- 締切済み
商品先物取引訴訟の件
1996年から1997年の取引で強引な勧誘にあいかない損失がでました。 今訴訟を考えていますが取り履歴開示請求をしましたが法的帳簿がないとのこと。 ただ名前、住所電話番号、取引年月日は存在しているということです。 取引履歴が出ない場合は訴訟しても無駄でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2
基本的には民事訴訟の期限は10年で時効に掛かります。 犯罪が行われたと知ってから(それでも犯罪から最大20年が除斥期限)ですが、この場合犯罪が行われたのが判った時期も証明する必要があります。 基本的には民事訴訟では「被害を受けた側が証拠で証明」する必要があり、その為に売買報告書等はきちんと保管する必要があります(取引会社の保管義務は取引完了から5年です)。 恐らく貴方の案件では既に時効で免責されると思います。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.1
民事訴訟法で定める損害賠償請求の法的時効を過ぎてしまっているので、履歴の有無に関係無く訴訟できません。 (民法724条前段 参照) しかも、強引な勧誘であろうが最終的に決定したのはご自身ですから、相当難しいですよ。 例えば、勧誘の録音があって、上がるとか下がるとか、絶対大丈夫!等と言った断言をして売買を行わせた。 なんていう証拠が存在しなければ、それは単にあなたの意志で取引したことになります。