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公然わいせつについて
- 友人が公然わいせつにて女性に被害届を提出されました。その後女性と会う機会があり深く謝罪し今回は反省しているということで許してもらえる事となり、警察にも取り下げをお願いしてくれました。しかし友人は警察から呼び出され事情調書を取られ検察庁からの連絡を待ってくださいと言われました。
- 検察庁から呼び出しをやめてもらえることはかのうでしょか?ちなみに友人は3年前に同様な事件で罰金刑になっています。
- 今回は大変反省して被害者の女性にも誠意をもって謝罪をしており、今回の件をこれ以上進めないようにするにはどうしたらいいのでしょうか?被害届取り下げ書とか告訴取消書みたいなのを提出したらいいのでしょうか?
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本当に反省してる人間は二度目はありません。 ご友人の為と思って調べているのでしょうが、「為」の意味を考えて下さい。 罪を軽くし日常を送るのが彼の為ではなく、服役させて絶対に三度目をさせないのが彼の為です。 懲りなければ三度目が必ずあります。その時被害を受けるのは友人ではなく、友人によって女性が受けます。 友人なら重い罰を望んであげて下さい。
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- chie65536(@chie65535)
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>被害届取り下げ書とか告訴取消書みたいなのを提出したらいいのでしょうか? それが提出出来るのは「被害者本人だけ」です。 >今回の件をこれ以上進めないようにするにはどうしたらいいのでしょうか? 「加害者××は慰謝料として○百万円を被害者○○に支払う事とし、被害者○○は被害届けの取り下げや、起訴猶予の嘆願書の提出を約束するものである」と言う示談書を用意して、現金○百万と、印鑑を用意して、被害者女性に支払って、相手の被害者から「示談金の領収証」を発行してもらいましょう。 そうは言っても、お金を払って示談しても、起訴される、って事が起きたりするけどね。 何故なら、示談は「民事事件」で、公然わいせつは「刑事事件」で、民事と刑事は「完全に切り離して扱う」のが「司法の鉄則」だから、示談(民事解決)したからって、刑事責任から逃れられるとは限らない。 例え被害者が、示談の通りに、起訴猶予の嘆願書を出しても、検察が「嘆願されたけど、こいつ、前科あるから起訴する」って判断する事がある。 被害者側は「示談書通りの約束を果たしてる」から、起訴されちゃっても、示談金は戻ってこない。 つまり「示談したからと言って、警察や検察が許してくれるとは限らない」って事。同じ犯罪で前科があるなら尚更です。 加害者側としては「金を積む」以外に何も出来ないでしょう。 もし「金を積んでも駄目な時は駄目なんだから、諦めて懲役行くか」って思った場合は、成り行きに任せるしかありません。 なお、同じ犯罪で前科有りの場合、たいてい、実刑(懲役)を食らうか、良くても保護観察処分付きの執行猶予です。
- villa36
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公然ワイセツ罪は、強制ワイセツ罪等の親告罪では無いですから被害者が被害届けを取り下げ様が放免にはならないです。 前があるんですから尚更、、 普通に考えて起訴されるでしょう 前に性犯罪で罰金刑を受けてる者が再犯、またまた反省して誠意を持って謝罪って、、 失礼ですが腹から笑えます。
- 6xb
- ベストアンサー率6% (116/1668)
前科者なら取り下げは 無理です 反省して居ない 今度は罰金では済まないかも
- 一木 鈴海(@ikkisuzuka)
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不可能だと思います。 もし女性が許したときの発言をレコーダーなんかで録音していれば可能かもしれません。 女性に会えるのなら、試してみてもいいと思います。 被害届取り下げ書や告訴取り消し書が果たしてあるのでしょうか…それでどうこうなる問題ではありません。 三年前にも同じことをしているのなら、罰せられることは確実でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 友人には自分が犯した罪の意識を反省してもらうように 説明してみます。