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緊急!至急!のアドバイス

【真剣緊急】の質問です。 私は、極めて予後不良の特定疾患の難病です。 現在 ・生涯年金2級 ・国の重症患者特別手当て・区の手当て で生計しています。 病院に極近所の、主人の実家の姑宅に間借りさせてもらい、通帳は姑が握って好きに引き出しています。家賃としていくらの住み方ではありません。 一ヶ月前に離婚させられてしまい、近所に転居する事に決めました。 身体の病状で異動可能なエレベータ付きの物件を決めそこなら、 ・病院=主治医 ・往診整体師(毎日) ・往診緩和クリニック(月2回) ・行政の各担当 ・ホームヘルパー すべての支援を動かさず移転可能です。 ※問題は ●手付金をしている物件は生活保護者との契約不可 ●会社員の息子の名前で契約 ●行政は緊急で、生活保護者として敷金礼金引っ越し費用の手配が可能。今後の生活保護の支給も可能である。 ※ただし契約名義が本人でないとすべて無効 そこで、大変困っています ●この物件がとても気に入り、最後の日々はこの物件で過ごしたい。 ●だが、私名義では借りられない。 そこで、案として力になって貰っている整骨院は株式会社です。 まず、この会社名義で借りてもらい、その会社と私名義で賃貸契約する方法が素人考えです。専門家のアドバイスをお願いします。 その他、対策はありませんか? 法律に詳しい方の至急回答を宜しくお願い致します。もし、対策方法がなければ 私は、現状の収入でも、この物件で最後の時を過ごしたいと決めています。 尚、金銭も全くなく、その場合だれかから借りて気に入った物件に住もうと思います。貸して貰える人はいます。 受給可能なのに受給てきない解消の対策案を教えて下さい。 ---------------- 補足:人工呼吸器 在宅酸素使用 月1回の通院以外寝たきり通院以外の外出なし タクシーを横付けして乗り5分程度の移動で通院 病院は診察券を機械に通し処置室ベットで酸素を繋げて寝たまま、診察順番を待ってる対応を受けております。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.3

ん・・・ なんで「生活保護」を貰おうと考えてるの? >現在 >・生涯年金2級 >・国の重症患者特別手当て・区の手当て >で生計しています。 この手当てで既に食べれてるのだよね。 それと息子さんは「同一世帯」では無いの? 同一世帯ならアウトだよ。 別世帯にする必要が要るけど・・・ で、お考えの事無理じゃないかな? >この会社名義で借りてもらい、その会社と私名義で賃貸契約する方法が素人考えです。 これ >●だが、私名義では借りられない。 これと同じ事。 貸し主が変わっただけですよ。

koyu1962
質問者

お礼

ありがとうございました。行政がすぐこちらにみえる事になりました。担当さんにお任せします。

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回答No.2

>まず、この会社名義で借りてもらい、その会社と私名義で賃貸契約する方法が素人考えです。  転貸しは、家主が承諾しなければできません  また、整骨院側としても、転貸しは業務の一環には入っていないので難しいと思います。  まず、今回の物件がなぜ生活保護受給者が不可なのか考えたことはありますか?  生活保護受給者の場合、保証人がいない。  家賃を滞納した場合でも保護費の差し押さえができないので、そのまま家主側が泣き寝入りしなければならないからです。 >※ただし契約名義が本人でないとすべて無効  障害基礎年金2級であれば、年間で80万弱。月額で65000円で家賃を支払い生活していけるのでしょうか?  それとも、障害厚生年金でもっと金額が多いのでしょうか。  年間の手当ての総額が、保護費より下回っていた場合の考え方です。  賃貸が息子さん名義の場合、生活保護が受けられないというのではなく、住居に関する部分のお金の保護費が出ないと言うことです。(息子さんが住宅費を援助していると言う考え方)   http://生活保護.biz/    もう一度役所に行って、住居は息子が借りてくれる(援助してくれる)ので、その他の部分で生活保護を受給することが可能か相談してみてはいかがですか?  タクシー代も、保護費から事情によっては支給されますし。    今回は、生活保護受給者との契約はしないと言っているようですが、このような家主の場合、契約者本人が居住しなければならないなどの条件がある場合があります。  そのあたりもきちんとお調べになったほうが良いかと思います。

koyu1962
質問者

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回答No.1

>・生涯年金2級 >・国の重症患者特別手当て・区の手当て >で生計しています。 これらは「生活保護」ではないです。 だって、貴方、役所に「生活保護の申請」はしてないでしょ? 役所も、貴方に対し「生活保護の認定」はしてないでしょ? だったら >●手付金をしている物件は生活保護者との契約不可 は、関係ない。だから >●会社員の息子の名前で契約 と言う必要はなく、貴方名義で借りられる。 >●行政は緊急で、生活保護者として敷金礼金引っ越し費用の手配が可能。今後の生活保護の支給も可能である。 >※ただし契約名義が本人でないとすべて無効 貴方は「元々、生活保護の認定は受けてない」んだから、この制度は関係無いんじゃ? 賃貸契約して住み始めたあとで、生活保護の申請をして、生活保護の認定を受けて、それから引っ越し費用の助成金を受け取るのではダメなの? >そこで、大変困っています 上記のように、何も困る事は無いのでは? >●この物件がとても気に入り、最後の日々はこの物件で過ごしたい。 >●だが、私名義では借りられない。 上記のように、貴方が生活保護の認定を受けてないなら、貴方名義で借りられるけど? 貴方、もしかして「障害者年金や重症患者手当て」と「生活保護制度」をゴッチャにしてない?この2つは「まったく別の制度」だよ。 生活保護ってのは、自分で役所に申請しに行って、役所が生活状況や働けない理由や資産の有無を調べた上で「働きたくても働けない、生活困難者」だと認めた時にだけ、認定して貰える制度だよ。 自分で「自分の生活保護の申請をしに、役所に行ったかどうか?」くらいは判るよね?

koyu1962
質問者

お礼

ありがとうございました。行政がすぐこちらにみえる事になりました。担当さんにお任せします。

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