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誤診(性病)は請求できる?

一年前に、精気に違和感を感じ、病院でクラミジアと診断されました。そのときから週一のペースで薬をもらい(抗生物質など)、月一のペースで血液検査しました。自覚症状は一週間後くらいになくなりましたが、血液検査では完治していませんでした。(Igaという数値が高いそうです。) 治療を続けましたが、なかなか治らず、1年経過したときに本当にまだ感染しているのか?と疑問に思い、別の病院で検査してもらいました。そこでは尿検査を行いましたが、陰性ということでした。そもそも2週間あれば治るとのこと。 どちらが合っているのか分からないので、もう1つ、別の病院に行ってみようと思いますが、仮に陰性だった場合、一年間の治療代と通院時間を最初の病院に請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • cvdaip
  • ベストアンサー率44% (49/109)
回答No.2

医業は成功報酬ではありません。 あなたの要求は・・・ 一年間おいしいと思って通っていたラーメン屋さんがあるが、 ふと別のラーメン屋さんに行くともっとおいしかった。 こんなことなら一年前からおいしい方のラーメン屋さんに 通えばよかった。 まずいラーメンを食べさせられた一年分の代金を返せ というのと同じです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

そもそも、誤診を証明することが不可能に近い。 2週間前の検査で陰性だったそうですが、 3週間前に検査をしたら陽性だったかもしれない…… ということを否定できないでしょう。 つまり、そもそも誤診と断定することが不可能に近い。 なので、請求するだけの根拠が乏しいということになります。

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