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電話だけの浮気相手から慰謝料取れますか?
- 離婚を切り出され、離婚届を出すように迫られている結婚6年目の主婦です。
- 夫はフェイスブックで25年前の元カノと電話で話すうちに気持ちがそっちに行ってしまったと言っています。
- ただ電話のやり取りだけで気持ちが動いてしまうことに理解ができず、元カノから慰謝料を取りたいと思っています。
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ご主人及びご主人の交際相手に離婚に伴う慰謝料の請求は可能です。 あなた方ご夫婦は、ご主人が、25年前の彼女に出会えなければ離婚話は起こらなかったのです。そして、元彼女が、ご主人に離婚をするように勧めています。結果、ご主人もその気になって離婚をあなたに申し入れたのでした。これは、2人が共同して、あなたの家庭を壊した。と、いうことになります。そのように位置づけましょう。 あなたは共同不法行為の被害者と位置づけて、慰謝料を2人に請求し取りましょう。取れるでしょうか、というできたら何とか取りたい。と、いう姿勢ではなく、絶対に取ってやる、というくらいの強い気持ちが必要です。その法的根拠は以下の通りです。 離婚原因の民法770です。 既にご存じの通り、これは1号~5号まであります。1号は、配偶者に不貞行為があったとき。と、なっています。これは具体的な肉体関係を意味しますので該当しません。しかし、2号の配偶者から悪意で遺棄されたとき。5号のその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。に該当する離婚原因(理由)です。2号の「悪意の遺棄」の具体的内容は「同居義務違反」「協力義務違反」「扶助義務違反」等々があって、更にそれらの意味するところも色々あります。 これらの離婚原因を作ったのは、ご主人とその元彼女が共同して、善良な家庭生活を営むあなたを離婚に追いやったのである。と、いうことを前提にして離婚に関する慰謝料を、共同して支払え、といいましょう。相手の女性が受け容れなければ調停を申し立てて裁判所の判断をあおぐべきです。この案件こそ真に慰謝料という目に見えない損害に対する対象案件です。 ご主人及び相手の女性に対して、あなたはいくらでも突っ込み処はあります。あなたのやる気次第です。あきらめるか、女性として2人に人権及び妻の立場もないがしろにされたのでその回復を求めるのと同時に、金銭的償いを要求するのは当然です。
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- adobe_san
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>ただ電話だけの関係で、直接会って不貞を働いた訳ではないので難しいと言われました。 これは誰に聞いたの? >先日も元カノから離婚届を早く出すように迫られたらしく、夫から離婚届を出さないなら失踪すると脅してきて渋々書きました。提出はしていませんが、元カノには記入済みの離婚届の写メを送って提出したと嘘をついて納得させたみたいです。 立派な「不貞行為」じゃん。 催促してるんだよね、元カノが・・・ そのおかげで「旦那が離婚を言い出す」し「仕事も辞める」と言って 結果ご質問者様の生活に影響が出てる。 弁護士費用は「元カノ」に請求できるよ。 なので早々に相談です。 元カノに「ケツの毛まで抜いたる」気持ちで挑みましょう!!
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 ケツの毛まで抜いたる勢いで頑張ってみます。
- doolelle1
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こんにちは。酷いご主人ですね。この際、2人から慰謝料を頂きたいですね。でも詳しい事は専門家がいいと思いますので、最寄の市役所で、無料の法律相談をされたらいかがですか?今は法律事務所でも、初回は無料の相談が出来ます。それから考えてもいいと思います。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。参考になりました。
>ただ電話だけの関係で、直接会って不貞を働いた訳ではないので難しいと言われました。 どなたに言われましたか? 離婚の直接の原因になったのなら慰謝料は貰えますけど、彼女が認めなければいけないと思います。 認めさせるために、証拠が必要なんですね。 普通は認めないですよね。 質問者さんが逆の立場なら、あっさり認めて慰謝料を払いますか?
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 やっぱり詳しいことは専門家に相談ですね。旦那と相手から慰謝料取るよう頑張ってみます。