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土地の取引について
現況、地目とも山林の土地の取引(当方が購入)を検討しています。 取引条件としては、伐採、抜根後の荒造成後の渡しを希望しており、 現在取り纏め依頼書にその旨を明記して、仲介業者に渡している段階です。 ここで話が止まっているのですが、先方曰く、正式契約後でないと造成できないといい、 当方としては、その土地に構造物(建築物ではない)を設置する予定なので、 森林法等の兼ね合いもあり、書類と荒造成の確認が取れてから契約したいと考えております。 この場合、取引の慣習や法律上、どのような手段をとるのが正しいのでしょうか? 詳しい方、ご教授お願いいたします。
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不動産業者です。 森林法の保安林以外の伐採許可などや届出などは、売買契約後に行います。これはそれ以外の都市計画法や農地法など諸々の規制がある場合も大概そうなります。 売買契約書には、伐採の許可が取得できない場合の停止条件を付帯して契約締結しますので、万一それが許可にならない場合は、契約は白紙解除になり手付金は返還され、仲介手数料も支払う必要はありません。 契約時点では売主も買主も極力リスクを負わない様なスタイルを採用します。 質問者さんが売主だったと仮定して、契約を締結していない状態で、許可後伐採、造成中に買主が「やっぱりやめた」となったら、怒り心頭で困るでしょう?お互いにそうはならないように(やめる場合はペナルティーを課せられる)契約を交わしお互いが契約を履行しなければならないように拘束します。 停止条件の付帯は仲介業者に良く聞いて説明を受けて下さい。
お礼
わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました! 実務を経験していらっしゃる方からのご回答、とても参考になりました!