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年金免除申請却下 配偶者の収入が基準以上 世帯分離

年金免除申請却下されたのが 配偶者の収入が基準以上だったと言われたのだが 生活はキチキチなので、 異議申し立するか世帯分離してもう1回申請しなおしたほうが良いのか 誰か教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…異議申し立するか世帯分離してもう1回申請しなおしたほうが良いのか… 「夫婦」の世帯分離は、受け付けてもらえない市町村が多いので、その場合は、事実上、選択肢は「異議申立て」のみになります。 「どちらがよいか?」を質問されているということは、ariasiyachiyouさんの市町村では、「夫婦」でも受理してもらえるのでしょうか? ちなみに、「夫婦の世帯分離の届け」を受理しない市町村でも、「あきらかに夫と妻の生計は別」ということを示した場合は、市町村側としては「世帯分離の届け」を受理せざるを得ません。 なぜならば、生計の状況の判断は、原則、住民の自己申告にまかされてるからです。(虚偽の申告があった場合はその限りではありません。) 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『世帯変更届 その3』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juugappei.html ******* (参考1.) 「国民年金」の「保険料免除・猶予」の審査は、「個人住民税の課税データ」を元に行なわれます。 「個人住民税の申告」をしていない場合は、税務署から市町村に提出される「所得税の確定申告のデータ」が、そのまま「個人住民税の課税データ」となります。 「所得税の確定申告」も行なっていないときには、「給与支払報告書」や「公的年金等支払報告書」のデータが、「個人住民税の課税データ」となります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- ですから、もし、「申告し忘れている所得控除」がある場合は、正しく申告することで、「税額の軽減」とともに、「年金の免除・猶予の審査」でも有利になる【可能性】があります。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3649 >>(2)免除の所得の基準 >>…社会保険料控除額【等】 『[PDF]国民年金保険料免除・納付猶予 申請書』 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000011356nuKllIPa46.pdf 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※「所得税の確定申告(還付申告)」や「更正の請求」を行なっても、市町村側で「個人住民税の算定し直し」をするまでには時間がかかりますので、急ぐ場合は、別途「個人住民税の申告」も行います。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ******* (参考2.) 「税金の制度」では、「市町村で行なう住民登録(住民票)」は、「同世帯」でも「別世帯」でも【無関係】です。 「所得控除」などの要件については、「生計を一(いつ)にする」という、【税法上の】独自基準があります。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「生計を共にする」とも違う考え方です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ariasiyachiyou
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 いろいろ勉強になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>異議申し立するか世帯分離してもう1回申請しなおしたほうが良いのか 異議申し立しても、他の理由(例えば急に解雇され収入がなくなったとか)がない限り、無理です、生活がきついからで認めてたらきりがありませんから、前年度所得でわりきってるんです。 また、世帯分離しても夫婦ですから審査の対象となり、分離は審査には関係ないから、あなたの免除申請がとおるわけではありません。 また当然ながら、配偶者所得は変わるわけではないので、配偶者分も同じ結果です。 それより 却下は全額免除のことでしょうか?全額免除のみを申請してたってことでしょうか。 そうであれば、部分免除の申請をしなおすことは可能です。 部分免除は、4/1、2/1、4/3とあります、 いずれかを認めてもらえれば、負担は軽くなります。

ariasiyachiyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分に収入がないので申請したのですが部分免除も却下されました。 妻の収入は決して高い物ではないので今は、貯蓄を切り崩して生活しています。 はやく仕事が決まるように頑張ります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 念のため補足です。 「税金の制度では、住民票は無関係」としましたが、なぜかといえば、「税金の制度」では、【生活の実態】が重視されるからです。 ですから、【同居夫婦ではあるが住民票は別】という場合に、その事実を税務署が把握した場合、「生活の実態」について詳しく聞かれる【可能性】はあります。 たとえば、「配偶者控除」や「社会保険料控除」「医療費控除」などで、妻の保険料や医療費を申告している場合などです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html なお、所得税は【自己申告】による「申告納税制度」なので、あくまでも「可能性」です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

ariasiyachiyou
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 いろいろ勉強になりました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

年金免除申請が却下されるだけの収入があったのですから、どんなに生活が苦しくても、その生活に問題があると考えるべきです。 借金(ローンやカード)の返済などがあるのであれば、そちらについて検討されてはいかがですか? 長期に取引しているような場合には、グレーゾーン金利により、すでに返済済み、過払い利息の請求などにより生活が変わる可能性もありますよ。そのほかに、金利を抑えて、さらに長期返済などにすることで、生活資金の状況が変わる債務整理などもあります。 専門家がいるかどうかはわかりませんが、家計の診断などを受けることで、改善する場合もあると思います。 心配なのは、年金免除における将来についてどの程度お考えなのかです。免除をうければ保険料納付の負担から免れることができます。その代わりに将来得られる年金が減額される可能性もあるのです。現在そのような生活であれば、将来の生活のための貯蓄を十分にできていないことでしょう。その状況で免除などで生活に問題がある状態のままとなってしまえば、将来は生活保護になってしまいますよ。 年金の免除ということですが、一部免除や猶予などの申請はされていますでしょうか?全額免除と納付の間にも制度があると思います。 夫婦で世帯分離(同一住所地において)なんて、通常の状況ではありません。 制度のメリットだけを追いかけて、その要件を満たす為に住民票や戸籍をいじるような人がいますが、実態と異なるようなことを行うことは、将来いつ何時トラブルになるかわかりませんよ。将来の基礎年金だけでなく、障害年金や遺族年金などの支給などとなった際に、思わないトラブルとなってしまうかもしれませんしね。 よほど年金制度だけでなく、税金などを含めた幅広い知識を持ったうえでの行動でなければ、安易な行動はされないことです。特にこれらの制度では、書類上だけでなく、実態との関連も含めて将来審査されたりもすることでしょうからね。その時に、年金のためになどという言い訳が理由にならないこともあると思います。

ariasiyachiyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 甘い考えは捨てます。

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