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失業時の雇用保険と社会保険

契約社員を1年半。年度区切りの契約のため今日3月31日で満了します。期間中は社会保険に加入していました。 1-1、4月から失業給付はもらえますか? 1-2、在宅勤務など自分で仕事をする場合は? 2-1、健康保険国民年金の上手な加入方法はありますか? 2-2、健康保険任意継続ができるそうですがその内容は? 宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 契約の更新が1年ごとに行なわれることになっていて、一回目の更新時に更新を断ったのであれば、「契約期間満了」と云う理由になり、自己都合にはなりませんから、失業給付は、3ヶ月間の待機期間を待たずに受給できます。 この契約の更新を3回繰り返している場合は、更新を断ると、自己都合退職となり、3ヶ月の待機期間が終わるまで失業給付は受けられません。 1回更新していて、2回目に更新を断った場合は「契約期間満了」となり自己都合にはなりませんが、2回更新して3年間勤務した後に更新を断る場合は「自己都合」扱いとなります。 参考urlをご覧ください。 最終的には、職安で確認してください。 離職票は、退職後に会社から職安に書類を提出して、職安が発行して、会社に返送後、会社から送られて来ますから、1週間から2週間かかります。 失業給付は、職安に申請して認定された日から支給されます。

参考URL:
http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi042.htm
qqqqp
質問者

補足

ありがとうございます。 2年目でしたが 更新ではなく、その都度で契約しているので 契約期間満了ですね。 給付は1週間の期間後からの計算なんですね。 早めに届け出します。

その他の回答 (3)

  • kobalt
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回答No.3

#2です。 > 会社にもともと継続予定がなく契約満了なのですが。 > どのように表記されていればすぐもらえますか? 会社都合ですが、契約社員の場合、判断が違う場合がありますので やはりハローワークで相談したほうがいいですね。 離職票に、「事業者の意思により契約更新せず」というのがあります ので、それに○を付けてもらった場合、解雇と同様の扱いなのかを 確認し、そうなるのであれば、会社側にそこに○をつけてくれるよう お願いしておけば確実ですね。 > 離職票って離職日に発行されないんでしょうか? もらえないと思います。 私の場合、企業に「退職後1週間程度で送ります」と言われ、こないので 催促すると「給料が出てから1週間後」と変わったので頭にきて ハローワークに電話すると「それが普通」だと言っていました。 離職票には給与額を記入する欄がありますので、企業もすぐには 記入できないのだと思います。 > ハローワークに届けた日?離職票の交付日?離職日? ハローワークに届けた日から数えますので、もらったら一日でも 早く手続きに行くことをお勧めします。 ただし、自己都合でない離職の場合もそうなのかはわかりませんので あわせて確認されることをお勧めします。

qqqqp
質問者

補足

ありがとうございます。 手続き日なんですねー。早くしなくちゃ。 ちゃんと判断してもらえるように 早急に発行してもらえるように 伝えました。

  • kobalt
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回答No.2

1-1についてのみですが、雇用保険に6ヶ月以上加入している必要があります。 加入していると判断し、4月から給付が受けられるか? についてですが 契約満了が会社都合であると判断されれば給付されますが、自ら 「契約更新を機に退社」という選択をした場合などは、自己都合と 判断されて3ヶ月間の待機になる場合があります。 このあたりは、離職票の記載理由(異議あり、と書けますが)と ハローワークの判断になります。 ハローワークには離職票を持参して手続きをすることになります。 離職票は最後の給料日の1週間後位に出されるそうです。 事前にハローワークに「こういう理由の契約満了ですが、会社都合に なりますか?」などの確認をしておくと良いです。

qqqqp
質問者

補足

ありがとうございます。 六ヶ月以上加入しています。 会社にもともと継続予定がなく契約満了なのですが。 どのように表記されていればすぐもらえますか? また 離職票って離職日に発行されないんでしょうか? だと失業給付がもらえる日は離職日から計算されるのでしょうか? ハローワークに届けた日?離職票の交付日?離職日?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1-1.雇用保険は、働く意思と働ける健康状態にありながら仕事がない場合に、下記の条件を満たせば受給することが出来ます。 一般被保険者 (一週間の労働時間が30時間を超えている場合に、一般被保険者になります) 退職日以前の1年間に、出勤日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 短時間労働被保険者の場合 (一週間の労働動時間が20時間以上30時間未満の場合に、短時間労働者となります) 退職日以前の1年間に、短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、出勤日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 なお、自己都合で退職した場合は、3ヶ月間の待機期間後に支給されます。 雇用保険の詳細は、参考urlをご覧ください。 1-2、在宅勤務など自分で仕事をする場合は、失業状態に有りませんから、失業給付は受けられません。 2-1、会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。 健康保険は、次のいずれかを選択することになります。 ・市の国民健康保険に加入する。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。 ・親の健康保険の扶養になる 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、親がサラリーマンで勤務先で健康保険に加入している場合は、親の健康保険の扶養になることが出来ますから、親の会社で確認しましょう。 ・任意継続制度を利用する。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。 社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。 任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html なお、収入が無い場合や少ない場合は、国保と国民年金に減免の制度がありますから、国保と国民年金の係に相談しましょう。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#b

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