> 理由は聞いていませんが、こういうのってどうなんでしょうか?
雇用形態にもよりますが、正規雇用などですと、違法(解雇権の乱用)の疑いがあります。
「9日でクビ」は、法定試用期間(2週間)を意識したものかとも思われますが、この期間内は、会社側に解雇予告なしで解雇権が付与されています。
しかし「無条件に解雇が出来る」と言うワケでは無く、「解雇は解雇」ですから、解雇の理由や根拠の妥当性を、明確にせねばなりません。
従い、質問者さんとしては、「はい、判りました」ではなく、「解雇理由を明確化して下さい」と言うべきで、出来れば書面での通知を要望した方が良いですね。
いきなり解雇する様な会社だと、書面での通知は拒否するでしょうから、そのやりとりを録音でもしておけば良いですよ。
そこまでは準備しておいて、後は質問者さん次第なんですが・・・。
労基署とか弁護士に相談すれば、そこそこ面白いコトにはなりそうです。
そもそも「解雇」って言うのは、そんなに軽々しいモノではありません。
「クビ」とも言う様に、その会社の労働者としては、死刑になる様なモノで、非常に不名誉なコトなんです。
たとえば、たった9日間だけ勤めた会社であっても、質問者さんの履歴書には「解雇」と書かねば、(厳密には)経歴詐称になってしまい、その不名誉は、質問者さんの人生に付きまとう問題だからです。
従い法律では、弱者側である労働者を保護する目的で、「簡単に解雇しちゃダメ!」となっています。
たとえ法定試用期間内であっても、1~2回遅刻したとか、1度くらい無断欠勤したとしても、「いきなり解雇」では、罰則として重過ぎますが、まして「何か問題を起こしたわけでもない」なら、恐らく上述した「解雇の理由や根拠の妥当性」が乏しい(皆無?)ワケです。
会社側に妥当性があれば、解雇は有効ですけど、妥当性が無ければ、その解雇は無効か、不当解雇として賠償が得られる可能性もあります。
解雇が無効な場合、引き続き質問者さんは雇用されることになりますが、一度こじれた関係を修復するのは難しいので、賠償金狙いの方が良いかも知れません。
労基署は、基本、労働者の味方なんですが、「働く人の味方」なので、「不当解雇で賠償金を貰おう!」なんて言う考え方だと、味方してくれません。
一方、弁護士は依頼人の味方です。
質問者さんが「こんな会社とは、貰えるモノだけは貰って、サッサと縁を切りたい」と言えば、その方針で考えてくれますし、その方針で争っても負ける可能性が高いとか、勝っても賠償金より弁護士費用が高い様な場合は、「争うべきじゃない」などと言ってくれますよ。
「初回相談は無料」なんて言う弁護士事務所も増えてますし、ネットで無料相談などもありますから、まずは弁護士に、気軽に相談してみりゃ良いと思います。
また上述の通り、解雇は不名誉ですから、解雇の無効化だけして、質問者さんから依願退職にするとか、会社と相談して、会社都合の労働契約解除(退職勧奨など)にするだけでも、意味・価値はあると思います。
いきなり弁護士より、労基署に相談してみるのも楽かも知れませんし・・。
「こんな短い期間でクビとか‥ 仕方ないこと」かどうかは、必ずしも法律や会社が決めるのでは無く、むしろ殆どは、労働者が問題視するかどうか?で決まります。
質問者さんが「仕方が無い」と受け入れたら、その瞬間に、そのまま仕方が無いことになります。
「これはおかしい!」などと考えて行動すれば、「仕方が無い」にはなりませんし、正しく動けば、労働者側の質問者さんが「おかしい!」と感じたことが、正しくなる場合も少なくないのが、「労働問題」と言うヤツです。
お礼
履歴書には書かないつもりでしたが経歴詐称になってしまうのですか?不利になるから書きたくないんですが・・。正規雇用というか時給で最初は使用期間的な感じだったのではないかと思います。書面で雇用の契約などはしてなかったんです。 理由はきっと即戦力にならないorならなそうだから だと思います。