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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者手帳の診断書について)
障害者手帳の診断書について
このQ&Aのポイント
- 障害者手帳を申請する際に必要な医師の診断書について、検査項目や薬の服用による判断基準について質問があります。
- 申請者は筋肉の病気であり、医師から薬を処方されています。しかし、立つことができるものの痛みを感じ、市販の鎮痛剤を使用しています。
- 薬を服用しても行動が可能な場合は介護が不要と判断されるのか、薬を常用しなければ動けない場合は介護が必要とされるのか、判断基準についての説明を求めています。
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抜粋 11P 疼痛による機能障害については、医学的に証明されるものであれば、可能 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1027-11d.pdf また、「無理すればできる」と言うのは、出来ることにはなりません。 介護保険の申請などと違って、身体障害者手帳の場合は、〇メートル歩けるなど具体的に数字で基準が示されているものが多いです。 身体障害者手帳を申請する場合は、身体障害者福祉法第15条により、都道府県知事の指定する医師の診断書が必要です。 パーキンソンなどで、薬が良く効いて振るえが止まっているときなどは、診断書を書いていただけないことも多いようです。ですから、お答えとしては、薬が効いているのであれば、対象外と言うことになると思います。 しかしながら、腎臓透析のように、健常者と同じように動けるのに、1級ということもありますので、まずは、医師に確認されることが一番のように思います。
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- hideka0404
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回答No.2
まず、医師の診断書ではなく意見書です。 身体障害の度合いによって等級が定められており、医師が妥当と思う意見を、役所に対して記述してあるので、○○はできる・・・というようなものではありません。 主治医が書くので、特に検査もありませんよ。 書いてもらうのに2週間。 役所に提出してから1ヶ月で発行されます。