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肖像権?についての質問です。

よく画像は過去のVTRをテレビで見ると一般人は顔にボカシが入っていたりしています。これは肖像権?の関係だと思うのですが・・・よくニュースなどで各地の中継などで素人の方が映ったりしていますが・・・例えば画像のような感じで・・・これは肖像権は当てはまらないのですか??誰か法律に詳しい方、教えて下さい。

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  • PopoAmin
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回答No.2

沢山の人が勘違いしていますが、日本国憲法には「表現の自由」が保障されているのに 「肖像権」は保障されていませんし、なんの言及もありません。 ということは「肖像権」よりも「表現の自由」が優先されるということです。 何故?と思うでしょうが、日本国憲法の制定された当時は「肖像権」という人権が 存在するという意識がなかったんです。 それどころか、現時点では未だに「肖像権」を保護するための法律すら無いのが現状です。 しかし現実には「肖像権」は既に社会的な認知が進んでいます。 このギャップがどのように埋められているかについて簡単にご説明します。 「肖像権」には大まかにいうと「財産権」と「人格権」が含まれています。 「財産権」は大変わかりやすいもので有名人など、その人の肖像に価値がある場合ですね。 無断でその人の肖像を営利目的で公表することは許されません。 損害賠償が請求されることになります。 (営利目的でない場合は支払わなくて良いのですが、そこのあたり微妙ですから毎度モメます。) 「人格権」のほうは近年社会的認知が進んできました。 要するに、勝手に自分の肖像を利用されない権利です。これについては最高裁で 人間の基本的な権利の一つだという判例が出ています。 (この判決の後テレビ局の撮影などでボカシを入れることが多くなりました。) とはいうものの判例はあっても、具体的な法律はまだ未成立です。 「表現の自由」との兼ね合いが難しい面があるためです。 アメリカなど海外では圧倒的に表現の自由が優先されています。 表現の自由は世界的に認められた重要な基本的人権ですから規制は難しいのです。 肖像権があることは認知されている。しかし法律はない。困った状態ですね。 ここで出てくるのが日本人の得意なあいまいな妥協です。 まあ、このあたりまでは良いんじゃないの?といった慣例や、はっきりしない「良識」ですね。 一応現状で一般的に認められているのは、 1)群衆など不特定多数の人々を撮影した肖像。 2)イベントなど、撮影されることがあらかじめ予測できる状況で参加した参加者の肖像。 (警察がデモを撮影するのはダメ、またイベントの主催者から撮影を禁止された場合はダメ) 主に上記の2点です。 ちなみに私の地元では祭りの法被を着ている人は祭りの参加者だから撮影OKとされています。 なおスカートの下を盗み撮りしたりするのは「肖像権」の話ではなく完璧に犯罪です。 とにかくこういった、いささか曖昧なルールの下でテレビ局や新聞社は取材を行っているんです。 彼らをしばっているのは法律ではなくて社内の規定でしかありません。 とりあえず報道機関としては肖像権について、なるべく社会的な反感を買いたくありませんし 自分たちは肖像権に配慮していますよといったスタンスを示したいので 普通はボカシを入れる必要のないところにもボカシを入れているようなところがあります。 最近街を歩いていて勝手に写真を撮られたとき(もちろんわいせつなものではありません) その行為を犯罪だと糾弾し警察を呼ぶ人が増えていますが、呼ばれた警察官は困るようです。 つまり撮影者を逮捕したり、撮影した画像を押収する権限も法律もないんですから。 こういうとき警察官は両者を落ち着かせて撮影者に画像の消去を勧めるしかないのだそうです。 なおこういうあいまいで困った状況をはっきりさせようと自治体で条例制定の動きもあるように 聞いていますが、撮影側に憲法を持ち出されると、またモメルことになるんでしょうね。

その他の回答 (2)

回答No.3

肖像権はNo.2 さんが詳しく解説されているように、現在の日本の法律に定めはありません。 しかし、裁判で裁判所が判決として出す多くの判例があって、その中で判断されています。こういうのを判例法ということがあります。 大きくは、人の「容貌等の撮影」と「撮影された写真の公表」が問題とされます。ある時期までは(具体的には平成17年の最高裁判決)、公共の利害、公益、目的に照らして相当、という3つの条件が満たされれば違法とはされませんでした。しかし、この時以降は、「被撮影者の人格的利益の侵害が受忍限度を超えれば、またその公表も違法」と設定されています。 基本的に、最終的には裁判で争うことが考えられますが、ご質問のような場合には、向かって左側の黄色のシャツ(ユニフォーム)の男性については、行事に主体的に参加しており、報道に協力しているとみなされる可能性が高いのに対して、右側の女性は、必ずしも(サクラでなければ?)報道に参加しているとは言えません。 ここで重要なのは、写真撮影に協力しないのであれば、その時点で、顔を覆うとか、カメラから離れるという、明らかな拒否の意思表示が必要だということです。裁判では、このことは撮影が承諾されていたかの判断の分かれ目になります。 さらに、撮影を承諾していても、公表はまた別です。承諾のない公表は肖像権の侵害を争えますが、この場合は受忍限度が問題となります。たとえば地域のお祭等行事で撮影されると、事前に公表も予測されるわけですから、ある程度はそれを許容していたとも見なされます。また公表によってどのような不利益があるのかも立証しなければなりません。弁護士などの代理人を依頼すれば多くの経費も発生します。 日常的なお勧めとしては、このような状況に身を置く場合は、「写り込み」の可能性があることを常に意識しながら(自己防衛)、カメラが見えたら顔をそむけるとか指や手で拒否の意思表示をすることです。 隠し撮りの場合はすでに違法と判決が出ています。 無断で公表されてしまっても、抗議ができます。無視されたら、告訴の意思を示し(内容証明)ますが、自治会や町内会などでは、この段階で消去してくれるかも知れません。

  • ok-kaneto
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回答No.1

http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m31-20010210.txt 公共のニュース等は公共性が高いために肖像権に対して一定の制限がかけられている状態です。 また、イベント等へ参加される場合は報道などへ利用される了承を得ているものとされます。

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