法律のいうところの離婚原因(民法770条1項1号~5号)に該当しなければ「慰謝料」は請求できない。と、お書きになっています。そんなことはありません。「慰謝料」は「離婚原因」による慰謝料と、「離婚そのもの」による慰謝料の二通りがあります。間違ったアドバイスが沢山ありますので、2番の方には失礼を承知の上で申しあげさせていただきます。 本件ご質問者の場合は、文面を拝見する限り「離婚原因」(法律の離婚事由)はもちろん在ります。1項2号の「悪意の遺棄があるとき」及び5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しています。その点について最初のアドバイスで条文を引き合いに出さずに、少しふれました。又、法律の離婚事由で2項の「悪意の遺棄」だけで離婚理由として成立することはありません。必ずといって良いほど2号には5号が関連しています。(1号も5号と関連しています) 更に、請求できません。と、おっしゃっていますが、請求はどの様なケースでも可能です。問題は請求が認められるかどうかです。極端に言えば、如何にして認められるように持って行くかどうかです。これは交渉の技術論になります。2番目の回答者の方に再度失礼申しあげました。それは、夫婦問題を扱う法律が余りにも少ない上、法律の表面上だけで解釈されている方が多すぎますのであえて書きました。2番の方、申し訳ございません。

marchmama
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございます。 話し合いをしてもまとまらなそうなので裁判にかけようと思います。明日こちらで行政相談があるので相談にいってそれから法テラスに行きます。

その他の回答 (2)

  • westwood3
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.2

>この場合産休から今までで支払ってき たお金は請求することはできますか? また、養育費はもらうつもりですが、 慰謝料は請求できますか? 結婚すればどちらが収入を得ても、それは共有財産とみなされあなたの特有財産ではありません。(あなたが支払ったお金が、あなたの結婚する前の貯金であれば別ですが、結婚後の収入であれば共有財産です)従って結婚後の収入であれば請求することはできません。 慰謝料は相手に法定離婚原因(参考URL)がなければ請求できません。 あなたの場合は、悪意の遺棄に相当するかどうかです。

参考URL:
http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki8.html
marchmama
質問者

お礼

色々ありがとうございます。 結婚する前に貯めた貯金はほとんどなくなってしまいました。別居中でも離婚はしていないのに保険とかのお金は自分で何とかしろと言われてお金はくれません。かといって養育費もくれません。なので裁判をかけて今までのお金と親権をとりたいと思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

あなたが決断されたとおり、現在の別居から調停離婚に持ち込まれて結婚生活に終止符を打たれるのが良いように思います。 そこで、離婚条件として、お考えになっている「養育費」「慰謝料」は勿論請求できます。堂々と請求して勝ち取りましょう。更に別居中の「婚姻費用」も、調停を申し立てられたのと同時に請求しましょう。 あなたのご主人、痛い目に合わないと分からない人の様ですので、いい加減な生き方をしていると、大人である以上そのツケの責任は取らされるのである。と、いうことを調停を通じて教えてあげましょう。それはご主人の今後の人生に役立つでしょう。 又、ご主人が支払い能力の云々を言われる場合は、ご主人の親を保証人にするように、まずご主人に伝えましょう。そして、ご主人から親に保証人になってもらうようにお願いしてもらいましょう。 生活力も夫婦の協力を築き助け合うことも出来ない上、ものごとを自分にとって都合の良い解釈をされているご主人とは、会話そのものが成立しないでしょう。こういうご主人とは出来るだけ早く離婚された方が心身の健康の為に良いでしょう。

marchmama
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫と話しても全然だったので裁判にかけることにしました。時間はかかるけれど、しっかりやってから離婚します。

関連するQ&A