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先日は助かりました 続きの質問です
先日 会社の友人と一緒に一方的に暴力を振るわれ脅迫されアドバイスをいただきました 弁護士に相談し暴力に関してのみの被害届(私ひとり)を出したところ どうやら加害者は執行猶予中だった様子です 昨日逮捕されました 前は何をしたかは分かりませんが1年10ヶ月前になにか事件を起こしたみたいです こんな場合はどのくらい身柄を拘束されるのでしょうか?当方の怪我は二週間です 出て来た時が少しこわいなぁと思ってます(私達は悪い事何もしてません)だいたいで良いので教えて下さい よろしくお願いいたします
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- hideka0404
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回答No.2
傷害罪(204条) 「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」 とりあえず良かったですねww 相手は執行猶予中だったんですね? ということは、前回は暴行罪か何かで、三年以下の懲役を執行猶予で判決されていたのではないでしょうか? 結果をいうと、前回の罰則+今回の罰則)実刑)が加算されます。 収監は最低数年でしょう。 まずは安心ですねww
- guess_manager
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回答No.1
執行猶予中に犯罪を犯した場合、大変なことになります。 執行猶予が取り消され、1年10ヶ月前に起こした犯罪による判決の刑が執行されます。 例えば、懲役1年、執行猶予3年であれば、3年を経過しない間に犯罪を犯し有罪になった場合、新しい犯罪に加えて1年の懲役が追加されます。 ただし、新しい犯罪が罰金刑以下の場合は裁量によって執行猶予が取り消されない場合もあります。 また、執行猶予の期間は判決の日までですので、裁判を引き伸ばすと前の執行猶予期間をやり過ごすことも可能だったりします。
補足
わわ 大変な事なんですね 警察には幾つかの件で被害届を出したかったのですが 何故か加害者の写真が警察に存在していて 早く逮捕するなら傷害だけを早く被害届をだしましょう と言われたのでとりあえず傷害の分だけ あと監禁 強要 もうひとりへの暴力(診断書二週間)も追って被害届をだします そうとう罪深いですね