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フレッツ光の契約トラブル?

カテゴリに当てはまるものがわからずこちらに投稿しました。 まずは経緯を書きます。娘が寮生活を始めるにあたり、PCを購入しました。大型家電量販店です。 そこに「フレッツ光に加入すると5万円キャッシュバック」とありました。量販店にフレッツ光の社員が出向し、契約を結ぶと言うものです。話を聞き、入居先の住所、ビル名を告げ担当したNと言う社員が電話で確認したところ「入居先で光回線は利用できる」と言うことで契約しました。 本日7/7接続のため業者が来ると「ここでは光回線は使えない」と言われ、工事せずに帰りました。 娘はまず量販店に電話し、光回線が使えなかったこと、なのでパソコンを返品したい旨を伝えると「電源を入れたものは返品できない」と言われたそうです。 また契約担当したNもおり「入居先でパソコン使ってる人いるって言いましたよね?工事できなくても契約となる同意書にサインしましたよね」のようなことを言われたそうです。娘は「PC利用者はいるが、それが光回線だとは言っていない」とのこと。そもそも、光の開通工事は顧客の申告でGOするものではないはずですし、量販店で「この住所なら光は使える」と言われて契約したものです。量販店とフレッツ光は提携しているのでしょうから、返品もしくはキャッシュバックを有効にし、PCを使えるように要求する場合はフレッツに話を通すべきでしょうか。電機店は品物を売っただけと主張しているようです。このケースの場合やはり話す相手はフレッツ光(NTT)になりますか? また今日訪問した業者によると「数年前にもこの寮に訪問した時ここでは光回線は使えなかった」と言ったそうで、娘のケースもNTTに報告しておくと言ったそうです。肝心のNTTは日曜で休みと言われたそうです(量販店に電話した時)このようなケースを体験された方はいますか? こちらはクレームをつけるつもりはないですが「契約書にサインしたでしょ」発言の誠意のなさに腹が立ちます。何故なら「光を使える」と住所も確認した上で契約したからです。光が使えないのなら、安価なPCをISDN回線でもよかったのですから。NTTが確認した上で契約し、実際使えなかった場合キャッシュバックは無効なのでしょうか?また工事不可でも解約(返品)できない説明は口頭ではなかったそうです。有効な交渉方法を教えてください。

みんなの回答

  • md30
  • ベストアンサー率10% (35/328)
回答No.2

パソコンの購入とフレッツの加入は別問題です。 電気店の言うとおりです。 フレッツは工事できなかったので白紙撤回です。キャッシュバックは当然無効です。 工事に関して。 うちも以前賃貸に住んでいたとき、光の工事を依頼しました。アパートの管理会社からの条件は外観に一切手を付けないとのことで工事を依頼しましたが、その条件では工事できないとのことであきらめました。 販売店での工事可能とは、工事可能エリアに物件があるということだけです。 物件によっては大家が後からの工事は一切禁止と言うところも有ります。これは販売店、NTT側では分かりません。

goo-benri
質問者

お礼

md30さん。 ありがとうございます。 販売店での工事可能とは、工事可能エリアに物件があるということだけです。→工事ができなかった場合の説明がありませんでした。 また「他の部屋の人もPC使ってるって言いましたよね?」と言う丸投げな責任逃れも立腹の理由です。 娘が「他の人も光回線で使っています」と言ったのならともかく、エリア内でPC使用者がいる=光OKじゃん、みたいないい加減な対応がおかしいと思うのです。

noname#184258
noname#184258
回答No.1

NTTはフレッツの勧誘等はしてません 勧誘したのはNTTの販売代理店でしょう NTTに言っても、なんですかそれ?って言われるだけです。 娘さんは未成年ですよね?そrで娘さんが契約してきたんですよね?(親は同席していなかった) だったらフレッツ並びにPC購入の解約はできます、上司を呼んで無条件に解約する旨を伝えて、PCは返却してください、店頭に置いて帰ればいいですよ、5万円は返金してくださいね。

goo-benri
質問者

お礼

elder_jakeさん ありがとうございます。まず娘は成人です。会社の寮に入居です。他の部屋の人はISDN回線でしょう。 購入、契約の際は父親も同席しました。 今回のケースは「光加入がキャッシュバック5万」が購入動機の強力な誘引であり、光が使えなければ購入しなかったわけです。 またNTT(フレッツ?)は「これもできる」ばかり説明しましたが、工事不可の場合の重要事項の口頭説明はいっさいなかったです。 総務との話し合いになりますが、個人の部屋に光回線導入が可能ならそれをきちんと履行させたいと思っています。また「消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」と言う法的な手段もあるようですが大事にするつもりはありません。←これは「工事ができなかった場合」についての説明を怠っていたことに対しての主張です。