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国保の全額免除について

【状況説明】 ・平成23年1月から平成24年4月まで就業 フルタイム ・離職票より平成24年6月から平成25年6月まで国保全額免除 ・その後ニート ・国保の請求書が平成25年7月に届く 【質問】 ・ちなみにこの場合平成25年6月から平成26年6月まで国保全額免除は可能なのでしょうか? ・もう無理でしょうか?全額免除するには何ヶ月就業した離職票が必要なのでしょうか? ・ちなみにFXをやっておりますが・・これは国保全額免除には関係ないのでしょうか? 恐れ入りますが・・ご回答宜しくお願い致します。

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  • simotani
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回答No.5

国保の一般減免(均等割平等割7割引)には加入者本人(全員)と世帯主の両方が非課税である必要があります。 失業免除(所得を7割引して所得割算定)は翌年8月迄有効ですから本年も一部対象の筈です(月割りで保険料を改訂)。 6月迄となると国民年金の方ですか?こちらは規定が異なり「世帯全員一括申請」が原則です。つまり世帯全員の所得を勘案して保険料免除を決める為、世帯主に充分な所得があれば免除されません。 世帯全員は互いに公租公課を連帯して納付する義務を負う為、誰かが払えない場合家族が代わって払う義務があります(そのかわり払った保険料は払った人の社会保険料控除対象になる)。 家族に負担させたくない場合は世帯を分割する事である程度減免を受け易くはなります。が、今度は税金の扶養控除が無理になります。 後FXの利益は申告分離課税の対象です。商品先物の類いとして扱われる為株の損益とは通算不可、先物取引とは損益通算可です。

kiritani-mirei1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 全額免除いってきたら・ほぼほぼ全額免除可能と言われたのでよっしゃ!!って感じですね。

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その他の回答 (4)

  • seble
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回答No.4

国保と年金は全く別物ですが、 >正直私の予想だと・・・85歳から貰える計算なんですけど 計算根拠が分かりませんが、平均寿命を超えてしまうとかなりの人がもらえない事になりまね。 もちろん40年も先の話をされている訳ですから何とも言えません。 ただ、40年前にも同じ事を言っている人が結構いたのも事実ですよ。 年金は収入が低ければ支払い猶予など全額免除措置はありますので、どうしてもならそちらを使えばいいでしょう。 ただ、fxである程度の収入があるなら収入が低いとは言えなくなりますけどね。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

国保の全額免除は特例で今だけ退職者に適用されています。あくまで特例、例外です。 で、いつまでも例外扱いはしてもらえません。1年だけなんでしょう、たぶん。 ニートなんですから親のスネがあるんでしょ?そこから払いなさい。 FXで利益が出た場合、それがそのまま国保税の対象になります。FXみたいなのは基礎控除しかありません。

kiritani-mirei1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ちなみに年金って貰えるんでしょうか?私27歳ですが・・正直私の予想だと・・・85歳から貰える計算なんですけど・・そもそも85歳まで生きられる気がしません。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

「各市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」には、どの市町村でもほぼ同じ基準で行われる「(法定)軽減」という制度と、各市町村が【独自の基準】で行う「(申請)減免」の制度の2つの「負担軽減措置」があります。 『国民健康保険 免除と申請』 http://sky-tree.net/ins/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 「法定軽減」では、「全額免除(保険料0円)」になることはありませんので、(「全額免除」は)「お住まいの市町村独自の減免制度」と思われます。 ということで、あいにく、ここでの回答は難しいので、「市町村の国保担当窓口」へご確認ください。 ***** (参考) 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html ※「給与所得」を「100分の30」とみなす措置のため、実質的に「法定軽減」の拡充措置と言えるものです

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回答No.1

国保、とあなたがおっしゃっているのは、「国民健康保険税」のことですよね。 「国民年金」ではないですよね。 国民年金については、あなたの詳細な立場がわかれば、免除の対象になりうるのですが、国保は税金ですので、最低限は納めなくてはなりません。 一番安いケースで毎月1500円くらいでしょうか? とにかく、国保を納めなくてよいのは、生活保護の医療扶助を受給した場合のみですね。 この場合も、生活保護受給者対象の指定医療機関にしかかかることはできません。

kiritani-mirei1
質問者

補足

あっすいません。国民年金の事です。国民年金という事でもう一度ご回答宜しくお願い致します。ちなみにどの情報が必要でしょうか?

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