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当たっていなくてもひき逃げ?

先日、自転車で走行中に向かってきた自転車とぶつかりそうになりました。私はその時イヤホンをしていて、フと違うところに目をやっていて(ダメですよね)気づいたらぶつかりそうになり、スレスレで避けました。当たった感覚はなく、一瞬の事だったのでそのまま通りすぎました。けれども後になり、もしかしたら避けた後に相手がよろけて転けたかも、そうするとひき逃げになるのかな?と心配になりました。その方は大きめの荷物をカゴに入れてましたので、よろける可能性もあるなと思いました。避けてぶつかってなくても相手が転けた場合、交通事故になるのでしょうか?危険な乗り方をしていて反省しています。ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.4

ひき逃げにはなりませんが罪にはなります。 事故を誘ったというのと、救護すべき場所から逃走した2つの罪ですね。 やめてほしいので1つ例を出します。 ACでもCMしてたのですが、携帯電話を見ながら自転車をこいでいた女子高生がご老人を轢いてしまい重大な事故になりました。 その後5000万円くらいの賠償金を支払う判決が出ました。 イヤホンも同程度の扱いを受けると思われるので、やめてくださいね。 まずあなたのために。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

直接ぶつかっていなくても誘因事故ということで責任があります。 相手が怪我をしていれば轢逃げであり、物損事故のみであれば当て逃げです。 当然、あなたのわき見運転など安全運転義務違反、現場から逃走していることでかなり重い処分になります。自転車と自転車ですから、相手にしてもちゃんと前を見ていたのかあやしいとも言えます。 現実問題として、誘因事故は相手を特定することが難しかったり、特定できても事故との因果関係を立証するのが難しかったりします。 東京都交通安全協会のサイトなども参考にしてください。 http://www.tou-an-kyo.or.jp/soudanjirei/4_list_detail.html

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

あなたの走行にと事故の発生に因果関係があると判断されれば「ひき逃げ」になる可能性はありますね。 >フと違うところに目をやっていて そもそもの原因がわき見運転ということになりますのでそれを回避しようとして事故が発生すれば当たってなくても「ひき逃げ」に問われる可能性はあります。 事例が極端かもしれませんが、煽り運転が原因で煽られた車がスピードを上げ、結果としてコントロールができず死亡事故につながったケースがあります。これは「当たっていない」けど「事故を誘発した」ということで運転者が逮捕されてます。 もしあなたがわき見していたのを相手が気が付いてよけたことで転倒、運悪く車にひかれてしまってなくなってしまった・・・となればその原因を作ったとして警察はその原因を作った人間を捜して出すでしょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

それ以前にイヤホン装着しながら走行するのは道路交通法違反です。

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