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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1年前の健康保険未納について)

1年前の健康保険未納について

このQ&Aのポイント
  • 1年前の話ですが、会社の都合で1年以上は雇えない契約になっているので、3月30日まで働き、3月31日は無職、4月1日から再雇用という形をとられています。
  • そうすると、社会保険料や厚生年金の資格もなくなるので、3月分は自分で払うように言われました。ただし、厚生年金は国民年金として払わないと、将来減額になるといわれ払い込みましたが、社会保険料は3月31日にだけ資格がないのだから、その日に病院にいかなければ全額負担にならないからそれでいいようなことを言われ、3月初旬に歯医者とか行きましたが2割負担のみ病院に払い、その月の分の保険料は払いませんでした。
  • 4月からまた働き、今年もまた同じ形式をとるわけですが、担当者が変わり、社会保険料について違うことを言われました。3月分を払わないと3月に病院に行った分が全額負担になるというのです。この場合、昨年3月中に通った歯医者の分などの料金はどこへいったのですか?また、市役所などで1年前の未納分を払わなければならないのですか?うまく説明できませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

まず、3月30日までは社会保険で診療を受けることが出来ましたのでご安心ください。 社会保険料にしても国民健康保険料にしても、資格取得した月分の保険料は発生し、資格喪失した月分の保険料は発生しないことになっています。 ご質問の場合、3月31日資格喪失(退職日の翌日となります。)ですので、3月分の社会保険料は発生しません。でも、国民健康保険として3月分の保険料が発生するはずでしたね。 4月は再雇用で4月1日から社会保険に復帰されているとすると、4月分から社会保険料が発生しています。 社会保険の資格としては3月30日まで、保険証を使用することが出来ますが、3月31日は本来であれば国民健康保険に加入することになります。 で、4月1日からまた社会保険で診療可能となりますね。 3月30日までの分については、社会保険料を支払うことは無いものの、健康保険証は使用できますので、後から医療費を全額負担しなければならないと言うことはございません。(担当者の勘違いですね。) 3月31日に診療を受けた場合は、その分だけが全額自己負担となります。 つまり、たった1日分(3月31日)ですが、本来であれば国民健康保険に加入しなければならなかったものです。 でも、正直なところ診療を受けていなければ、そのままでも良いと思います。(ホントはだめなんですけどね。) でも、国民年金については、3月分は支払っていないことになり、将来もらうための年金の算出には、加入期間も考慮に入れて算出されますので、出来ることならば支払っておいたほうが良いでしょう。(13,300円/月)

hirok
質問者

お礼

早速ありがとうございました。国民年金は督促状が送られてきましたので、昨年のうちに市役所で払いました。 後の生活に何も影響がない!?ようなので、保険料は納めないことにします。 3年契約なので、今年を乗り越えれば後はもうないことなので、詳しく説明いただきありがとうございました。

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