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ドイツで飲食店を出店したいのですが

ドイツで飲食店を出店したいのですが、どういう点が難しいのでしょうか? ラーメン店で、現地の方も雇用します。

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  • taoyuany
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回答No.1

まず、投資に際してはJETROと相談されると、無料で詳しい最新情報が得られるかと思います。 JETRO国内事務所 http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/ 電話で問い合わせに応じて戴けます。こちらに相談されるのがベストです。 また、インターネットにより得られるドイツにおける飲食店設立に必要な手続きまとめとしては以下のようになります。 ・まず、ドイツでの飲食店は許認可制です。営業届出をすることが必要。(根拠法:Gaststaettengesetz) ・設立される飲食店の企業形態によっては、例えば、その企業がある特定の規模以上になる場合等には、商業登記簿に登記する必要も。 ・EU 加盟国以外の外国人が企業を設立する場合、外国人法の自営業(Selbständige Erwerbstätigkeit)に関する規定が適用されます。 ・飲食店営業ではさらに、満たさなければならない条件があり、例としては酒・アルコール類販売の飲食店業は営業許可が必要とされます。 ・営業者と同様に営業所もまた管轄当局の許可が必要とされます。 ・営業許可を与えられるためには、営業許可申請者は各種証明が必要です。 警察当局による無犯罪証明書、税務署による証明書、衛生局による病疫防護講習参加証明書、商工会議所主催講習受講証明書等。 ・上記のことと並んで、営業所は衛生設備に関する所要条件を満たさなければならなりません。 ・また、通常の食料品規制法や商品ラベルに関する法( 特に衛生に関する法律、例えば、HACCP-コンセプトや従業員に関しての衛生規定) そして飲食店業特有な規制、例えば、飲物を提供するための設備に関する規制等が適用されます。 ・店内の食品販売には 19%の付加価値税が課されます。 ・州によって喫煙規制は変わります、例えばバイエルン州では絶対喫煙禁止です。 ・連邦制度改正で飲食店業に関する規制は州管轄となりました。 既に、2010 年秋までに、州独自の飲食店規制が、ブランデンブルグ州、テューリンゲン州そしてブレーメン州で定められています。 これらの州では、飲食店営業免許取得義務が廃止されて、営業登録制が定められており、商工会議所主催講習受講証明書が不要です。 ・消費者情報法(Verbraucherinformationsgesetz)に沿って、業者が衛生規制に違反した場合、インターネットでこれを公表する権利を有するようになっています。 ・飲食店業者が、有機食品をメニューとして出す場合は、有機食品提供者としての認証証明書が必要となります。 参考資料 JETRO : ドイツ動向 http://www.jetro.go.jp/world/europe/de/ JETRO : http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000714/germany_service_industry.pdf 2.4 外資企業のドイツ市場への参入規制および要求される条件より ドイツで飲食店をする方のブログ1 http://blogs.yahoo.co.jp/ju47hh/16158994.html ドイツで飲食店をする方のブログ2 http://ameblo.jp/nakayama163/entry-11232774196.html 以上参考になれば幸いです。

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