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隣人トラブル

先日隣の音楽の騒音が度々すごくて頭に来てしまいバットを持って怒鳴りに行きました。 すると隣人が騒ぎ出して警察を呼び私は警察署で調書を取られました。 後日検察から呼び出しがあると言われました。 これからどういった流れになるのでしょうか? 罰金等はいくらほどになるでしょうか? 向こうに原因があるので謝るのは嫌ですが謝罪した方が良いでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

危害を加えていないのなら暴行罪には問われません。 バットを利用した威嚇もしていないのなら脅迫罪にも問われません。 しかし、それでは何のために、あなたはバットを持って行ったのでしょうか? そこ(バットの所持)が問題になります。 前科等がなければ、近隣騒音なので、今回は不起訴処分になる確率が高いです。

回答No.1

状況によります。 どんなことを言い、バットをどのように使用しましたか? 相手には手を出してないのでしょうか? 何人いたのでしょう?

kemejazzko
質問者

補足

うるさい 静かにしろ! と言いました。バットを振りかざしていないのに相手は今にも殴りかかる 様に威嚇されたといっているようです。 警察も相手の言葉を信じてこちらのいう事は信じてもらえませんでした。 威嚇の為に持っていったので相手に手は出していません。一対一でした。

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