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離婚後も夫の団体自動車保険に新規加入できる?
- 愛知県某大手自動車メーカの団体自動車保険に加入している夫の保険について、妻が離婚後に新規加入できるかどうかについてご質問です。
- 現在、夫名義で勤務先の自動車保険に加入している車と、妻が使用している夫名義の車があります。離婚成立後、妻の名義に車を変更し、妻の名義で加入することは可能でしょうか。
- また、新規加入した場合、離婚成立後も妻名義で保険の継続が可能なのかについても知りたいです。
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愛知県某大手自動車メーカーと保険会社で交わしている契約内容によるので、 ここでは正確な回答は出ないと思いますが、離婚をすれば 自動車メーカーの従業員でもない、従業員の身内でもない赤の他人が 団体保険に加入することは常識的には「無い」です。
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- fjdksla
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団体保険ですから離婚後は分かりません。 その団体保険の特約店に確認しないと分かりません。 普通なら、社員とその家族ですから外れる可能性は高いです。 でも、一旦加入した場合は、 権利が無くなって5年間とか元社員は退職後10年間などと言った特約もあるところがあります。 団体とどのような内容で契約されているか?です。
- oska
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>離婚しても夫の団体自動車保険に新規加入できますか? 原則では、出来ません。 団体保険は、社員及びその家族(親族)にたいする福利厚生の一環ですからね。 >加入したとしても離婚成立後、そのまま妻名義で保険の継続は可能なのでしょうか。 何らかの手違い(契約者側からの意図的な申告拒否)で保険継続が出来ても、実際に保険手続きに入った場合に「無保険扱い」になる場合があります。 契約内容補償は、100%受ける事が出来ません。 契約上の「意図的な詐欺」状態ですからね。違法行為は、損保会社には契約を守る義務はありません。 事故加害者になっても(推測ですが)、契約内容の30%程度の補償がでれば万々歳でしよう。 この程度の補償を期待するなら、まじめに申告して保険に入った方が安心ですよね。 ただ・・・。 例外的に「事実婚」を認めている損保もあります。 社民党党首が言う「配偶者は居ませんが、同居人は居ます」という「アレ」です。 法的な根拠は、全くありませんが・・・。 戸籍とは関係なく、生活実態が夫婦と変わらない場合は団体契約が出来ます。 今回の場合、戸籍上の婚姻関係は解消するが「事実婚関係を続ける」と伝えれば大丈夫かもしれません。 離婚しても、旦那の保険を使いたい!のですから「事実婚」を主張しても問題ないでしようね。
- rgm79quel
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>妻の名義で加入することが可能でしょうか 社員でなければいけないので不可能です。 もし仮に等級だけでも引き継ぎたい場合は 離婚前に名義を換えるべきです。
- noct_nik
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その団体保険の割引適用内容を見ないと、何とも言えません。ここで質問するのではなく、勤務先の保険を扱う代理店に聞いたほうがいいです。 この手の団体保険は、月払いなら保険料が給料天引きでは? これを旦那さんが離婚後もよしとしますか? また、加入や更新の際に、従業員の職番など記載しなければならないことが多く、次回更新の際に、団体割引適用が外れる可能性は高いです。