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上海でのお稽古を頼まれました。就労ビザは必要ですか
お尋ねいたします。 中国の上海にお稽古レッスンの出張に来てほしいと 友達に頼まれました。 何人か集まっていただき 渡航費等がペイ出来るようであれば行ってみようかな・・ と思ったのですが 外国で収入を得るのは 不法就労になるのでしょうか? どうぞ教えてください。
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程度次第でしょ。 渡航費程度であればそもそも収入とは言い難いでしょう。業務であれば経費でしかありません。 例えば、航空券を送って、もしくは買ってもらったり、日本に居る間にお小遣いを数万もらう程度なら、まず、問題になるとは思えません。 事前にもらうと、レッスンの内容がどうとか、 事後にもらうと未払いとか、 別の問題は出そうですが。
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- pluto1991
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このレッスン自体が、会社として受注してる仕事じゃなくて、個人営業の話ですよね。そして支払するのも個人だし。 就労ビザ(Zビザ。これは1年間の居留証のことです)は取れないと思います。 つまり、中国の法人の社員として働くから「就業証」がとれるのであって、それには自分でそろえる書類のほかに、会社が登記簿とか用意しなければならず、「フリーランサー」では就業にならないからです。 なので、就労というより、知り合い同士の日雇い仕事、アルバイトと思えばよいのでは?実際単発なんだし。 15日以上滞在であればVISAが必要ですが、目的「Business]で全然大丈夫です。市場調査とでも何でも言えるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法人の社員じゃないと就労ビザがもらえないんですね。 なんとなく「就労ビザ」についてわかった気がします。 よく考えて行動したいと思います。
- japaneseenglish
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きちんと就労できるビザをとれば違法ではありません。 世界中どこの国も基本的に共通ですが、就労をして報酬をえるためには、それに該当するビザが必要です。 なお、日本人の場合は、多くの国にパスポートだけでいけますが、これは、日本と相手国との間で条約が結ばれており、短期旅行等などの目的で、訪れる場合は、互いの国の国民を信用して、特にビザを取らなくても入国審査が受けられるという意味です。 (入国が保障されているわけではありません。その人物の入国許可は、入国審査官の裁量となります。) 日本人は海外旅行にパスポートだけで行けますので、その便利さが分かりにくいですが、逆に、日本に外国人がこようと思えば、ビザ免除協定のない国の方は、日本旅行だけでも、そうとう面倒な手続きが必要となります。 なおビザ免除されるのは、そういう協定のある国籍の方で、90日以内の滞在しかできません。もちろん、収入を伴う活動はできません。 (90日という期間は、国籍により、2週間程度になったり、個々に異なります) 日本人が中国を訪れる場合は、15日間に限り、観光等の目的ならビザは免除されていたはずです。詳しくは中国大使館におたずねください。
お礼
とても詳しくご回答していただきありがとうございました。 国際間、っていろいろ規制があって難しいのですね。 鳥インフルエンザもあって 話はまだまだ先になりそうなので じっくり考えてみたいと思います。 ためになりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 程度も問題もありますね。 とても参考になりました。