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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣会社の保障について)

派遣会社の保障について

このQ&Aのポイント
  • 派遣会社からの突然の契約終了により、収入や保険について困惑しています。
  • 派遣会社の説明と実際の契約内容が異なり、問題が生じています。
  • 派遣元のミスによる不利益に対する保障について確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

労働者派遣の契約と 貴方が派遣元と行う雇用契約とは関係ありませんよ。 貴方が契約するのは派遣元との雇用契約なので 派遣先との労働条件が異なれば その差を金銭で解決することになります。 >「3/25開始の8:30~17:00で残業なし」 で契約したのなら >正式には4/1開始の就業時間は17:15まで なら実態の労働条件は派遣先に従うにしても 契約の差の15分は残業です。 割増賃金は一日8時間を越えた分に掛かりますので 8:30~17:00で休憩が1時間なら所定労働時間が7.時間30分なので 15分残業しても割増にはなりません。契約した通常の賃金を1/4時間分です。 >雇用保険は3月から加入。収入がないのに、支払いはあるのが納得いかなかったけど、 これはうそです。 厚生年金や健康保険は標準報酬月額で保険料が決まりますが 雇用保険料は賃金の比率なので賃金の支払いの無い月は保険料は掛かりませんし 被保険者期間にも参入されません。 >毎日大量の仕事で残業しないと終わらない(期限がある為)、でも企業は早く帰れという状態で 企業というのは派遣元、派遣先のどちらですかね。 >私は扶養に入っていた為、社会保険に加入するのを3カ月後にして欲しいと伝えていたのですが それはできませんね。 入る入らないを労働者が決める性質のものではありません。 加入条件を満たしていれば加入は義務です。 契約書の解約要件によりますけど 通常は有期雇用契約を期間内に解約はできないことになっているので (会社が解雇もできないが貴方も途中では退職できない) 取り決めがなければ 期間内に解約しようとすれば解約する側が解約に係わる損害を補償して 解約するのが普通です。 解約に関して、 特殊な特約を結んでいる場合はその限りではありません。 派遣先と派遣元の労働者派遣の契約が解約になったとしても 貴方と派遣先の雇用契約が同時に解約になるわけではないので 他の派遣先を紹介してもらえばいいことですが >その内容は、今回の説明をきちんとされたか。5月末で契約が切れると同時に雇用保険なども全て解除などなど。 その辺の契約内容が不明です。 >次の契約は4/1~6/末までと言われ契約も変更していました。 有期雇用契約した6月末までの賃金の支払いを求めたら良いのではないですかね。 休業手当なら http://web.thn.jp/roukann/roukihou0026jou.html 日額は平均賃金の100分の60で雇用契約で、休日となっている日には支給する義務がないので 平均賃金×勤務予定日数×60/100 出勤扱いなので社会保険料は発生します。

その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

とある人事より 結論から言うと、現実は次の派遣先を紹介してもらうか、当初の契約期間分の賃金を払えと要求するかの二択です。 全て派遣元と話し合うしか解決の道はありません。変にサインすると保証されません。 雇用関係は派遣元にあり、社会保険・雇用保険の加入も派遣元で加入します。 派遣元との雇用契約書やその他覚書などが全てであり、保障は派遣元に責任があります。 これからしたほうが良いこと ・派遣元と交わした雇用契約書の確認(営業マンと口頭で何を約束しようが結局は契約書の記載通り) ・離職後は社保は旦那さんの扶養に入れる (通常は離職証明書添付で再度扶養認定される。給与明細も求められる場合が有る)

naoyimomo
質問者

お礼

わかりやすく説明をいただきありがとうございます。 これからしたほうが良いこと、をわかりやすく書いていただきありがとうございました。 社保に関しては、旦那にも相談してみます。 再度、派遣会社としっかりはなしをしないといけないですね

  • toudoh
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.1

法律条文での回答になります 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律  第三章 派遣労働者の保護等に関する措置     第一節 労働者派遣契約 (契約の内容等) 第二十六条(第1項)  労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 一  派遣労働者が従事する業務の内容 二  派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所 三  労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項 四  労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 五  派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間 六  安全及び衛生に関する事項 七  派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 八  派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条 の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項 九  労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項 十  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 (同条)第5項  第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 (指導及び助言等) 第四十八条  厚生労働大臣は、この法律(前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。 (厚生労働大臣に対する申告) 第四十九条の三  労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。 (相談及び援助) 第五十二条  公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。 (権限の委任) 第五十六条  この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2  前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。 つまりは、派遣会社の住所の管轄の公共職業安定所(ハローワーク)にて就労支援などの相談窓口があるので、そちらで相談をなさってみてはいかがでしょうか? それでも駄目な時は、派遣会社の住所管轄の都道府県労働局に対して、各相談窓口が設置されていますので、問い合わせをしてみて下さいませ。 この場合、公益通報保護制度に基づき、派遣会社に登録している旨、相談相手に伝えると、名前などを伏せたままで相談に対しての対応を取ってくれます。 ご参考になれば幸いです