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土曜日と祝日が重なる際のお給料って
今度の土曜日(3月20日)は土曜日ですが祝日です。 うちの派遣会社では土曜日は25%UP 日曜日は30%UPですが 祝日は平日と同じお給料です。 この場合20日は土曜日のお給料がもらえると考えて 妥当なのでしょうか?派遣会社にもよるのかな? もともと土曜日なのだから土曜日のお給料と考えていいはずだとおもうんですが・・・? 月~金で週40時間ははたらいています。 くわしいかたおしえてください。
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質問者が選んだベストアンサー
正社員の給料の計算に準じて計算されると思います。 祝日は土曜日と同じになるのが基本です。 法定休日と言って、週に1日の休みは、35%UP。 それ以外の休みの日は25%UP。 正社員の場合は労働基準法で、そう決まっています。 普通は、日曜日なら35%で土曜や祝日なら25%ですね。 派遣の場合も、それにならって、率は変わっても土曜扱いは同じだと思います。 それで違法ではありませんから。
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- hukusan
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回答No.4
労働基準法上では 第35条によれば、“国民の祝日については、週1回の休日が与えられていれば、休日扱いとしなくてもよい”との事で、おそらく25%UPでしょう。 同37条第1項によっれば、“休日労働させた場合は、2割5分増し以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める以上の率”とされてるみたいです。 尚、政令では“時間外労働=2割5分以上、休日労働=3割5分以上”とあります。 以上のことから、おそらく25%UPとなると思います。 もし、30%UPになればそれは会社の好意でもうけものです。
noname#6478
回答No.2
私の場合は土曜日の給料になります。 色々ですから、聞いてみてはいかがですか?
- miumiumiu
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回答No.1
土曜日の給料だと思いますよ。
補足
以前、祝日のお給料の話になったときに 会社側と話し合いがあって平日と全く同じお給料ということにきまったらしいのです。 だから土曜日と祝日がかさなったらどうなるのかなぁとおもって質問しました。 あさってのことなので時間的に派遣会社にはきけないかなぁと思ってしつもんしてみました。 土曜日のお給料でかいておいてみます。(笑)もともと土日はやすみで今回も土日だからおやすみだとおもってその金額をかきましたといいはってやります。(笑)どうなるかわかりませんけどね(^-^;