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退職時に残業代を請求したい!残業代の問題と解決策
- 退職時に残業代を請求する方法や注意点について解説します。労働時間や休憩時間の問題、給与の不満などを具体的に挙げながら、違法な労働環境に対してどのように対処するべきかをアドバイスします。
- 退職時には適切な残業代を請求する権利があります。労働時間や休憩時間、給与明細などの文書を保管し、具体的な証拠として活用しましょう。また、労働基準監督署や労働局に相談することも考えましょう。
- 退職前に自分の記録を残し、労働環境の問題点を明確にしておくことが重要です。タイムカードや日報がなくても自分で働いた時間や休憩時間を記録し、証拠として活用しましょう。また、退職前に給与明細やシフト表などの書類を保管しておくこともおすすめです。
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まず、その地域、年ごとの最低賃金を調べておいて下さい。 次に、就業規則があるなら確認して下さい。労基署へも届けてあるかどうか確認。10人未満なら作成を義務付けられてはいませんので、無いならそれで構いません。 また、賃金関係は2年で時効となります。支払われるべき給料日から2年経過する毎に時効になりますので、12年3月分から請求するのであれば速攻で提訴が必要になり準備も大事です。 で、1日8時間を超える部分、最低でも週40時間(10人未満であれば特定4業種として44時間)を超えている部分は法定外労働時間として所定内ではなく、別途の割増賃金が必要になります。 計算基礎となるのは基準内賃金で、実費相当に該当する交通費、特定の労働者だけに出る家族手当や住宅手当を除外した賃金です。ほぼ全ての労働者に一律的に出る手当は含めます。 ここでは、たぶん、交通費と見なし残業代を除いた部分が基準内賃金と見なせると思います。 (他の手当については詳細が無いのでしらん) 税込みです。手取りが何かの計算基礎になる事はほとんどありません。 で、基準内賃金を所定労働時間で割って、基準となる時給を算出します。暦でずれるので、年間の月給総額(一時金、賞与は含まない)を年間の労働時間で割って算出します。ただし、週の労働時間は40ないし、44として計算します。無さそうですが、休日が多くて40を割るようなら実際の時間、40(44)を超えている部分は法定外ですから所定労働時間には含みません。 そこから算出された時給を基礎にして、時間外分を算出します。もし、基礎となる時給が最低賃金を割っている場合は自動的に最低賃金を基礎にします。 (その場合は、時間内も最賃との差額を請求できます) 全ての労働日について、実際の出勤、退社時間、実際の休憩時間、それを引いた総労働時間、その中の時間外相当時間、月ごとのそれぞれの総計、実際に支払われた賃金額、不足額。 これをエクセルか何かで一目瞭然と言える表にします。ページ数も多くなりますが当然です。 単純な時間外は25%増し、法定休日(週1ないし月4日の会社が定めた法定の休日、規定が無いなら順当な曜日をそう見なす)は全日35%増し、別に22-5時の間は25%追加。 そして、表を立証する証拠。日々の記録その他もろもろ。 それで素直に会社が払うとは思えませんので、裁判、労働審判、労基署のあっせん、労組や弁護士を交えての交渉となります。最後には会社が倒産して1円も取れなかったりして、w その場合は国の立替払い制度が使えますけど。
補足
詳しく教えて頂いてありがとうございます! こちらの地域の最低賃金は719円です。 ちなみに給与明細を見てみたところ基本給80,000円、物価手当20,000円、住宅手当5,000円、職能給15,000円、残業手当10,000円となっておりました。 1か月あたりの出勤日数は給与明細のデフォルトで25日間、出勤時間もデフォルトで200時間となっておりました。 教えていただいた方法でもれなく残業代を取れたとして、同じことを全員がやったら会社は倒産すると思いますw 昨年の売上が前年比110%だったのでボーナス期待していましたが、売り上げ上がった分で新しい土地を買ってしまったらしく、ボーナスは無しの予定だそうです。 しかもその土地をキャンプ場として営業開始し、その分の仕事が増えただけでした。給料はかわりません。 本気でやってられないので、教えていただいた内容を再度熟読し、知識をきちんとつけて戦いたいと思います。 ありがとうございました!