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派遣から正社員へ変わるか否か

2ヶ月程派遣で働いていて、そのまま正社員にならないかと派遣先から話をもちかけられましたが、今の私の状況では、どのような選択をするのがベストか教えて下さい。私の現在の状況は<(1)現在扶養に入っている(2)旦那の仕事の都合で転勤する可能性がある。(基本的には移動時期は4月か10月だが7月の場合もある。今年の4月転勤はないと決まった。)(3)妊娠することを望んでいる。>といったものですが、要はいつ辞めなければいけない状況になるかわからないのです。気になっているのは健康保険等についてのことなのですが、もし妊娠・出産することになれば「家族出産育児一時金(4)(30万円)」は欲しいと思っています。選択肢として次のようなパターンを考えました。<(A)正社員にならずに、派遣を続けて、扶養枠を超える前に契約を終了する。(3月末時点で40万円程の収入予定。ちなみに、昨年12月分の給料(5万円程)は今年1月振込ですが含むのでしょうか?)(B)4月から正社員になり、扶養から外れて、雇用保険・健康保険・厚生年金に加入。(C)扶養枠内でパートとして直接雇用される。>でも(B)の場合だと、妊娠して(出産予定日から6ヶ月前まで働かず)途中で辞めるなら、収入が130万円を超えていたら扶養に入れず国保に入り、「出産育児一時金(30万円)」がもらえないということが考えられますよね?3月末までに返事をしてほしいと言われましたが、その時点で「正社員になります」というには、リスクを背負いますよね?私としては、リスクを背負ってまで正社員になりたいとは思わないので(こういう状況でなければとても有難い話なのですが)、会社に断る理由をはっきり説明したいのですが、この理論であってますでしょうか?どこかに抜け道はあるのでしょうか?アドバイスをよろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.5

#3です。 >私の場合、1~3月は、元々2週間短期派遣が半月単位で新たに(期間の定めがある)契約を結んでいって、収入の合計が40万円近くになったのですが、それでも扶養から外れることになってしまうのでしょうか。 一応、扶養の認定基準としては、期間の定めがあった場合、その期間の収入が130万円に満たなければ扶養となることは出来るようになっています。 しかしながら、これは期間の定めがあったとしても、雇用期間を更新できるようになっている場合は、継続して収入があるものとみなし、その収入のままで1年間の収入額を算出するようになっていますので、厳密に申し上げれば、やはり扶養から外れることとなってしまいます。 これは、社会保険の本人としての適用基準も同様となっていますので、お勤めの会社が社会保険の適用事業所である場合は、本来であれば社会保険に本人として加入しなければならなかったものと思われます。 >4~6月までの雇用も期間を定めて10~16時・週4日勤務だと、扶養枠で収まりませんでしょうか。 優先されるべきなのは、社会保険の適用基準ですので、まずは社会保険に本人として加入しなければならないかどうかを考えます。 パートやアルバイトでも、1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上の場合は、常時雇用されているものとみなし、社会保険に本人として加入しなければなりません。(給料の金額にかかわらず強制適用) ご質問の内容から見ますと、出勤日数は4分の3以上になるものの、勤務時間が10~16時までの6時間から昼休み分を除くと5時間ですから、一般社員が8時間労働としても、その4分の3に満たないため社会保険に適用されることは無いでしょう。 さて、社会保険に本人として適用されることがなくなった時点で扶養になれるかどうかを考えます。 社会保険の扶養については、収入額が基準とされていますので、前述いたしました月額108,333円未満の収入かどうかが鍵となります。 この収入未満であれば扶養として認定されるものと思われます。 >辞めた時に扶養に入れるのですね。 このあたりも微妙なんですよ。(^^ゞ やめた後に収入がまったく無ければ、扶養となることが出来ます。 しかし、雇用保険の失業給付を受給する場合や、出産手当金(出産育児一時金ではありません。)を受給する場合は、#4の方の回答にもあるように、その支給日額が3,612円以上である場合は、扶養となることは出来ません。 (108,333円÷30日=3,611.111) この場合は、国民健康保険に加入するか、社会保険に2ヶ月以上加入していた場合は、今までの社会保険を任意継続するかのいずれかとなります。 あと、今まで申し上げてきた扶養の認定基準については、社会保険事務所の扶養認定基準です。 だんなさんの保険証が健康保険組合である場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせいただくしかありません。 かなり複雑ですよね。(>_<) でも、どの場合においても「出産育児一時金」は、ちゃんと受給できるようになっていますので、ご安心ください。

noname#88225
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >これは期間の定めがあったとしても、雇用期間を更新できるようになっている場合は、継続して収入があるものとみなし、 更新(継続)というよりは、全く新たな契約をそれぞれ結んでいったのではないかと思っています。なぜなら、私としては2週間契約のその後を、継続か終了かを早めに伝えて欲しかったのですが、前回このことで質問させて戴いた時には、派遣先にはその義務はないとのことだったので、扶養を外れるにも外れられない状態だったように思うからです。 場合によって、色々と違うのですね。 詳しく教えて戴いて、本当にありがとうございました^^。

noname#88225
質問者

補足

ちなみに、派遣から直接雇用される時、正社員の場合は紹介派遣になって、派遣先は派遣元にいくらか支払うことになるのでしょうが、パートの場合はどうなるのでしょうか?(度々すみません。改めて別の質問として投稿したいと思います。皆様に詳しい説明をして戴きまして本当にありがとうございました。)

その他の回答 (5)

  • naosan1229
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回答No.6

#3です。 >派遣から直接雇用される時、正社員の場合は紹介派遣になって、派遣先は派遣元にいくらか支払うことになるのでしょうが、パートの場合はどうなるのでしょ うか? このあたりは、派遣元との契約がどういった形になっているかが分かりませんので、お答えできません。 派遣元と派遣先の会社との間で、契約を交わしていることも考えられますので、これも契約の内容によります。

noname#88225
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご質問者が勘違いされている部分と知らないと思われる部分だけ整理してみました。 1.扶養の条件  わかりやすく言うと毎月もらう給与の金額×12ヶ月が130万を超える給与をもらう仕事についた時点で扶養から外れます。逆にやめると給与は0円ですから直ちに扶養に入れます。 なので昨年の収入を含めるかどうかなどは全く関係がありません。過去の分は全く関係しません。 雇用保険の失業給付(a)や出産手当金(b)、育児給付金(c)なども上記収入に含めます。この場合日額が3612円以上で該当します。 ただし、出産育児一時金(d)は含める必要がありません。 2.出産育児一時金  先に出てきたdですね。これは基本が30万円()で、どの健康保険であっても支給されます。扶養に入っている場合は扶養者の加入している健康保険から「家族~」と呼び名が加わりますが、同じものが支給されます。  そのときに加入している健康保険に請求するのが原則です。健康保険組合によっては30万以上支給しているところもあります。 3.他にも給付が 退職したらもらえる失業給付(a)はご存知と思います。 それ以外にも本人が健康保険に加入している場合は産前産後、約3ヶ月分、出産手当金(b)がもらえます。(この期間は当然ですが失業給付はもらえませんが、代わりにこちかがもらえます) これはもらっていた給与の約6割です。 なお退職した場合はもらえないのですが、例外的に一年以上その健康保険に加入していた場合は退職後半年以内であればもらえることになっています。 あと育児給付金は産後そのまま育児休業した場合、子供が1.5歳までの期間に支給されます。これも給与の6割り程度です。そのほか職場に復帰して6か月たつと職場復帰給付金があります。 では。

noname#88225
質問者

お礼

回答ありがとうございます。(お礼が遅くなってすみません。) 1~3月の間は、2週間の契約が(延長されたというよりは)続けて新たに結ばれたような形だったので、年間給与130万円を超える仕事についたと考えなくてよいのですよね?1~3月の収入(合計40万程)と4~12月の収入が130万円超えないようにすればよいのですよね。 >昨年の収入を含めるかどうかなどは全く関係がありません。 というのは、昨年12月分の給与が1月に支給されるのですが、それは含めなくてよいのですよね。 色々とありがとうございました!

  • naosan1229
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回答No.3

まず、正社員になれば社会保険に加入するのはもちろんのこととなりますが、派遣社員やパートであっても正社員と同様の勤務形態である場合や、1日の勤務時間が正社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヵ月の勤務日数が正社員の4分の3以上である場合は、給料の金額にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。 扶養の枠である年間収入130万円というのは、#1の方もおっしゃっているとおり、1~12月の収入ではなく、これから1年間に対し、給料をもらった場合の収入のことを言いますので、3月末時点で40万円と言うことは、扶養の認定基準である130万円を、すでに越えている可能性が高いことを申し上げておきます。 1ヵ月あたりの給料総支給額が108,333円(130万円÷12ヵ月)を越えているのであれば、扶養から外れる手続をとるようにしてください。 出産育児一時金については、出産された時点で加入している健康保険制度から支給されます。 このあたりは、扶養であっても本人として社会保険に加入していても、また国民健康保険でも同様です。 あと、社会保険に本人として加入するのであれば、出産の際の休業補償として「出産手当金」が支給される可能性があります。 これは、社会保険に本人として加入しているときはもとより、1年以上の本人としての社会保険加入期間があり、退職後6ヵ月以内の出産の場合でも支給されます。(この条件については出産育児一時金も同様の条件です。) 1年以上社会保険に加入するかどうかも分からないので、このあたりの詳しい説明は割愛させていただきますが、なかなか判断の難しいところですね。 さて、正社員になるリスクとは社会保険に加入しなければならないと言う意味合いでしょうか? 果たしてこれを「リスク」と言うべきなのかどうかは迷いますが、「メリット」として申し上げますと社会保険に加入することにより、前述しました「出産手当金」はもちろんのことながら、病気や怪我で会社を休み給料が出ないときは「傷病手当金」が休業補償として支給されます。 また、年金が厚生年金になることにより、将来もらえる年金額が、国民年金だけの基礎年金よりも多くもらえることになります。 健康保険料や厚生年金保険料は会社と折半で支払いますので、割安になっています。 ですので、まったく「リスク」と言うわけではありません。 扶養に入っていたいのであれば、給料が108,333円未満にするようにしてください。 扶養に入ったまま、保険料を支払う必要がないと言うのが「メリット」とおっしゃるのであれば、社会保険料を支払わなければならないと言うのは「リスク」になるでしょうが、社会保険に加入すれば、いざと言うときはそれ以上の「メリット」となりますので、申し添えておきます。

noname#88225
質問者

お礼

回答ありがとうございます。会社は7月に遠方に移転の予定なので、とりあえずは4~6月まではパート(会社の意向としては、派遣ではなく直接雇用したいとのことなので)で希望を出そうかと思っています。私の場合、1~3月は、元々2週間短期派遣が半月単位で新たに(期間の定めがある)契約を結んでいって、収入の合計が40万円近くになったのですが、それでも扶養から外れることになってしまうのでしょうか。4~6月までの雇用も期間を定めて10~16時・週4日勤務だと、扶養枠で収まりませんでしょうか。 「リスク」というのは、仕事を途中で辞めた時に扶養に戻れず、国保になり「出産育児一時金」がもらえないのではないかということですが、かなり勘違いしていたようです。辞めた時に扶養に入れるのですね。

回答No.2

nadecoさん、おはようございます。 No.1 の回答に補足します。 もう一度質問文を読んでみましたら、扶養の捉え方を誤解されているように思えましたので、念のため確認で投稿しますね。 正社員になってから(社会保険にも加入して)、その後に退職された場合、それまでに得た収入に関係なくご主人の扶養に戻れますよ。 確かに、正社員、パート、派遣に関係なく、収入が 130万円を超えると扶養から外れないといけなくなりますが、退職して収入がなくなったときには、その時点から扶養に入れるはずです。 (ご主人の会社の健康保険組合に確認してみてください。) これは、130万円の枠と言うのは、これまでの収入の実績ではなく、今後の見込みとしての話だからです。 ですので、ご主人が会社の健康保険に加入しているなら、その扶養となって、「家族出産育児一時金」が受けられます。 また、ご主人が会社の保険ではなく、国民健康保険に加入しているなら、nadecoさんも国民健康保険に加入し、nadecoさん本人の加入資格で「出産育児一時金」が受けられます。 もし、nadecoさんの正社員の期間が(健康保険に加入していた期間が)1年以上で、かつ退職後6ヶ月以内に出産された場合は、ご自身が加入されていた健康保険から「出産育児一時金」が受けられます。 結局、手続きさえきちんとして、出産の時点でいずれかの健康保険に加入または扶養になっていれば、出産育児一時金が受けられるはずなのです。 出産育児一時金だけを考えるのならば、扶養についてはそう意識する必要はないと思います。 なお、以上申し上げたのは、一般的事項としての話ですので、詳細はご主人の会社の健康保険組合や、お住まいの住所の市役所などで確認してくださいね。 今回の話は、ご自身及びご主人との家庭にとって、nadecoさんの職業を今後どう考えていくのか、というテーマになるのではないでしょうか。 そして、それはお子さんが生まれるまでの限られた時間をどう過ごすか、ということでもあると思います。 今年39歳、現在失業中の私から一言(笑) 「今しかできないことってなんだろう」 がんばってね!

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040216mk21.htm
noname#88225
質問者

お礼

(しばらく家に不在だったので、お礼が遅くなってすみません。)今回の質問にもお答え戴いてありがとうございます^^。前回は短期すぎて不安に思っていたのが、今度はこのような話になって正直戸惑っていました。私としては結婚して1年ちょっとなので家庭を第一に考えたい(仕事で家事をおろそかにしたくない)と思っていて、できれば近い内に子供も欲しいと思っています。その次に、働く機会があるなら働きたいとは思っているが、正社員になることなど毛頭にもなかったのですが、こんな風な話を戴けるのは有難いことだし、皆様のご意見を参考に前向きに考えてみようかとも思っています。会社としては、派遣という形ではなく、社員でもパートでもいいから直接雇用したいとの意向なので、とりあえず扶養枠内でパートから始めて、7月から(会社が遠方へ移転になって)も続けることになれば、正社員として雇用ということになるかもしれません。扶養枠については、#3さんの方へコメントします。色々親身になって戴いてありがとうございました。

回答No.1

nadecoさん、こんばんは。 kurichan-ganbaです。 寝る前にふと nadecoさんのご質問を見つけまして、 正社員の話が出ているのですか。おめでとうございます。 質問文読ませていただきましたが、整理するために、 (1)どういう雇用形態で仕事をするか。 (2)扶養に入るか(自分で社会保険に加入するか)どうか 2つを分けて考えましょう。 まず、先に(2)の方から。 扶養に入るかどうかのポイントが、「出産育児一時金」なのであれば、どちらでも大丈夫ですよ。 国民健康保険でも「出産育児一時金」は給付されるはずです。 私の住んでいる市でも、国保の加入者には30万円給付となっています。 念のため、お住まいの地域の市役所に確認してみてください。 さて、長期的に考えると、(1)の方がより重要なテーマですよね。 nadecoさんの今後の生活において、“職業” というものをどう位置付けるかの話にも繋がりますよね。 派遣先から、直接社員にならないかと話が出ているのですね。 私なら、まず、その会社でその仕事を続けたいのかどうか、この一点にしぼって考えます。 何よりも今の仕事をやりたいのかどうか。 そして、続けるという結論になったら、正社員を受けます。 もちろん、出産や転居、その他諸々の問題が出てくるでしょうが、いずれも時期が確定している訳ではないですよね。 少なくとも出産を気にして社員になることを止めるのなら、結婚している女の人みんな社員になれません。 私は今の時代、正社員になるということは、その会社に長期的な勤務を約束するというのではなく、籍を置く間については、“自律した意思と責任を持って職務に当たる” ことを会社に誓う、ということだと思います。 ですから、期間の長短の問題ではないと思います。 将来の状況の変化を今考えても仕方ありません。 それよりも、nadecoさんの、仕事に対する覚悟の方が大事かな、って思います。 今の勤務先は立ち上げたばかりの小さな会社でしたよね。 たぶんいろんなトラブルや苦労があると思うのです。 それらを乗り越えてやっていきたいと考えるなら、ぜひ頑張って欲しいなあ。 ご自身の状況などは、会社の人も多少はご存知なのだと思いますが、当面の状況について率直に話し合われたらいいと思います。 この状態では、派遣会社のことは気にすることはありません。 ご活躍をお祈りいたします。

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